8ページ以降に給与費明細書等が添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 以上、簡単ですが、議案第19号の補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(曽我辺良次君) 昼食のため1時まで休憩いたします。
ある地方自治体では,物品購入代金の支払いを請求書だけで行っていたものを,見本を添付可能なものについては,見本によって会計室で独自に価格をチェックして,大幅コストダウンに成功したという例があると聞いております。
◎都市部長(出原敏巳君) 先ほどお答えいたしましたけれども、開発行為等に関する検討願書というのが提出されまして、その願書の添付図書といたしまして現況平面図とか計画の平面図、計画断面図、それから現況写真、そういうものを提出されまして、そこの事業が開発行為に当たるかどうかというふうな判断できる材料、図書を添付させることになってございます。
◎市民経済部長(堀江義男) 済みません、答弁漏れがありましたので、許可申請の時点でなぜ搬入する土砂等の地質分析結果表を添付させないかというご質問でございますが、これについては許可申請の段階で地質分析結果表を添付させた場合に、搬入することになっていた場所の工事が終了してしまうことがあり、また違う場所からの土砂を搬入されるおそれがあります。そういうものを考慮してこのようにしておるわけでございます。
また、「指定工事店の指定要件エリアが県内全域になると、業者の技術力や資金力等についての的確な把握、審査ができるのか」との問いがあり、「指定工事店申請時の添付書類として、専属責任技術者の名簿や、施工に必要な設備・機材を有していることを証する書類等が義務づけられており、これらをもとに判断できると考えているが、技術力の向上には、今後も十二分に留意していきたい」とのことでございました。
10月初め、野村不動産がC街区に36階建てのマンション等を建築したいということで地元説明会の通知を付近住民に送付したことに端を発し、緑が丘駅北側のエスタシオンとタワーズにお住まいの住民の方々から、野村不動産より購入の際に南側のC街区には販売したマンションと同程度の建築の計画があるとの口頭での説明を受け購入しましたが、超高層マンションが建つのは契約違反であるとの訴えであるのに対し、野村不動産は契約書に添付
8年8月20日に、公社は事業団に利用計画書と利用計画図を添付し、土地買取り依頼文を提出いたしました。事業団は、9年1月27日労働省、通産省に公文書を提出をして相談をいたしております。市の公社として、利用計画書と利用計画図をもとに事業を検討したのでしょうと私は思いますが、結論が出た日はわかりませんが、9年3月26日事業団と公社との間に不動産売買契約書が結ばれました。
8年8月20日に、公社は事業団に利用計画書と利用計画図を添付し、土地買取り依頼文を提出いたしました。事業団は、9年1月27日労働省、通産省に公文書を提出をして相談をいたしております。市の公社として、利用計画書と利用計画図をもとに事業を検討したのでしょうと私は思いますが、結論が出た日はわかりませんが、9年3月26日事業団と公社との間に不動産売買契約書が結ばれました。
この法人については、毎年野田市補助金交付規則第2条に基づきまして補助金交付申請書に収支予算書、事業計画書を添付して、野田市に提出しなければならないということになっております。この中で役員の選任等についても御報告をいただくなど、野田市におきましては社会福祉協議会に対して適時、適切な指導を行ってきておりますし、今後もそういう形で行っていきたいというふうに考えておるところでございます。
そして、その後、昨年の8月20日、公社が雇用促進事業団に提出した土地買い取り依頼書には、「市の開発計画に基づき」と記載し、土地利用計画書と計画図が添付され、そこには公園用地や宅地の区画まで示されています。しかし、市が公社の開発計画を知ったのは昨年の11月28日、広場の明け渡しの要請が雇用促進事業団から来たため知ったとされています。
そして、その後、昨年の8月20日、公社が雇用促進事業団に提出した土地買い取り依頼書には、「市の開発計画に基づき」と記載し、土地利用計画書と計画図が添付され、そこには公園用地や宅地の区画まで示されています。しかし、市が公社の開発計画を知ったのは昨年の11月28日、広場の明け渡しの要請が雇用促進事業団から来たため知ったとされています。
添付資料の図面を見ますと、老人福祉センターとデイサービスのエントランスホールがそれぞれ設置されてはおりますが、例えばデイサービス利用者は、どこから入ってどのように動けばよいのか、非常にわかりづらい図面になっております。この図面だけを見る限り、大変使い勝手が悪いように懸念されるわけでございますが、建物の着工する前に、完璧な図面を開示していただくよう、要望をいたします。
添付資料の図面を見ますと、老人福祉センターとデイサービスのエントランスホールがそれぞれ設置されてはおりますが、例えばデイサービス利用者は、どこから入ってどのように動けばよいのか、非常にわかりづらい図面になっております。この図面だけを見る限り、大変使い勝手が悪いように懸念されるわけでございますが、建物の着工する前に、完璧な図面を開示していただくよう、要望をいたします。
この条例の具体的な内容でございますが、埋め立て等に供する面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満を小規模埋め立て等として許可を受けなければならないこと、土砂等の搬入に当たっては、採取場所の証明及び安全基準に適合することの証明を添付すること、基準違反者に対する改善命令、緊急時の停止命令等を規定しているところでございます。
このような場合には土地の所有者の承諾書を添付させるような指導はしていきたいと考えておりますので、よろしくご理解のほどをお願いしたいと思います。 以上です。 ◎総務部長(杉山巖君) 議長、総務部長。 ○議長(石井一美君) 杉山総務部長。
その五つのうちの一つ、再使用再資源化計画を添付いたしました。平成22年までの15年に及ぶ取り組み課題が挙がっています。その結果として、家庭系ごみの40%を資源化しようという目標を掲げ、埋め立て量を将来的にはゼロにすることを目標にしています。できるなら、この目標が平成22年を待たずに達成されることを願ってやみません。
支払い明細等を添付するなどきちっと対応すべきと思うが、当局の見解はいかがか。1、カーブミラー、防犯灯の予算措置について、カーブミラー等の予算措置については、まちづくり推進費と交通対策課の予算と双方に予算化されておるが、どのように使い分けをしているのか、その実態について。1、市民相談業務について、年間の相談件数と1人当たりの相談時間に制限はあるのか。また夜間を含め相談日をふやす考えはあるのか。
支払い明細等を添付するなどきちっと対応すべきと思うが、当局の見解はいかがか。1、カーブミラー、防犯灯の予算措置について、カーブミラー等の予算措置については、まちづくり推進費と交通対策課の予算と双方に予算化されておるが、どのように使い分けをしているのか、その実態について。1、市民相談業務について、年間の相談件数と1人当たりの相談時間に制限はあるのか。また夜間を含め相談日をふやす考えはあるのか。
次に、その一次判定処理結果にかかりつけのお医者さんの意見書と調査員の特記事項を添付してモデル介護認定審査会に諮り、それらに基づき、その介護の必要の程度に応じて要介護状態区分について審査及び判定、いわゆる2次判定を行うものでございます。この事業結果を制度施行に反映させることによって、介護保険制度の円滑な運用に資することを目的とするものでございます。