富津市議会 2021-03-16 令和 3年度予算審査特別委員会−03月16日-02号
3点目は、地域の相談支援体制の強化と取組といたしまして、相談支援事業者に対して、専門的な指導や助言、人材育成のサポートなど。
3点目は、地域の相談支援体制の強化と取組といたしまして、相談支援事業者に対して、専門的な指導や助言、人材育成のサポートなど。
本市においては、国と同様の総合的、専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを達成するための活動指標として、地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言件数、人材育成の支援件数、連携強化の取組の実施回数の見込みを設定した。 続いて、6ページをご覧いただきたい。 7、障害福祉サービス等の質の向上である。こちらも新規の項目となる。
本市の現状を申し上げますと、現時点で市内には指定特定相談支援事業者が24事業所あり、年々拡充してきております。しかしながら、令和2年9月現在の市内相談支援事業所における常勤かつ専従の相談支援専門員1人当たりの計画相談件数は約45件と、議員御指摘のとおり、相談員の負担は大きくなっており、全ての利用者のプランニングを行うところまでは至っておりません。
具体的に申し上げますと、現在市では障害のある人等の一般的な相談支援を行っているところでございますが、基幹相談支援センターでは、さらに地域における相談支援の中核的な役割として、市内の相談支援事業者における困難事例等に対する助言や人材育成の支援、地域生活への移行に向けた障害者支援施設等への普及啓発、権利擁護に関わる関係機関との連絡調整などを行うとともに、障害の状況や各種ニーズに対応した総合的かつ専門的な
そのため、委員は相談支援事業者、障がい福祉サービス事業者、保健医療関係者、教育関係者、雇用関係者、権利擁護地域福祉関係者、障がい者団体関係者、行政関係機関職員などで構成されております。また、協議会の会議内容や開催日時のお知らせにつきましては、市ホームページに掲載しており、会議の内容につきましては、会議録が平成19年度からごらんいただけます。 ○議長(森谷宏議員) 再質問を許します。
現時点では国立障害者リハビリテーションセンターが実施するファシリテーター養成研修、またはこの災害対策チェックキットの普及に取り組んでいる一般社団法人アース・フレンドリー・サーキュレーションが開催するワークショップに市職員、または市内の相談支援事業者で構成する地域生活支援部会のメンバーが参加してファシリテーターの技能等を習得する機会を設けるよう調整しているところです。 以上です。
それについては、御存じのとおり指定特定相談支援事業者、介護保険でいうとケアマネジャー、この役割の者が御本人の体調を御家族とともによく把握して、そのキャンセルとなった部分の振りかえ、これをどうしていくかについて適切に御案内できるよう、私どももこういった事業者とも連携を図っていきたい、そのように考えます。 また、この取り組みについては、議員御指摘のとおり自治体独自、任意事業でございます。
また、市内の相談支援事業者、こちらのほうへの指導、助言によるサポート、また人材育成のための研修会ですね、こちらのほうも実施しまして、市全体として相談体制のレベルアップが図られるようまた行ってまいりたいと考えてございます。 以上です。 ○議長(阿津文男君) 13番、前田美智江君。
一方、需要につきましては、県において毎年4月1日時点での障がい福祉サービスの利用対象者を調査しており、これを受け市では相談支援事業者への調査や、当事者との相談支援の中で、把握した情報をもとに不足するサービスの実態把握に努めております。 ○保坂好則議長 森山 薫議員。 ◆森山薫議員 そうしますと、県からの情報を受けて確認されているということなんですね。
基幹型相談支援センターにつきましては、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関といたしまして、障がいのある人の総合的、専門的な相談支援、また虐待防止や地域の相談支援事業者への指導、助言などの業務を行っているところでございます。また、地域の相談支援事業所の人材育成を目的とした研修会や虐待防止研修会なども実施しているところでございます。 以上です。 ○議長(藤代武雄) 8番、岩崎成子議員。
377 ◯委員(竹内伸江さん) では、この指定相談支援事業者はこの3件なんですけれども、そのほかに相談窓口はございますでしょうか。
そして、2点目のひきこもりに関する連絡会、そして支援員の方々からどのような声が寄せられているのかということですが、ひきこもりに関する連絡会については、特にひきこもりに特化した連絡会というものはありませんが、市内の障害者団体の代表や相談支援事業者、医師、流山市社会福祉協議会、学識経験者などで構成される地域自立支援協議会において難しいケースの検討などの情報が共有され、そこを通じて相談員のスキルの向上に役立
その後、障がい福祉サービスを利用する際には、指定特定相談支援事業者等から支援内容のほか、御本人を取り巻く状況など、基準に定められた項目を基本に、より詳細に確認をさせていただいております。 こうした日ごろのさまざまな相談業務への対応力の向上を図るため、市では基幹相談支援センター業務に従事する市職員及び計画相談事業所向けに事例研究などの研修を行っているところでございます。
内容は、介護保険法等の改正に伴い、介護支援専門員と障害福祉制度の相談支援員との連携を図るため、新たに指定特定相談支援事業者を追加する必要があるため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。 次に、議案第9号についてご説明申し上げます。
議案第33号 木更津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、厚生労働省令の一部改正により、指定介護予防支援事業者が事業を運営するに当たり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する、指定特定相談支援事業者との連携に努めなければならないこと
この国基準省令の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業者、つまり、要支援1と2及びチェックリスト該当者を対象としている介護予防プランを立てるケアマネジャーは、事業の運営に当たって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定特定相談支援事業者、つまり、障害者のケアプランをつくるケアマネジャーとの連携に努めなければならないこと、また、指定介護予防支援の提供に当たっては、医療関係者及
次に、同じく第4項において、指定介護予防支援事業者が事業の運営に当たって連携に努めなければならないとする対象に、障害福祉制度における指定特定相談支援事業者を追加するものでございます。 第7条でございます。
1ページ、第3条第4項は、障害者が介護保険サービスを利用するに当たり、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談専門支援員との連携を促進するため、特定相談支援事業者を加えるものでございます。
議案第33号でございますが、木更津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例、こちらにつきましても、厚生労働省令の一部の改正により、指定介護予防支援事業者が事業を運営するに当たりまして、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で規定する、指定特定相談支援事業者との連携に努めなければならないこと
精神障害者の地域生活支援は、就労や居住支援など個々の事例を通して医療機関や福祉サービス事業者、相談支援事業者等と保健所、市のケースワーカーがおのおのの業務の中で連携して支援しているところでございます。