柏市議会 2003-12-10 12月10日-06号
また、近代的な民主主義では、普通選挙、基本的人権の尊重、法の支配、すなわち法治主義が不可欠の要素と見られております。民主主義とはそのような政治形態を言う言葉だと理解しております。さて、民主主義はこのような形態を備えていても、それが実際にどのように運営されているか否かは国々や地域によって異なり、またその評価も異なるところでございます。
また、近代的な民主主義では、普通選挙、基本的人権の尊重、法の支配、すなわち法治主義が不可欠の要素と見られております。民主主義とはそのような政治形態を言う言葉だと理解しております。さて、民主主義はこのような形態を備えていても、それが実際にどのように運営されているか否かは国々や地域によって異なり、またその評価も異なるところでございます。
法治主義の基本原則を採用し、基本的人権の尊重を基本原理とする日本国憲法は、私人と私人の関係ではなく、国家と国民の間にその効力を有し、国民が国家に基本的人権の保障を請求する権利であります。 一方、国民として、私人として、個人は、国・地方公共団体の統治権に当然に服する一般権力関係として、支配服従関係にあります。
要綱は、あくまで行政当局限りで作成され、形式的合法性に欠けることにより、法治主義の空洞化にもつながる虞があります。日本社会に適合したその役割を評価しますが、条例による法整備をすべき時代が来ていると思われますが、どのようにお考えでしょうか。 次に、具体的事例を挙げ、市条例制定の可能性、法と条例の関係について伺います。先日千葉市内の自動車解体会社で火事があり、2人が死傷しました。
また,市民参加条例についてでございますが,私は,このような重要な施策の目標と基本方向を定めるような条例の制定は,本市として今後検討すべきものと考えておりまして,法治主義の原則に基づく条例による行政の実現を図るための有効な手法であるものと存じております。ただし,条例の制定に当たっては,具体的施策などの効果を伴うものとなる必要があり,単に理念のみの条例は制定する必要がないと考えております。
そして、憲法に定められた法治主義、議会制民主主義は一体どうなるのでしょうか。これらの原則を度外視することは、憲法の原則をじゅうりんすることになるのではないでしょうか。見解を伺います。 続いて、伺いたいと思います。 学校教育現場では、憲法で最も大事な原則の一つであります主権在民、この内容をどう教えているのでしょうか。そして、君が代の歌詞の意味をどう教えているのでしょうか。
通告には「地方自治体における法治主義は市民参加や議会制度とどのような関係を持っていくべきと考えるか」と、ちょっとわかりにくい言葉にしてしまいましたので、もう一度わかりやすく質問をしたいと思います。 まず、行政は法律に縛られている宿命にあるので、いかに市民の強い要望や議会からの要請があっても、おのずとその対応には限界があるというのが一般的な考え方のようです。
当然の法理でごまかすことの最大の問題点は,民主主義の重要な原則である法治主義に反することだと思います。また,外国人一般に対する公務員採用の制約は,とりわけ在日外国人2世への就職差別を初めとするさまざまな差別の原因の一端と言っても過言ではなく,彼らの生活権や職業選択の保障を脅かすものであることを見過ごすことはできません。
これを職員団体と交渉して決めるようなことは、法治主義に基づく行政の本質に反すると言わなければならないというようなことがございまして、勤務評定の制度の企画、立案及び実施に関する事項は、この管理運営規定であるという解釈もございます。
まず、「民主主義」という言葉を辞書で引いてみますと、「人民が権力を所有し、権力をみずから行使する立場を言う」とあり、「その属性として、基本的人権、自由権、平等権、あるいは多数決の原理や法治主義などがあり、その実現が要請されることにある」と言われております。
しかも、これらの爆発放火事件では中核派の犯行声明も出されており、このような犯行声明を出してまでのテロ行為は、法治主義への挑戦であり絶対に許すことができません。 市民の不安を取り除き、その生命、財産を守り、安全で平穏な市民生活を確保するためには過激派暴力集団の一掃が図られなければなりません。
去る6月10日未明に起こった千葉県議会議員宅の放火事件に見られるように、こうしたテロ行為は極めて悪質かつ人命をも無視した犯罪であり、法治主義を根底から否定するばかりでなく市民が営々と築いてきた平穏な市民生活をも破壊する重大な犯罪行為であり断じて許すことはできない。