銚子市議会 2008-03-14 03月14日-05号
それから、特別損失の問題でございますけど、これは院長から今説明ありましたけど、民法の解釈の問題といいますか、最高裁の凡例で、病院の収入についても3年の時効ということで、ちょうどこの時期、一括落としたというようなことで、未収金の特別損失で落としたということで、この時期、額がふえたというようなことでございます。
それから、特別損失の問題でございますけど、これは院長から今説明ありましたけど、民法の解釈の問題といいますか、最高裁の凡例で、病院の収入についても3年の時効ということで、ちょうどこの時期、一括落としたというようなことで、未収金の特別損失で落としたということで、この時期、額がふえたというようなことでございます。
民法第1条2項では「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」、つまり信義誠実の原則を定めていること。同3項では「権利の濫用は、これを許さない」と定めていること。さらに、民法90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする行為は、無効とする」と定めていること。つまり尊官民卑はだめだと言っていること。
民法上の会社、あとは一般会計でありますから、そこいらの収支を見ながら、結局、一般会計で買い取ると、こういうことに相なるわけでございまして、その点は十分ひとつご理解をいただきたいというふうに思います。 ○議長(谷一浩君) それでは、審議中でございますが、2時25分まで休憩いたします。
同年12月20日、市は、民法709条に基づき新市原組に対し、また、会社法第487条に基づき旧市原組の清算人に対し、平成20年2月15日までに損害賠償請求を行うことという千葉市監査委員勧告が出されたところでございます。これに対しまして、市は同年12月27日、新市原組及び旧市原組の清算人に対し、損害賠償請求書を送付しました。
岩崎委員の言われています保育料、こういったものにつきましては、民法上の関係になろうかと思いますが、こちらは債権回収という意味合いになろうかと思います。その中におきましては、この条文は直接適用はしない。そのような関係で、この部分の督促手数料、延滞金徴収条例、この中では盛り込んでいないところであります。さらに、給食関係についても同様なことが言えると思います。
1点目のご質問でございますけれども、昨年の3月議会での平松議員のご質問と一部重複すると思いますけれども、財団法人鴨川市開発公社は、昭和47年2月7日に民法第34条の規定に基づきまして、本市が資本金200万円を出資して設立した団体でもございます。
民法上では、借地権というのは20年が限度というようなことを伺っているんですけれども、農地法上で何年というのは特にございません。
前にちょっと議案研究でも言いましたけれども、契約というのは、民法の契約論として契約自由という原則があるんです。解約のできないような契約というのは、日本でないんです。その契約を見直すべきだと私は思います。この借り上げ家賃の契約を見直すということに対して、見解、答弁を求めます。
これらの近隣住民の訴えの法的根拠は不法行為、民法の709条であることが多い。このうち特に問題となるのが違法性の判断基準である」と。これは一般的に受忍限度を超えたか否かで判断されるものでありますが、その判断に際しては、被害の程度、日影規制との関係、地域性、被害回避の可能性など裁判所が示した事項などを総合的に考慮することになります。
現在の民法は明治になってから制定されたものですけれども、基本的考え方は自由主義です。すべての人を対等・平等と擬制して、フィクションですね、この対等・平等な個人がそれぞれ契約を結び、人間に必要な生産物を流通させ、消費する中で生活できると考えています。ですから、経済的には市場主義的考え方ということになります。
また、公法上の債権は、消滅時効の期間が経過したときには、時効の中断などがない限り、絶対的に消滅し、他方、私法上の債権は、民法に定めがあるとおり、消滅時効の期間が経過いたしたとしても、債務者が援用しない限り消滅しないというものでございます。
初めに、昨年の12月定例会において可決されました民法772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書について、取り調べの可視化の実現を求める意見書について及びメディカルコントロール体制の充実を求める意見書について並びに原爆症認定制度の抜本的改善を求める意見書については、12月21日付をもちまして、内閣総理大臣ほか意見書案に基づき、関係者にそれぞれ送付いたしましたので、御報告いたします。
成年後見制度は8年前、新たに民法改正と特別法の制定によって定められました。この制度は知的障害や年齢を重ねることによる判断力の衰えた人にかわり、財産管理やさまざまな契約を行う家族や第三者の支援者を成年後見人と呼び、その選任に手順、また権限と責任の範囲などを定めているものであります。
第13号議案 東金市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、平成18年6月15日に公布された「遺失物法」により、遺失物法及び民法が改正され、遺失物に係る遺失者が判明しないことによる拾得者の所有権取得期間が短縮されたことに伴い、当該規定を参考として設定している東金市清潔で美しいまちづくりの推進に関する条例の関係規定について、所要の整備を図るとともに
第4条の支給の制限の改正でございますけれども、同条第1項第2号中、「又はひとり親家庭等の父母等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該ひとり親家庭等の父母等と生計を同じくするもの」を削るものでございます。 附則でございますけれども、この改正条例は公布の日から施行しまして、第2条の規定につきましては、平成20年4月1日から施行するものでございます。
める陳情 第26 陳情第 9号 原爆症認定制度の抜本的改善を厚生労働省に求める意見書提出に関する陳情 第27 陳情第11号 文部科学省に対し、全国学力・学習状況調査の中止を求める意見書提出を求める 陳情 第28 発議第19号 民法
旧民法の時代に共有者で戸籍に相続人なくして戸籍上絶家及び廃家と記載されたものが何件かございます。本人が死亡しまして、本人名義の財産が判明した場合は、旧民法の遡及適用ができませんので、新民法による民法附則第25条によりまして相続手続が適用開始されると。戸主が死亡し、子もなく、嫁いできた妻が再婚のため絶家をしているケースが1件ございます。
20号|の提出について | || +-----+-----------------------+ || |議員提出 |新京成駅の無人化計画の中止・撤回を求める意見書| || |議案第21号|の提出について | || +-----+-----------------------+ || |議員提出 |民法第
ことし8月24日の読売新聞によれば、一人当たり655万円の借金がある、香取市は一人当たり56万1,516円の借金があるということでありますが、香取市の所有物である学校施設、つまり本件の場合は空き教室を有料で貸し出すということが法律等で容認されるのであれば、大いにだれにでも公平・平等に貸し出すべきであると考えますが、このダンスのように、特定の人にだけ貸し出すということは、市民だれでも公平・平等の大原則や民法第
他方、債権については、民法第167条から第174条の規定により時効が完成し、議会の議決によって権利を放棄した額を不納欠損額と言うのであるが、市民には余り聞きなれない用語であります。 しかし、この用語は極めて重要な財政用語でもあります。