木更津市議会 2013-06-01 平成25年6月定例会(第4号) 本文
環境基本法をひもとくと、環境の保全について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、人類の福祉に貢献することである。
環境基本法をひもとくと、環境の保全について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、人類の福祉に貢献することである。
そんな中で、環境基本法でも定義されている一つ、例えば音の問題にしても、昼間は午前6時から午後10時って基本法でうたっています。これは、それ以降はもう夜間になって、人が一番必要な大事な時間だよと。
理想の数値につきましては、現在国が定めている環境基本法に基づく水質環境基準ということになります。東京湾を4地域に分け、それぞれの地区ごとに環境基準値が設定されております。木更津沖は東京湾3累型に属しまして、窒素が1リットル当たり0.6ミリグラム以下、燐が1リットル当たり0.05ミリグラム以下と定められているものでございます。
国で定める環境基準については、環境基本法第16条第1項に基づき、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、以下のとおり環境基準に定めております。1年平均値が15マイクロ立方メートルかつ1日平均値が35マイクログラムパー立方メートル以下とあります。
第6条では安全基準を環境基本法に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて規則で定め、許可の有無に関係なく安全基準に適合しない土砂等を使用した埋立て等の禁止と、安全基準に適合しないおそれがあるときの埋立て停止や撤去、措置命令等について規定しております。 第7条は、埋立て事業者に対する崩落等の防止措置義務と、この措置に対する市の指導について規定しています。 次のページをお開きいただきたいと思います。
その中でも、特に最終処理場は、管渠施設により集められた下水をきれいな水にするための施設であるため、環境基本法や水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等々さまざまな適用を受けています。思い起こしますと、昨年3月、原子炉3基が炉心溶融を起こし大量の放射性物質を放出した東京電力福島第一原子力発電所の事故により、20キロ圏を中心として10万人以上の住民が避難を強いられました。
ですから、騒音規制法の定義ではなくて、環境基本法に、そのもっと前に公害対策基本法ってあったんですよね、その後環境基本法になって、それが残ったわけですね。ですから、環境基本法に基づくものではないかというふうに思うわけです。それから地上を走行する飛行機というのは、それは別だというふうに法的に解釈できるのではないかという意見もあります。そのことを一つは申し上げておきたいと思います。
1993年11月に環境基本法が制定され、村も環境基本計画を策定し、生活環境、暮らし環境、地球環境などの目標の達成と、目標を達成するための具体的施策を掲げ、取り組んでいると思います。これに関する村の考え方と現状について伺います。 以上、3点が私の一般質問の第1回目の質問になります。
まず、大気環境の現状についてですが、環境基本法等に基づき定められた11項目のうち、平成23年度の環境監視結果では、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素などの9項目で環境基準を達成しています。
国では、環境基本法で事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心や理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、6月の1カ月間を環境月間として、全国でさまざまな行事が行われております。本市においても、ごみゼロクリーンデーや不法投棄防止キャンペーンに取り組んできたと聞いております。また、ホームページでは、さまざまな取り組みや成果が更新されております。
今おっしゃられた、例えば環境基本法と言われているようなものには、人と健康にかかわる排水基準とか、これ26項目ほどありますし、生活環境の保全に係る排水基準で15項目ほどございます。これはどちらかといいますと、飲料水に利用するとか、例えば農業用水に使うとか、こういった意味では必要な項目だと思います。 もう一つ判断基準がございまして、五感で感じる川のきれいさ、快適性という評価基準でございます。
国も環境基本法や原子力基本法の改正などを伴い、簡単に結論が出ないことが予想されます。そこで、放射能問題は次の見直しで考えるとして、現時点での見直しを早急に行わないか伺います。 ○議長(渡辺盛君) 1番、田中輝博君の質問に対し答弁を求めます。 市長、出口清君。 (市長 出口 清君登壇) ◎市長(出口清君) おはようございます。田中議員の質問にお答えいたします。
幸いにも国は、東京電力福島第一原発事故の後、大気や土壌、川などの放射能汚染に対処する法的根拠がなかった反省も踏まえ、環境省は将来の原発事故に備える法整備を進めるため、環境基本法から放射能物質は適用対象外としましたが、現在、条文を削除する改正案を国会に提出していますが、今後、環境部としてはどのような対策をとられるのでしょうか、ご見解をお示しください。
幸いにも国は、東京電力福島第一原発事故の後、大気や土壌、川などの放射能汚染に対処する法的根拠がなかった反省も踏まえ、環境省は将来の原発事故に備える法整備を進めるため、環境基本法から放射能物質は適用対象外としましたが、現在、条文を削除する改正案を国会に提出していますが、今後、環境部としてはどのような対策をとられるのでしょうか、ご見解をお示しください。
そこで、国のほうの環境基本法が できて、そして国の環境計画ができた。それに準じて勝浦市も環境基本条例をつくった。そし て環境保全条例もつくって、きれいで住みよい条例もつくった。そういう一連の経過があって、 そこに地域環境総合計画という、これは行政が行うべきものを網羅した環境の計画をつくった というのが流れだと思います。 そういう中において、環境ってすごく範囲が広いんですね。
川の状況がいいかどうかというのはともかくといたしまして、この検査の結果だけを見ますと、 環境基本法の生活環境の保全に関する環境基準における累計のA型に該当する数値となってお ります。それにつきましては、水道2級ということで、沈殿ろ過等による通常のろ過を行うも のという水質ということでございます。
次に、ぜんそくの発生状況との関連性についての知見及び調査の予定についてですが、粉じんの中でも直径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質、いわゆるPM2.5は粒子が小さく肺の奥にまで達するため、肺がんや不整脈、ぜんそくなどの重い健康被害につながる可能性があるとされ、平成21年9月に環境基本法に基づき環境基準が設定されるとともに、大気汚染防止法による大気の常時監視項目に追加されたところです。
結果といたしましては、「環境基本法に該当すると考え、公害として扱う」が1市、「扱わない」が20市でした。扱わない理由といたしましては、「局地的なものであるから」「地下水のくみ上げだけを対象とする」「販売者と購入者の問題である」「造成の不備が原因のため」等でございました。「その他」と回答いたしました12市の主な意見でございます。
なお、平成25年4月から施行される環境基本法第16条第1項の規定に基づく環境基準のうち、航空機騒音に係る新たな基準では、発生した騒音の大きさや回数を現在のように平均化するのではなく、大きさや回数が反映される評価方法に改められることになっております。
◎環境部長 環境基本法では放射線は除外されていて、放射線というのは国の専管事務ということになっており、市町村では一切放射能については扱っていない。 ◆小石洋 委員 今、放射線に関して、子供を持っている親は特に関心が深いなと思っている。いずれにしてもまだまだ原発の事故が収束しているわけではなく、これからどう変わっていくかもわからない状況である。