山武市議会 2015-06-02 平成27年第2回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2015-06-02
1、処分の内容でございますが、相手方に対し、未納の学校給食費の支払いを求める訴訟におきまして、裁判所から平成27年4月27日付で民事訴訟法第275条の2第1項の規定による和解にかわる決定がなされたが、これに対し本市は同条第3項の規定による異議の申し立てをしないことといたしました。 2、事件番号及び事件名、3、相手方でございますが、裏面別表のとおりとなってございます。
1、処分の内容でございますが、相手方に対し、未納の学校給食費の支払いを求める訴訟におきまして、裁判所から平成27年4月27日付で民事訴訟法第275条の2第1項の規定による和解にかわる決定がなされたが、これに対し本市は同条第3項の規定による異議の申し立てをしないことといたしました。 2、事件番号及び事件名、3、相手方でございますが、裏面別表のとおりとなってございます。
なお、和解の手続につきましては、本件が金銭の支払いを請求する民事上の争いであることから、民事訴訟法第275条第1項の規定による和解を簡易裁判所に申し立てることによりまして、確定判決と同一の効力を有する和解調書を作成しようとするものでございます。 以上のとおり、和解することにつきまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
こちらは学校給食を受けた児童の保護者12名が、学校給食費を滞納し、再三にわたる督促または催告にもかかわらず、学校給食費を納付しなかったことに対しまして、平成27年1月13日、民事訴訟法に基づく支払いの督促の申し立てを裁判所に行いました。
支払督促に異議申し立てがあった場 合は、民事訴訟法第395条の規定により、支払督促申立時にさかのぼり、訴えの提起があった ものとして、通常訴訟に移行することとなります。
もっとも議会の裁量によって証言拒絶権、これは法第102条、民事訴訟法第196条等の行使の判断に当たって、証言者に必要な教示を求める趣旨で補助者(付添人)が認められることはありますが、これも法によって求められた措置ではございません。したがって、証言者と証言者が依頼する弁護士とで日程調整がつかないとの出頭拒絶理由は、法第100条第3項でいうところの正当な理由には全く該当いたしません。
なお、民事訴訟法第223条によります裁判所からの文書提出命令など、法令に基づく場合には、個人情報であっても回答することとなります。 公文書の開示に当たりましては、開示請求者の立場や利用目的にかかわらず、本市の条例及び関係法令に基づきまして、請求の対象となりました公文書の内容についてそれぞれ個々に開示・非開示の判断をすることになります。何とぞ御理解賜りたいと存じます。
本案は、平成26年10月10日、学校給食費を滞納している保護者に当該学校給食費の支払いを求めることを内容とした民事訴訟法に基づく支払い督促の申し立てを行ったところ、保護者から異議の申し立てがなされ、同法の規定により訴訟へと移行したことから、同年11月10日、当該訴訟を提起することについて地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、ここに報告し、承認を求めるものでございます
かなり前に刑事訴訟法とか民事訴訟法、両方の理念ですけれども、攻撃、防御があるのが民事訴訟、刑事訴訟ですね。刑事、民事、どっちも共通して言えることは、防御する側の権利として刑事事件であれば訴因、もとは公訴事実の特定がなければいけないのです。民事であれば、これは請求の趣旨及び請求原因という形で請求が特定されなければいけない。なぜならば防除する側は無限に防御はできないのですね。
次に、特定秘密の提供についてですが、民事訴訟法第223条第6項または情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条第1項の規定により、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、特定秘密の提供を求めることができるとされ、いわゆるインカメラ審査要求を受けた行政機関の長は、特定秘密保護法第10条第1項第3号の規定に基づき、特定秘密を提供することになっています。
最後に、議案第11号 訴訟上の和解についてでございますが、本案は、市が訴えを提起いたしました千葉地方裁判所平成25年(ワ)第2358号損害賠償請求事件について、千葉地方裁判所から民事訴訟法第89条の規定による和解条項案の提示があったことから、訴訟上の和解をすることについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。
本報告は、学校給食費を滞納している保護者を相手方として、当該学校給食費の支払いを求めることを内容とした民事訴訟法に基づく支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方から異議の申し立てがなされ、訴訟へと移行したもので、本定例会中の6月5日に承認第4号として承認をいただいたものでございますが、このたび和解が成立し、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により議会に
本案は、平成26年3月27日、学校給食費を滞納している保護者に当該学校給食費の支払いを求めることを内容とした民事訴訟法に基づく支払い督促の申し立てを行ったところ、保護者から異議の申し立てがなされ、同法の規定により訴訟へと移行したことから、同年4月14日、当該訴訟を提起することについて、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、ここにご報告し、承認を求めるものでございます
本案は、温水プール転倒事故に係る損害賠償請求事件について損害賠償の額を定めるため及び民事訴訟法第89条の規定に基づく和解をするため、地方自治法第96条第1項第12号及び同第13号の規定により提案するものであります。 議案第31号 平成25年度四街道市一般会計補正予算(第5号)。
また、民事訴訟法の第228条の4項において、私文書は、本人またはその代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定すると定めており、押印をもって文書は本物であることの推定の要件としています。しかしながら、本人に成り済まして申請を行う等の不正が行われた場合、押印では見破ることが困難であるため、最近では免許証等で本人確認を行うなど、押印にかえた方法を採用する方向にあります。
68 ◯委員(後藤 秀君) 私は、この決算審査特別委員会は一貫して債権管理の一元化について質問をしておりまして、この住宅使用料の収入未済、不納欠損等は決算書22、23ページに記載されておりますけど、この住宅使用料について、徴収対策として何か平成23年度かに民事訴訟法に基づく支払い督促をなさったということでございますが、その成果と、24年度にも同じような手法
本件は、明け渡し請求訴訟を視野に折衝していた相手方から、千葉簡易裁判所に対し、民事訴訟法第275条第1項に規定する訴え提起前の和解の申し立てがなされ、千葉簡易裁判所より指定された7月2日に相手方と和解したものであります。 以上、議案でございました。 最後に、報告1件を申し上げます。報告第6号は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしましたので、報告するものであります。
本件は、明け渡し請求訴訟を視野に折衝していた相手方から、千葉簡易裁判所に対し、民事訴訟法第275条第1項に規定する訴え提起前の和解の申し立てがなされ、千葉簡易裁判所より指定された7月2日に相手方と和解したものであります。 以上、議案でございました。 最後に、報告1件を申し上げます。報告第6号は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしましたので、報告するものであります。
最後に、議案第9号 訴えの提起についてでは、請求額の算出根拠を問う質問に対し、当時の契約金額8,400万円に2パーセントを乗じた額であり、平成21年度に提起された住民訴訟の判決の中で、裁判所が本件に係る損害金額を168万円と認定していることから、市長及び関係各課並びに顧問弁護士と協議を重ねた結果、民事訴訟法第248条の規定に基づき行われたものであると考慮し、損害額として認定された額を根拠としたとの答弁
本報告は、学校給食費を滞納している保護者を相手として、当該学校給食費の支払いを求めることを内容とした民事訴訟法に基づく支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方から異議の申し立てがなされ、訴訟へと移行したものでございますが、和解が成立し、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により議会に報告するものでございます。
しかし、支払える能力がありながら支払う意思がない保護者については、給食費の公平性及び受益者負担の原則確保のため、民事訴訟法に基づく支払い督促の申し立てによる法的措置を講じております。 以上でございます。 ○議長(渡邊正一) 橋本和治議員の質問の時間ですが、ここで休憩したいと思います。 2時25分まで休憩します。