我孫子市議会 2022-02-24 02月24日-01号
また、令和3年度に災害対策基本法が改正されたことを受け、新たな避難情報を中心に洪水時の避難に特化した洪水避難情報冊子を作成いたします。情報冊子は、自治会を通して各世帯に配布し、洪水時の安全な避難行動や防災対策を広く周知してまいります。 さらに現在、小中学校に整備されているWi-Fi設備を活用し、災害時に避難所となる体育館において利用できるよう新たに設定をいたします。
また、令和3年度に災害対策基本法が改正されたことを受け、新たな避難情報を中心に洪水時の避難に特化した洪水避難情報冊子を作成いたします。情報冊子は、自治会を通して各世帯に配布し、洪水時の安全な避難行動や防災対策を広く周知してまいります。 さらに現在、小中学校に整備されているWi-Fi設備を活用し、災害時に避難所となる体育館において利用できるよう新たに設定をいたします。
なお、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、これに伴い内閣府より避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改定が示されました。この改定指針の中で、名簿に登載する者は、真に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者とされ、その範囲が明確になったところです。
本市では、これまで君津市災害時要援護者避難支援計画があり、今回、国の災害対策基本法、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改正に合わせ、君津市避難行動要支援者避難支援計画に改訂されたところですが、今までの計画と新しい計画ではどのように変わったのか伺います。 また、新しい計画の進ちょく状況について、併せて伺います。
本計画は、災害対策基本法及び富里市防災会議条例の規定に基づき、富里市防災会議が策定するもので、市、県、防災関係機関、公共的団体が処理すべき事務や業務の大綱などを定めており、策定に当たっては地震被害等の想定が必要となります。
令和3年4月に災害対策基本法が改正され、5月から新たな避難情報を用いて避難情報を伝えることとなり、どの警戒レベルが出たらどう行動すればいいのかという市民の声もあり、意識の高まりを感じますが、改めて警戒レベルと避難所の開設判断及び避難行動についてお伺いいたします。 6点目に、散歩のまちづくりについてです。
今後につきましては、令和3年5月に災害対策基本法等が改正され、市が個別避難計画の作成主体と位置づけられましたこと等を踏まえ、計画の見直しを行ってまいります。 次に、③でございますが、本年5月に改定された内閣府の福祉避難所の確保・運営ガイドラインにより、福祉避難所については指定福祉避難所として受け入れる対象者等を特定し、公示することが義務づけられました。
災害対策基本法の改正や国の防災基本計画の修正を受け、本市の地域防災計画の修正が行われますが、本市の計画修正のポイントは何かを伺います。 (2)、私の避難計画(マイ・タイムライン)作成について市の考え方。災害時において、基本となるのは早めの避難であり、いざというときに慌てず行動できるよう、ふだんの備えが大切です。
あとそれから災害対策基本法の変更に基づく避難の体制等も含めて、今修正をせざるを得ない、修正しなくてはならないという思いで年内の修正を進めています。 以上です。 ○成田芳律議長 坂本弘毅さん。 ◆坂本弘毅議員 おととしの台風や大雨で、ハザードマップで注意喚起がなかった箇所の土砂崩れがあったのですけれども、これが更新されることによって、そこの危険箇所の指定というのはできるのでしょうか。
①、災害対策基本法改正や新型コロナウイルス対策に対応した四街道市国土強靱化地域計画、四街道市地域防災計画の見直しについて、どのように行っているか伺う。 ②、自助、共助、「ご近助」の重要性、必要性について、市民の浸透具合はいかがか伺う。
我孫子市地域防災計画は、災害対策基本法に定められている計画で、我孫子市における防災に関する基本的かつ総合的な計画として策定されており、我孫子市及び防災関係機関が全機能を有効に発揮し、市民の協力の下に災害対策を実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的としています。この地域防災計画はこれまで何度となく修正されてきていると思いますが、今年度修正が予定されています。
次に、防災についてでございますが、車中泊の対策につきましては、本市では、災害発生時または災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法の規定に基づき、市民の皆様に対し、避難の指示等を行っております。 また、避難の指示をする際には、指定避難所である小・中学校の体育館やコミュニティ施設等を避難先として周知をしております。
4項1目災害救助費の福祉避難所運営事業1,791万1,000円の追加は、本年5月の災害対策基本法の改正による福祉避難所の確保・運営ガイドラインの改正により、福祉避難所等において特に支援が必要となる要配慮者用の新型コロナウイルス感染症対策備品等を購入しようとするものでございます。 40、41ページをお願いいたします。
次に、近年、災害も甚大化していく中で、避難情報についてのことなんですけれども、災害対策基本法の改正に伴いまして、避難情報の変更、いわゆる勧告と指示というところが分かりづらいというようなお話もあって、これ変更になったと思うんですけれども、その内容と周知についてお伺いしておきたいと思います。 ○議長(石田勝一君) 布施総務課長。
災害対策基本法の一部改正により、従来までの避難警戒レベル4の中に2段階あった避難勧告と避難指示が避難指示に一本化されるなど、避難情報の規定が改正されました。今回の避難情報の改正は、令和元年台風を教訓に、従来の避難警戒レベル4の避難勧告と避難指示の位置づけが分かりにくいといったことに対し、変更されたものです。
次に、(2)の避難行動要支援者の避難支援に係る市の取組につきましては、本年5月10日、災害対策基本法の一部改正により、個別避難計画の作成について、法第49条の14で「市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、個別避難計画を作成するよう努めなければならない」とされました。
1点目、災害対策基本法が改正されました。既に報道もされておりますが、市区町村が発表する避難情報について、警戒レベル4の避難勧告は廃止となり、避難指示に一本化され、レベル5の災害発生情報は緊急安全確保に名称が改められるなど、シンプルにすることでより分かりやすく、そして迅速な避難につなげるための改正だと理解します。その中で、レベル3も従来の長い名称から高齢者等避難と改称されました。
平成25年6月に公布された災害対策基本法の改正により、切迫した災害の危険から逃れるための指定緊急避難場所と、それから一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための指定避難所が明確に区別されました。そのため市でも、指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所を新たに災害の種別ごとに指定しましたと、そのように市のホームページにも明記されています。
令和3年5月20日に災害対策基本法の一部が改正され、従来の警戒レベル4では避難勧告と避難指示の2段階であったのが避難勧告を廃止し、避難指示に一本化され、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示を発令することになりました。また、警戒レベル5を緊急安全確保とし、既に災害が発生しているか切迫している状況でできるだけ身近で安全な場所を確保することを促す避難情報の改善が行われました。
災害時の迅速な避難支援を強化するための改正災害対策基本法が成立をいたしました。災害時に支援が必要な高齢者や障害者等、災害弱者ごとの個別避難計画の作成を市町村の努力義務とすることなどが柱となっております。 個別計画は、避難先や経路などを事前に定めることで、早期避難を実現するのが目的。対象者全員の計画を作成の市町村は、全国で1割程度にとどまっているとのことです。
市では、災害対策基本法に基づき、災害時の避難に際し、何らかの支援が必要な方を対象とする避難行動要支援者名簿を作成し、平常時から町内会、自治会、民生委員等の避難支援等関係者に名簿情報の提供を行っていき、災害に備えた避難計画の作成や日頃の見守り活動に活用するとしている。現状と課題、今後の計画をお聞きする。 3番、子育て家庭の負担軽減のために。