千葉市議会 2016-12-05 平成28年第4回定例会(第3日目) 本文 開催日: 2016-12-05
これを受け、環境基本法や水質汚濁防止法などの環境改善に向けた法整備が進められ、本市においても、水環境保全計画などの計画を策定し、谷津田などの自然環境の保全、工場・家庭排水の指導や規制による水質の向上など、多岐にわたる施策の展開により、平成15年ごろから水質の向上が見られ、一部の河川で絶滅危惧種のメダカやクロダハゼなどが見られるようになったと伺っています。
これを受け、環境基本法や水質汚濁防止法などの環境改善に向けた法整備が進められ、本市においても、水環境保全計画などの計画を策定し、谷津田などの自然環境の保全、工場・家庭排水の指導や規制による水質の向上など、多岐にわたる施策の展開により、平成15年ごろから水質の向上が見られ、一部の河川で絶滅危惧種のメダカやクロダハゼなどが見られるようになったと伺っています。
なぜそれが必要なのかというと、やはり将来にわたってそこの住民の方が、本当に健康で文化的な生活が末永く送れるような、そういった環境基本法に基づいた対策を強く求めておきたいと思います。
環境基本法では、環境保全の基本理念を定め、その施策を総合的、計画的に推進して、将来にわたる国民の健康で文化的な生活の確保に寄与し、人類の福祉に貢献するとしています。この環境基本法のもとで3Rを推進する循環型社会形成推進基本法があります。
まず、家庭用ミニダム、いわゆる家庭用の雨水貯留施設に関連する国の動きについてでございますが、国では総合的な水環境の保全に向けて、水環境基本法に関連した雨水の利用の推進に関する法律が平成26年4月2日に公布され、5月1日に施行されました。
本審議会は、環境基本法第44条の規定に基づきまして佐倉市環境審議会条例により設置されました諮問機関でございます。去る平成28年3月24日に平成27年度の第2回目の佐倉市環境審議会を開催いたしました。委員12名中9名の出席をいただきまして、当日の議題といたしましては平成27年11月18日に市長から諮問をいたしました佐倉市地球温暖化対策地域推進計画の改定に対する答申についてでございます。
指摘した現地を把握しない行政の怠慢と環境基本法を理解しない答弁は、住民の願意を正確に伝えないものであり、環境局の説明を厳しく批判し、撤回を求めますが、いかがですか。
次に、新たな柏市環境基本計画についてですが、環境基本計画は環境施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境基本法並びに柏市環境基本条例においてその策定が規定されており、総合計画の目標を達成するための環境に関する部分計画として位置づけられております。
当審議会は、環境基本法第44条の規定に基づき、佐倉市環境審議会条例により設置されておりまして、市の環境保全に関する事項を調査及び審議するための市長の諮問機関と位置づけられております。委員定数は12名以内と定められており、現在の委員数は、公募による市民委員4名、識見を有する者6名、各種団体の代表2名の合計12名でございます。また、委員の任期は2年でございます。
まず、環境基準の検討と疫学的知見の充実についてでありますが、環境基準は、環境基本法において、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする、とされており、行政上の政策目標とされております。
航空機騒音の規制などに関する法規での規定では、環境基本法の規定に基づきまして生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持することが望ましい基準が定められております。
(1)放射性物質は、環境基本法関連の法律と原子力基本法以下の原子力関連の法律に係っています。前者については、環境基本法の前身とも言える公害対策基本法のときから全面的に適用除外とされてきました。後者は、原子力利用のための法律体系であり、放射性物質を公害物質として規制するものではありませんでした。 従来、放射性物質は、つまり法の空白として指摘されてきたものです。
平成24年6月27日に公布された原子力規制委員会設置法の附則により、環境基本法第13条の放射性物質による汚染の適用除外規定が削除され、放射性物質による汚染についても環境基本法の対象になりました。個別法はまだきちっと検討されていないんですが、実質的には放射性物質は公害物質に認定されたようなものだと思っています。
航空機騒音に係る環境基準につきましては、環境基本法という法律において定められております。この基準は、航空機が頻繁に離発着している飛行場を対象としておりますことから、陸上自衛隊習志野駐屯地は環境基準の対象外とされております。
航空機騒音に係る環境基準につきましては、環境基本法という法律において定められております。この基準は、航空機が頻繁に離発着している飛行場を対象としておりますことから、陸上自衛隊習志野駐屯地は環境基準の対象外とされております。
まず、航空機騒音に係る環境基準の達成状況に関する市の認識はとのことでありますが、この環境基準は、環境基本法において、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準と定められているところであり、大気、水質、土壌、騒音をどの程度に保ち、施策を実施していくのかという目標を定めたものであります。
また、環境基本法によれば、「地方公共団体は、基本理念にのっとり環境の保全に関し、国の施策に準じた施策等を策定し、及び実施する責務を有する」とされています。このため、全国の多くの地方公共団体で、国の環境基本計画に準じ、その区域における環境保全施策の基本となる地方公共団体環境基本計画を策定しています。
本市が実施いたしております河川の水質検査につきましては、市内13河川、14カ所において、環境基本法第16条に基づき政府が定めます水質汚濁に係る環境基準の達成度を把握するため、年間3回、採水した検体を分析機関に分析させ、その経年変化を調査しているところでございます。
本条例第6条、安全基準は環境基本法第16号第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に規則で定めるとありますが、同法第16条、その規定には全く具体的な基準がない法律であります。これは環境基本法自体宣言法であり、個別具体的に国民の権利義務や行政機関の行為などを規律するための法律ではない、またこのような宣言法を引き合いに出し、基準を定めるというのは法律上問題があります。
環境基本法は、事業及び国民の間に広く、環境保全に関する活動を行う意欲を高めるという環境の日の趣旨を明らかにし、国、地方公共団体等において、この趣旨にふさわしい各種の行事等を実施することとしています。本市でのごみゼロ運動も、その一環と伺います。 このたびは、鳥といっても、シラサギです。シラサギは、コウノトリ目、サギ科で、保護鳥であることを認識し、質問させていただきます。