習志野市議会 2020-03-06 03月06日-07号
建築確認申請における消防同意の審査は、消防法の規定により、建築物の計画が防火に関する規定に違反していないことについて審査します。 審査の内容につきましては、建物の用途・規模により、法令で示された消防用設備等の設置基準に適合しているかについて審査しております。設置基準に適合していない場合は、是正をしていただきます。
建築確認申請における消防同意の審査は、消防法の規定により、建築物の計画が防火に関する規定に違反していないことについて審査します。 審査の内容につきましては、建物の用途・規模により、法令で示された消防用設備等の設置基準に適合しているかについて審査しております。設置基準に適合していない場合は、是正をしていただきます。
初めに、消防水利については、消防法第20条に消防に必要な水利の基準が定められており、おおむね半径100メートルから120メートルに1基以上を設置することとなっております。消防水利の設置数は、平成31年4月1日現在で消火栓が5,555栓、防火水槽が1,797基あり、消防水利台帳などにより設置場所の管理をし、毎月1回以上の点検を行っております。
次に、議案第9号 袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、消防法等の規定に違反する防火対象物について、利用者等がみずから防火対象物の利用について判断できるよう、違反内容を利用者等へ公表する制度を設けるため、条例の一部を改正しようとするものであります。
次に、重大事案が発生した場合の避難や避難誘導などの安全確保につきましては、火災に対する対応として、現在消防法第8条第1項に基づき、防火管理業務の必要事項を定めた野田市役所消防計画を策定し、その中で自衛消防組織を設置しており、年に1回消火、通報及び避難誘導等の総合訓練を実施しておりますので、本訓練の内容に基づき対応することになります。
ガソリン等につきましては、消防法に基づいて指定された数量、ガソリンですと200リットルが指定数量以上というふうな形になりまして、その5分の1までが指定数量未満という形で持つことが可能だと思います。
初めに、防火対策ですが、消防が実施する防火指導は消防法に基づき行っており、消防法第4条により、ストックヤードの立入検査を実施することはできますが、火災の発生が著しく大きい場合を除き、指導する法令はありません。 次に、消火体制ですが、火災発生時には富津市消防本部で定める出動計画で出動し、火災の規模、状況に応じた資機材を使用し、活動に当たります。
この非常用電源につきましては、大きく保安用、そして防災用の2種類がございますが、防災用は建築基準法や消防法などにより、公共施設や一定規模以上の病院などで設置を義務づけられているもので、消火栓やスプリンクラー、非常用照明、排煙機などを稼働させるための電源であり、火災対策や、あるいは夜間の避難などのために3時間程度の稼働が想定されています。
これは計算の仕方が4㎡か何かで、消防法か何かのを引用しているのかなと思っているんですけれども、非常に、この3,500って、その倍は入りますけれどもね。立って半畳、寝て一畳というくらいで、4㎡というのはちょっと多いのかなと。利根川洪水の場合は、収容は794人。今回、794人のところに相当入っていますよね。
お聞きしたいところではありますけれども、そこは今、触れませんが、このスタンドパイプを消防法第25号から考えたいと思うんですけれども、この消防法第25号では、「火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない」と定められており、応急消火義務が課されています。
次に、議案第9号 袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、消防法等の規定に違反する防火対象物について、利用者等がみずから防火対象物の利用について判断できるよう、違反内容を利用者等へ公表する制度を設けるため、条例の一部を改正しようとするものであります。
1、新庁舎の消防計画の作成がおくれ、消防法違反の状態が続いていたことについて、経過等を伺う。また、公共施設を新築した際の手続関係のマニュアル化が必要と思うが、見解を伺う。 1、新庁舎建設以降、新たに防火管理義務が発生した施設を伺う。また、プラッツ習志野の消防計画は、既に作成されているか。
1、新庁舎の消防計画の作成がおくれ、消防法違反の状態が続いていたことについて、経過等を伺う。また、公共施設を新築した際の手続関係のマニュアル化が必要と思うが、見解を伺う。 1、新庁舎建設以降、新たに防火管理義務が発生した施設を伺う。また、プラッツ習志野の消防計画は、既に作成されているか。
382 ◯委員(座親政彦君) 成果説明書の79ページに1年間の総括的な文章が何十行、書かれているんですが、その中で「消防大学校を初めとした職員研修の充実強化を図るとともに、消防法施行令及び規則の一部が改正されたことを受けて、該当防火対象物へ立入検査を実施して予防の啓発に努めた」ということでございます。
加えまして、667席以上お客様がいらっしゃることが想定される場合でも、補助席ということで消防法で710席まで認められておりますので、そのようなご紹介は各主催団体さんにはさせていただいております。 以上でございます。 ○委員長(櫻井道明) 岡野委員。 ◆委員(岡野敦) 承知しました。ありがとうございました。 ほかに質疑はございませんか。 藤崎委員。 ◆委員(藤崎良次) 藤崎です。
平成24年、平成25年にかけまして、建築基準法や消防法に重大な違反がある防火対象物から火災が発生し、多くの死者が出たという事案があったことを受けまして、国では平成25年に違反対象物に係る公表制度を政令指定都市に対し、実施するよう通知いたしました。
救急隊の使命は、終末期の患者であれ、軽傷者であれ、医師の管理下に搬送することが消防法等により定められておりますので、現段階では提言に基づく措置をすることはできないものと考えております。昨年度から消防庁では救急業務のあり方に関する検討会を開始し、傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生の実施に関し、検討を行っております。
(小澤義昭消防長登壇) ◎小澤義昭消防長 平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を契機に、平成30年3月に消防法施行令が改正され、本年10月1日から、小規模飲食店への消火器の設置が義務化となります。
本条例案は、消防法の規定に基づく貯蔵所、いわゆる大型の原油等の貯蔵タンクの設置許可申請等に係る手数料につきまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い改正するものであります。 なお、現在、市内に該当する施設はありません。 施行日につきましては、令和元年10月1日といたします。
本条例案は、消防法の規定に基づく貯蔵所、いわゆる大型の原油等の貯蔵タンクの設置許可申請等に係る手数料につきまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い改正するものであります。 なお、現在、市内に該当する施設はありません。 施行日につきましては、令和元年10月1日といたします。
消防法施行令等の改正により、平成27年4月1日以降は、新規に開設される障害者グループホームについては、スプリンクラーの設置が原則は義務づけとなっている。そのことから、平成28年度より市単独において補助制度を設け、利用者の安全面を確保して、グループホームの整備を推進している。 ……………………………………………… [質疑] ◆岡田とおる 委員 いただいている資料について、伺ってもいいか。