我孫子市議会 2023-12-14 12月14日-03号
これなんかについては、やはり汚染土の関係でしょうか。そのあたりは、理由についてどうなのか。 それから個人情報の問題もありますよね。そのあたりについてはどうなんでしょうか。 ○議長(早川真君) 答弁を求めます。山本康樹環境経済部長。
これなんかについては、やはり汚染土の関係でしょうか。そのあたりは、理由についてどうなのか。 それから個人情報の問題もありますよね。そのあたりについてはどうなんでしょうか。 ○議長(早川真君) 答弁を求めます。山本康樹環境経済部長。
自然豊かな手賀沼を取り戻すために、底質土対策、放射能汚染土対策が求められています。湖沼等の水質浄化、底質土対策として実施されている技術は9点ございます。 1つは、入河川対策。直接浄化の問題です。吸着法、土壌処理法、植生浄化法等。 2番目が、底泥対策。これがしゅんせつと覆砂であります。 3番目が、植生利用。植生帯、ウエットランド、人口内瑚、浮島、ビオトープなどであります。 4番目は、流動制御。
次期ごみ処理施設への膨大な量の汚染土問題では、土壌汚染対策法による対応も求められ、次期ごみ処理建設へ向けた膨大な量の汚染土の処理経費を最小限にするための手法の検討や対策の決定、予算措置など様々な対応が求められます。この事件をうやむやにしないためにも、再発防止の明示や損害の責任の所在と相応の責任を取ってもらうことなど、事件処理の重要な年度となります。
さて、鈴木市長のこれまでの1年は、次期ごみ処理施設用地への汚染土搬入事件など、前市長が残した負の遺産の処理に追われ、マイナスからのスタートと言えるものでした。新年度からは、施政方針に従い市民に寄り添った、市民協働のまちづくりに邁進していただけるものと期待をしています。
なお、どのパターンであったとしても、吉岡区でごみ処理に関する何らかの施設を建設する必要があると判断しておりますことから、汚染土対策を早期に開始する観点から土壌汚染対策法等に基づく土壌等調査について、令和5年度の実施を予定しております。
第3項目、次期ごみ処理施設建設用地への汚染土埋立て事件。 この事件において、今まで建設機構が土砂の搬入に関わっていたことを知らなかった。契約行為や施工計画、施工監理、事務処理等は問題がないとの答弁でした。しかし、裁判記録や証人尋問を検証すると、法や条例、規則に反することが浮かび上がっています。 そこで、①、内部調査の進捗状況と今後の計画。 ②、事件の背景と組織的な問題点の原因調査状況。
現に次期ごみ処理施設の用地が吉岡にあるということと、そこで汚染土問題が発生しているということで、そこの問題でも解決をしなければならないというところがございますけれども、また今あらゆる可能性を探ってございますが、仮に吉岡にそのままということになった場合はそこに施設が建つわけですし、広域的な対応になった場合におきましても、今他市町村などで視察をしたり研究をしたりしておりますけれども、やはり積替え中継施設
次に、2点目の工事の変更内容とそれに係る金額の増額はどのくらいかについてですが、地中障害物の撤去で約1,200万円、汚染土の処分で約3,500万円、仮設店舗設置期間延長等で約800万円、着工後に判明した2階屋外手すりやブラインドの更新、外壁木部塗装等で約2,500万円、別発注を予定していた外構工事を工期短縮、経費縮減のため、当該工事への追加で約900万円、これに共通費、消費税、インフレスライド分で約
次に、道の駅富楽里とみやま大規模改修工事についての1つ目、産業廃棄物とその処理費用について、産業廃棄物として搬出した埋設物と汚染土の量はどれくらいか。また処理費用に幾らかかったのか。時効がある刑事告訴はできないが、排出業者への責任追及や、不法投棄業者に原状を復旧するために要した費用を請求しないのか。
今回の契約の変更は、新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢などの社会要因による資材等の物価高騰に加え、地中障害物及び汚染土の処分など予期せぬ追加工事が発生したことにより、契約額を増額するものです。契約額が5億1,150万円であったものを、1億3,960万3,200円を増額し、変更後の契約額は6億5,110万3,200円となります。
29: ◯吉田年和議員 肩ナンバー2、3ページの継続費補正について、富楽里とみやま大規模改修事業において、補正前の額が6億7,476万円で、補正後が8億5,615万5,000円ということですが、この増額分1億8,139万5,000円についてなんですけれども、この中でコンクリートがらと汚染土の処理に係る費用は幾らか。また、インフレスライド分の増加額は幾らか。
今後汚染土の処理に係る膨大な経費もいや応なく発生します。また、補助金の交付に係る手続の過失もありました。費用対効果の面でも問題のある都市計画道路の経費も含まれています。 人為的な過失はある程度容認されるとしても、意図的に不当な利益を得ようとする行為や利益を誘導する行為は許されてはなりません。
今回については、いろいろ過去からの経緯から、くぼ地解消工事の契約なりから内部のこの事業の進め方であったり、そういったものが問われてくると思いますので、そこの部分を、今にして思えばどうだったかというところを検証しながら、ちょっと森本議員がおっしゃったようなお話になってしまいますけれども、二度とこのようなことが、汚染土が搬入されないような仕組みをつくってまいりたいと存じます。 以上でございます。
第1項目、次期ごみ処理場汚染土搬入問題について質問します。6月の一般質問で申し上げたとおり、この事件は他人もしくは自所有の土地を利用して産業廃棄物などを違法もしくは不正に搬入して、不当に利益を得ようとする悪徳業者にだまされる事件が起きていることと同様の背景があることを申し上げました。
初めに、議案第8号 令和4年度四街道市一般会計補正予算(第2号)のうち都市環境常任委員会所管事項、次期ごみ処理施設整備事業の地質調査委託料806万3,000円について、当該用地では以前の汚染土調査のためにボーリング調査を実施したが、追加調査を実施するということかとの質疑に対し、今回の調査は、のり面の最も高低差のある箇所で実施し、土質を確認することで構造力学の観点から崩落の危険性がないか調査するものです
第1項目、次期ごみ処理施設用地への汚染土搬入事件について質問します。 この事件が起きた背景は、産業廃棄物の処理に便乗して不当な利益を得ようとしている悪質な業者によって多発している事案から読み取れます。
吉岡地区の要望のある整備につきましては、その場所に、吉岡区に今次期ごみ処理用地がありまして、汚染土問題も抱えているというところでございます。
第1項目、次期ごみ処理施設汚染土搬入問題。 四街道市政にとって大きな汚点であり、甚大な損害をもたらしている次期ごみ処理施設への汚染土不法投棄問題を解決することは喫緊の最重要課題です。土地交換契約の中で、土木工事の登録も実績もない隣地の地主とくぼ地解消工事を請け負わせる契約を締結。市の土地が含まれているので公共工事とし、事業主体は市とする。
◎環境経済部長(麻生裕文) 以前にもご答弁申し上げましたことがあるかとは思うのですけれども、刑事告発をするためには、いつ、誰が、どの時点で汚染土を入れたのかということについて証明しなければならないと、警察関係者からアドバイスを受けております。
第5項目、次期ごみ処理施設用地への汚染土搬入問題。 今までの質問と重複するところもありますが、市の答弁も明確でないものもあり、市民にも理解されるように、分かりやすい明確なご答弁をお願いします。 ①、損害及び被害額の現状での把握と、損失補填。 ②、土壌汚染対策法における県との対応状況。 ③、太陽光発電所建設に伴う施設用地使用許可における手続や対応、汚染土搬入の経緯。