柏市議会 2013-09-19 09月19日-06号
まず、柏市の平和教育ですが、日本国憲法、教育基本法、学校教育法の理念を目指して取り組んでいることが、いただいた資料から読み取れます。社会のさまざまな動きに左右されることなく、歴史に即した真実に目をつむることのないよう真理と平和を希求する人間の育成を目標に、児童生徒の指導に日々精進してください。
まず、柏市の平和教育ですが、日本国憲法、教育基本法、学校教育法の理念を目指して取り組んでいることが、いただいた資料から読み取れます。社会のさまざまな動きに左右されることなく、歴史に即した真実に目をつむることのないよう真理と平和を希求する人間の育成を目標に、児童生徒の指導に日々精進してください。
子供たちが安心して楽しく学校生活を送れるように、憲法や教育基本法、学校教育法などに基づいて、義務教育である小中学校の子供がいる家庭に、学用品費や学校給食費などを市町村が援助する制度です。親の経済状況がこれほど厳しいにもかかわらず、千葉市の受給世帯はふえていません。教育委員会が率先して、必要としている家庭へ制度の利用を勧めるべきです。
また、本年6月の衆議院決算委員会において、本市より選出された田沼隆志議員の質問に答えて、下村文科大臣は、副読本や補助教材の使用に当たっては、教育基本法、学校教育法、学習指導要領等の法令の趣旨に従っていること、また児童生徒の発達段階に即したものであること、そして政治、宗教については、公正、不公正な立場のものでないことなどに十分留意する必要があると答弁しております。
続きまして、2点目でございますけれども、教育を受ける権利として、本村の教育現場で子供の学習権がどの程度に尊重されているかとの御質問でございますけれども、義務教育課程における本村の教育は、教育基本法、学校教育法の定めるところにより、文部科学省の学習指導要領をもとに行われておるところでございます。
さらに、平成15年の総務省自治行政局長通知、地方自治法の一部を改正する法律の公布についての中で、道路法、河川法、学校教育法等、個別の法律において公の施設の管理主体が限定されている場合には、指定管理者制度をとることができないと述べられています。したがって、現行法からは公民館の指定管理はあり得ないのですが、どう考えるのでしょうか。 指定管理の本来の目的は、市民サービスの向上と管理経費の削減です。
学校評価につきましては、平成19年の学校教育法、学校教育法施行規則の改正に伴い、開かれた学校づくりを推進するため、各学校において実施しております。 内容につきましては、各学校の教職員による「自己評価」、保護者や地域住民等の学校関係者による「学校関係者評価」、学校運営に関する専門家を中心とする「第三者評価」の3種類となっております。実施した評価の結果につきましては、公表が義務づけられております。
改正教育基本法、学校教育法に「我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人の育成」が示されたのは、議員御案内のとおりでございます。異文化を理解し、大切にしようとする日本人を育成するには、まず自国の文化理解が基盤になりますので、我が国の伝統や文化について理解を深めることが必要であると考えます。 御質問のゆかたの着つけ教育は、中学校の技術・家庭分野の指導内容になります。
特に学校耐震化に対する国庫補助率を引き上げ、自治体の負担軽減を図るよう改正地震防災対策法(学校耐震化の促進法)の成立をリードいたしました。 公明党では、国会議員が耐震化推進の枠組みをつくり、地方議員が現場で耐震化実施を訴えるなど、連携して地道に学校耐震化を推進してまいりました。ところが、2009年9月の政権交代後、事業仕分けによって学校耐震化の予算は大幅にカット。
しかし、学校現場では学校保健法、学校安全、学校給食等の諸問題に先生方がしっかり取り組んでおられ、心労も多くなっていると察します。特に、養護教員の役割は広範、多岐にわたり、その意味からも、学校医、主治医、それから保護者間との対応について、共通の理解を図らなければならない、また協力を得なければならないわけですが、このアレルギーについても同じでございます。
◆はまの太郎 議員 食育基本法以外では、学校教育法、学校給食法などとの関連を検討したが、基本的にそごを来さないように作成した。 ◆つまがり俊明 委員 条例自体、権利を定めたり、義務を課すという性質、もちろん理念条例もあるが、この条例について訴訟リスクについてはどういったご検討をされたのか。 ◆はまの太郎 議員 訴訟リスクは特にないと考えている。
再度申し上げますが、60年ぶりに改正された教育基本法、学校指導要領に沿った採択がなされるよう願ってやみません。 いまだ憲法はですね、60数年たっても改正されない。世界にまれに見る日本であります。今から28年前、昭和58年、かつて衆議院議員の浜田幸一先生の著書に出会い、一読して私は驚愕しました。
そして、それを受けて、平成19年6月、学校教育法など、教育3法が公布されたわけでありますが、これら教育基本法、学校教育法の改正においては、教育の目標、義務教育の目標が定められるとともに、学力の重要な3つの要素を明確にしています。 1つには、基礎的・基本的な知識・技能の習得であり、2つ目は、知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等であり、3つ目は、学習意欲であります。
私は、以上の趣旨を踏まえ、千葉市教育委員会におかれましては、文部科学省における採択制度改革の動向を把握するとともに、教育委員、学校関係者への教育基本法、学校教育法、学習指導要領の周知徹底、さらには教育基本法の目標や学習指導要領の目標、内容等を達成するために最も適した教科書採択を行うよう要望するとともに、人間形成の基本は教科書です。
義務教育は無償とした憲法第26条と教育基本法、学校教育法、学校保健法などに基づき就学援助として小中学生のいる家庭に対し入学準備金、修学旅行費、医療費、学校給食費、体育実技用具費などを支給する制度です。市として支給の必要な世帯に十分な対応ができているのかどうか、次の点について伺います。 1、現在の状況。 2、周知は十分であるか。 3、他の自治体の独自の支援策を把握しているのかどうか。
豊かな心を持って、自分の考えを持って判断して行動していける、そういう人間を育てなければならないという方向性がそのころから出てまいりまして、平成元年の学習指導要領では新しい学力観に立つ教育ということが言われて、平成10年の学習指導要領で生きる力ということが発展的に打ち出されて、それが今日、教育基本法、学校教育法の改正の中にも精神として流れて、新しい学習指導要領に継承されているということであります。
今後の取り組みについてでございますが、教育基本法、学校教育法の改正を受け、3月に告示された新学習指導要領の来年度先行実施に向け、現在各小・中学校で準備を進めているところでございます。
今日の保育所・幼稚園の制度は児童福祉法、学校教育法に基づいており、それらの法に定められた目的と役割を持って並立しており、かつ厚生労働省と文部科学省という所管の違いが幼保の連携や一元化を困難にしてきた経過があります。
今日の保育所・幼稚園の制度は児童福祉法、学校教育法に基づいており、それらの法に定められた目的と役割を持って並立しており、かつ厚生労働省と文部科学省という所管の違いが幼保の連携や一元化を困難にしてきた経過があります。
これは、改悪された教育基本法、学校教育法に基づいたものであり、学力への不安や願いに真摯に応えたものであるとは到底言えない。 改訂案は「ゆとり教育を止め、知識を詰め込め」という政府や財界の圧力のもと、学習内容をこれまで以上に増やし、小学校一年生を毎日5時間授業にするなど、過密なものとなっている。
昨年、教育基本法、学校教育法が戦後初めてですね、大幅に改定されました。そうした中で先日、学習指導要領の改訂案が発表されたということであります。まだまだ検討するには時間があるとは思いますが、今現在として、この改訂案について、本市の見解があれば伺いたいと思います。 続きまして、男女共同参画問題についてであります。