我孫子市議会 2024-02-21 02月21日-01号
議案第7号は、建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に伴い、建築関係手数料に新たな区分の手数料を追加するとともに、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所等の設置許可申請に係る手数料を改定するため、我孫子市手数料条例の一部を改正するものです。
議案第7号は、建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に伴い、建築関係手数料に新たな区分の手数料を追加するとともに、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所等の設置許可申請に係る手数料を改定するため、我孫子市手数料条例の一部を改正するものです。
(5)浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査中、次の18ページをお願いします。
議案第8号は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置許可に係る手数料を改定するため、我孫子市手数料条例の一部を改正するものです。
次に、議案第5号、松戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に係る一部の審査手数料を引き上げるためのものであり、採決の結果、妥当なるものと認め、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
3点目は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正にあわせて、消防法に規定する浮き屋根式特定屋外タンクの設置許可申請に係る審査手数料を改めようとするものでございます。 施行期日につきましては、公布の日から施行し、別表第10の改正規定は、令和元年10月1日から施行しようとするものでございます。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
別表第1の3項(5)、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所の設置に係るもので、危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満を158万円から159万円に、5万キロリットル以上10万キロリットル未満を194万円から195万円に、10万キロリットル以上20万キロリットル未満を226万円から227万円にそれぞれ手数料を改正するものでございます。
次に、議案第5号、松戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に係る一部の審査手数料を引き上げるため提案するものでございます。
日程第23、議案第22号船橋市手数料条例の一部を改正する条例につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る手数料について、所要の改正を行うものでございます。 以上、提案いたしました議案の概要についてご説明いたしましたが、ご協賛くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
今回、手数料の金額を改定しようとする件数は25件でございまして、該当する危険物施設は、指定数量の倍数が200を超える製造所、一般取扱所及び石油コンビナート地域等に設置されている貯蔵数量が1,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所でございます。
同項第5号中「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」の次に「及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」を加え、今回規程を整備しようとするものであります。 なお、許可の申請に係る審査手数料については、(5)中ア〜クまでの区分された手数料については変更ございません。 以上で、富津市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わります。 よろしく御審査のほど、お願い申しあげます。
お手元の新旧対照表のとおり、特定屋外タンク貯蔵所のうち、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所に係る設置・変更許可申請の適用区分に、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所を追加するものであります。 なお、手数料の額は、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所と同額であります。 改正条例の施行日は、政令の施行日と同日の平成24年4月1日を予定しております。
次に、同項(5)の目中「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」の次に「及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」を加えたものでございます。 附則でございますが、施行期日は平成24年4月1日から施行します。 以上、第13号及び議案第14号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(渡辺盛君) 次に、議案第15号ないし議案第18号について補足説明を求めます。
同じく34ページ、別表の3の項、第3号中、「58万円」を「53万円」に改め、同項第4号中、「特定屋外タンク貯蔵所」以後の追加規定につきましては、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査を追加しようとするものであります。この規定は、平成17年に改正された規定でありますが、今回、追加し、規定を整備しようとするものであります。 次に、35ページから36ページをごらんください。
次に、区分欄(4)、特定屋外タンク貯蔵所で、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所と岩盤タンクにかかわる屋外タンク貯蔵所を除いたもので、1,000キロリットル以上のものが貯蔵量に応じて8区分にそれぞれ改正してございます。 次に、3ページをごらんください。区分欄(5)、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所が、同じように貯蔵量に応じて8区分にされ、それぞれ改正してございます。 次に、4ページをごらんください。
20ページの下から4行目以降は消防法に基づくものの許可手数料であり、これは地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正により、21ページから22ページにかけての表のとおり、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所に対する許可手数料が追加されたことに伴う改正でありますが、本市に該当する施設はございません。
このため、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請等に関する審査事務が増加したことから、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、これを受けて千葉市消防関係手数料条例の一部を改正するものです。 新旧対照表の16ページをお開きください。
今回の改正は、平成15年北海道の十勝沖地震に伴い発生した浮き屋根式屋外タンク貯蔵所火災を受けて、危険物の規制に関する規則等の改正がされたことに伴いまして、今回改正された基準が適用される浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請等に関する審査事務が増加することから、標準手数料額を引き上げること等を内容とするものでございます。
次に、議案第57号「流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料を引き上げるほか、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請にかかわる審査手数料を新設するものです。
本案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、消防に関する手数料のうち、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置申請に係る審査手数料について、新たに定めようとするものであります。 審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案15号財産の無償譲渡について申し上げます。
屋根を有する屋外タンク貯蔵所の火災事故を踏まえ、浮き屋根の技術基準の新設、改正に伴い、浮き屋根を有する屋外タンク貯蔵所の設置等の許可の申請に対する審査事務量が増加することから、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、浮き屋根を有する屋外タンク貯蔵所に係る手数料が改正されたことに伴い、野田市手数料条例の別表第2、消防に関する手数料の種類及び金額についての一部を改めるとともに、浮き屋根式特定屋外タンク