船橋市議会 2020-03-10 令和 2年 3月10日予算決算委員会健康福祉分科会−03月10日-01号
そして、相続人がいない場合は、やっぱり市が責任を持って火葬、埋葬というような事務を進めていかなければならない。そして、相続人がいない場合、その遺骨の管理ということも大変精神的に厳しい事業かと思うが、この管理の仕方、そして、一部民生委員さんがかかわってくることもある。民生委員がかかわったときにどのような事務事業が行われるかということについて、2点お尋ねしたい。
そして、相続人がいない場合は、やっぱり市が責任を持って火葬、埋葬というような事務を進めていかなければならない。そして、相続人がいない場合、その遺骨の管理ということも大変精神的に厳しい事業かと思うが、この管理の仕方、そして、一部民生委員さんがかかわってくることもある。民生委員がかかわったときにどのような事務事業が行われるかということについて、2点お尋ねしたい。
ただし、船橋市としてはできるだけ市民の皆様や葬祭業者に工事期間中に火葬や式場が使用できない時期が生じること、これは早い段階でお知らせする必要があると考えている。四市複合事務組合に対しては、事前周知に関する広報の時期や内容の検討を働きかけてまいりたいと思う。
また、火葬場の想定として、馬込斎場に加え、新たにオープンしたしおかぜホール茜浜を追記している。 次に8として、母子及び寡婦福祉法改正に伴う福祉資金貸付等の変更についてである。 ①法改正に伴う福祉資金貸付等の変更である。対比表は31ページになる。
年次的な事業の展開としては、平成30年度はしおかぜホール茜浜の建築本体工事、工事管理委託、火葬炉整備工事、地区外インフラ整備工事が平成29年度に引き続いて行われている。平成31年度、令和元年度においても、引き続き建築本体工事、工事管理委託、火葬炉整備工事などが行われ、先ごろ令和元年10月8日より供用開始をしている。
◎地域包括ケア推進課長 契約というか、あらかじめこの設定をしている事業が遺体の火葬、納骨、家財整理の3つを──あらかじめ19万、3万、10万と金額を設定しており、合計で32万円。こちらを社会福祉協議会に預託をするという契約になっている。亡くなったときに、社会福祉協議会からそれぞれの事業者に委託をかけて、火葬したり、家財整理をお願いするという形で完結するというものである。
◆鈴木和美 代表 石川りょう議員が希望ということで、今、岩井さんから話があったように、三山園の問題は、彼も取り組みたいということで、公設でやっているが、なかなか四市複合上、うちだけの意見ではないというところで、しっかりとした運営についてかかわっていきたいということと、第二斎場のオープンを控えているということ、それから今馬込は非常に待機が……なかなか火葬までに時間がかかるというような問題、いろいろ抱
その中に戸籍の届け出、また埋葬火葬許可という業務が含まれているので、これらの業務についても委託は可能だと認識している。 なので、今後、それについて検討していきたいと考えている。 ◆渡辺ゆう子 委員 ご説明はわかったが、これまでの国の見解は、戸籍にかかわる事務は職員でなければならない。なので、その取扱員として、市の職員の位置づけをしてきたわけである。
また、生活保護を受けている人、単身者が亡くなった場合の火葬する代理の葬儀屋は、順番に回しているとお話がございますけども、畳などの張りかえ業者は、例えば、馬込の市営住宅はA社、B社は藤原の市営住宅など、(予定時間終了2分前の合図)施設ごとに担当を振り分けしているんでしょうか。ちょっと現状をお伺いしたいと思います。
このようなことから、緊急通報装置による緊急の駆けつけやセンサーによる24時間体制の見守り、預託金による亡くなられた場合の火葬、納骨、家財整理など居住支援のサービスにより、高齢者の方が借りやすく、家主は安心して貸しやすくすることを目的としております。
そして、市として葬祭費用を一時的に負担する形で火葬の手続をとる。その後、市として相続人がいるかいないか、存否について、まず戸籍をとって調査をし、遺骨の受け取りや財産の相続等について確認をする。市が一時的に負担した葬祭費用については、本人の遺留金といって、手元に現金があった場合には、それを充当しているが、それで不足する場合については、相続人に支払っていただく。
次に、ご遺族から死亡届が提出された際の窓口での対応でございますが、死亡届を受理した後に、火葬許可証を交付しております。この際に、市役所で必要になる手続の窓口と、市役所以外の相続関係手続の窓口を記載した一覧表をお渡ししております。手続の中には、本庁舎だけではなく、船橋駅前総合窓口センター、それから、出張所でできるものもございますので、手続が可能な窓口につきましてもこの一覧表でご案内しております。
1番、条例改正の背景についてだが、墓地、納骨堂、火葬場の設置に関しては、墓地及び埋葬に関する法律、略して墓地埋葬法であるとか、墓埋法と呼ばれる。その第10条に規定する墓地等の経営許可が必要となっている。その許可、不許可に当たっては、船橋市墓地等の経営許可等に関する条例に基づく事前の協議とともに、施設基準や環境基準に適合しているか等の審査を経て決定していく。
土葬、埋葬って書いてありますけど、土葬の場合には住宅から100メーターというふうにありますけれども、焼骨──火葬したお骨にしたものを埋葬するお墓の場合には基準がほとんどありません。例えば住宅の隣に建てることもできるというふうになっています。
◎環境保全課長 資料の39ページ、墓地等の環境基準の中で都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例等などとの整合性を図っており、具体的には墓地、火葬場は準工・工業・工専用途を除く市街化区域、市街化調整区域の40戸連たん区域への墓地の立地は原則認めないなどと考えている。 これは、一律に条例で制限することは判例からなどしてもちょっと難しい。
まず、市川市ですが、市川市には、ペット専用の火葬施設があります。クリーンセンター内にあり、施設の見学もさせていただきました。市川市では、家族の一員として生活をともにしてきたペットが亡くなった場合、専用保冷車で引き取りに伺い、クリーンセンター内にある動物専用火葬施設にて火葬をし、市営の霊園脇の犬猫の慰霊碑に納骨しています。
サービスのご利用に当たりましては、ご本人が生前に、船橋市社会福祉協議会とあらかじめ委託契約を結び、利用料金を預託金として、火葬・納骨で22万円、家財整理で10万円、合計32万円を納付いただきますが、低所得、低預貯金の方には上限16万円までの補助制度も設定しております。
……………………………………………… [質疑] ◆渡辺賢次 委員 火葬炉、15基で、当初12基設置という話だが、これはちょっとイメージが湧かない。12基だけ先につくって、後から3基足していくということなのか。それとも、15基つくっても12基で運用を始めるということか。 ◎環境保全課長 建物としては15基分の容量をつくってしまうが、火葬炉としては12基しかまだつくらない。
お亡くなりになり、身元はわかっていても、埋葬または火葬を行う方がいないとき、または判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならないと、墓地、埋葬等に関する法律第9条第1項に規定しております。孤独死かどうかという観点では把握はしておりませんが、この法律により対応した件数については、平成26年度が23件、平成27年度が39件、今年度は11月末現在で25件となっております。
こちらに、船橋市で決定しているものを挙げれば、道路、都市高速鉄道、駐車場、公園、緑地、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、下水処理場、ごみ処理場、市場、火葬場というものもございます。また、第11条の1項6号には、病院、保育所、その他医療施設、または社会福祉施設というような記述もございます。
第2斎場に関しては、平成12年の馬込斎場開設20年を機に、高齢化による将来の火葬需要の増加を見据え、第2斎場建設計画の検討に入り、建設候補地の提示を船橋市以外の構成3市に依頼してきた。そして19年に、八千代市から市内誘致と候補地は公募としたい旨の意向があり、6つの候補地の提示があった。