成田市議会 2020-12-01 12月01日-02号
平成24年4月施行の民法改正により、子の監護について必要な事項として親子の面会交流が明示され、厚生労働省が行う母子家庭等就業・自立支援事業のメニューの一つとして位置づけられている面会交流事業には、千葉県をはじめとした各地の自治体が取り組んでいます。また、我が国も批准する子どもの権利条約の第9条第3項には、次のように規定されています。
平成24年4月施行の民法改正により、子の監護について必要な事項として親子の面会交流が明示され、厚生労働省が行う母子家庭等就業・自立支援事業のメニューの一つとして位置づけられている面会交流事業には、千葉県をはじめとした各地の自治体が取り組んでいます。また、我が国も批准する子どもの権利条約の第9条第3項には、次のように規定されています。
今年度からは、民法改正により、保証人制度を廃止し、連絡先となる方を届けていただくこととするなど、入居しやすい環境づくりに努めているところでございます。しかしながら、入居世帯数は、今年度当初の253世帯から、7ヶ月で12世帯の減少となるなど、市民のニーズとの乖離もあり、年々減少傾向にあります。
これは、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正するものであります。 施行期日は、公布の日を予定をしております。 議案第14号は、山武市看護学生奨学金貸付に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。 これは、議案第13号と同様、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正するものであります。 施行期日は、公布の日を予定をしております。
面会交流については、平成24年の民法改正で、父または母と子との面会及びその他の交流と初めて明文化され、その中で、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
そこでお尋ねするが、日本都市技術株式会社に対しては、民法709条に基づく不法行為責任、これ、該当すると思う。709条というのは、故意過失を要件としていて、過失というのは予見義務違反、そして結果回避義務違反を指すわけである。
陳情第23号 別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する陳情については、別居離婚後の共同養育、共同親権制度への民法改正、子供の連れ去り禁止、フレンドリーペアレントルールの導入、面会交流の取り決めについて、DV法の運用改善の5項目について、国に対し意見書の提出を求める要旨であります。 審査の過程において、DVの認定について、行政から弁護士への情報開示についてなどの質疑がありました。
現行の単独親権制度では、民法第766条第1項に定められている子の利益を最も最優先に考えた上で双方の親の協議の末、どちらか片方の親に親権を与えられることとなっています。その協議の際には養育費の問題、子と会う機会などを定めるわけですが、この親権を得ることができなかった親は養育費を支払う義務、子と会う権利が子の親権を得た親と比べて弱くなってしまう現実があるかと思います。
子供の生活の安定を経済的にサポートするための養育費の支払いは、親としての責任であり、離婚の際に夫婦が協議で定める事項の一つとして民法には養育費が明示されているわけですが、離婚した後で養育費を払わないケースが多く、社会問題となっております。
◆委員(松島梢) 令和元年度第2回の監査結果報告書を見ると、今年4月の民法改正に伴い、水道料金の消滅時効期間というのが2年間から5年間に延長されたのですが、これに伴って滞納整理事務の適正化のために手続要領を見直すとのことでしたが、どのような見直しをしたのか伺います。 ○委員長(石渡康郎) 給排水課、長谷川主査。 ◎給排水課主査(長谷川雅幸) 給排水課、長谷川でございます。
なので、個人的には、やっぱり民法を改正して、共同親権にすべきだとは思います。ただ、自治体として、国にこれを要望する問題かどうかということを考えたときに、どうなのかなと。今、法務省は、共同親権について民法改正について、すごく動いています。民法は今、債権法にしても次から次へと変更されています。なので、恐らく、この共同親権の問題も民法改正になるとは思います。
また、民法では、事業者が自らの判断によって労働者を仕事に就かせないこととした場合、100%の支払い義務があるとも規定されています。 さらに、こうしたケースに備えて、国は雇用保険法に基づいて雇用調整助成金という制度をつくっています。この制度を大ざっぱに言えば、事業者の負担が大変である場合は雇用保険の財源からそれを支給するという制度です。
なかなか錯誤、民法95条ですが、認められることが少ないということも申し添えてありました。 ○議長(西垣一郎君) 飯塚誠議員。 〔飯塚誠君登壇〕 ◆(飯塚誠君) まず弁護士の見解、改めて書面で求めます。 それと今言った、もしですよ、錯誤があって、それが要綱に基づいて期限切れだというんだったら、さっき多く申請して受給された場合も同じですよね。そうでしょう。
一方で、民法に定める親の懲戒権については、施行2年を目途に見直しをすることになりました。 千葉県でも、今後10年間の児童虐待対策の基本計画が策定されました。平成28年度に改正された児童福祉法において、子ども家庭支援の最前線を担うことが市区町村の役割と明記されております。今後、市の役割は大きくなると考えられます。 それでは、以下、質問に入らせていただきたいと思います。
◎都市建設部長(小島悟君) 当該空きビルにつきましては、建物の所有者と土地の所有者が異なっており、民法第717条の規定により、建物の管理責任については建物の所有者が負うこととなります。
ご存じだと思いますが、今年4月1日に施行された改正民法465条の2では、個人に対する包括根保証の禁止が不動産賃貸借においても適用されることになりました。この改正で、今後不動産賃貸借の連帯保証人等になったものは定められた極度額を限度として履行の責任を負うことになり、公営住宅を運営する地方公共団体等は連帯保証人等と連帯保証契約、保証契約を締結するに際しては極度額を決めることが必要になっております。
さきの第1回市議会定例会では、公職選挙法や民法の関係諸規定、特に地方自治法上の首長の兼業禁止という観点から、亀田市長ご自身がSPCの代表企業である株式会社サテライト鴨川、あるいは協力企業として運搬業務を受託する株式会社ケイテイエスの取締役や監査役、もしくはこれらに準ずるような職をお務めではなく、同社の株式についても一切保有していないかのようなご答弁をいただきました。
なお、市が管理する道路につきましては、道路賠償責任保険に加入しておりまして、市に国家賠償法並びに民法等、法律上の損害賠償責任が生じたことによって、市が被る損害を賠償することとなっております。 また、直接市民からの通報ということでございますが、それに対しては特に問題がありません。現状におきましても、事故につながるような情報につきましては、提供者に関係なく早急に対応をしております。
なお、民法の一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、令和5年以降の成人式につきましても、現行どおり20歳となる方を対象に開催してまいります。 また、現行の成人式という名称につきましては、ふさわしい名称に改めることで検討してまいります。
また、民法改正によりまして成年年齢が引下げとなる令和4年度からの成人式の在り方を検討する上で、当事者のご意見も参考にさせていただくため実施いたします市民へのアンケート調査についてご説明をいたしました。会議の中では、SNSに対する正しい理解の啓発の必要性、また複雑な家庭環境にある子供たちへの対応、学校生活における子供たちの状況などについて意見交換、情報共有を図っております。
1.別居・離婚後の共同養育・共同親権制度への民法改正 子どもの最善の養育環境を整え、両親の子育て責任を明確化すること。 2.子どもの連れ去りの禁止 同意なく子どもを連れ去った場合には、子どもを速やかに元の場所に戻し、子どもの養育 について話し合うこと。子どもを速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子ど もを連れ去られた親に暫定監護権を与えること。