四街道市議会 2021-09-13 09月13日-06号
次期ごみ処理施設用地における残土問題につきましては、今保坂議員がおっしゃっていただいたように、意見も含めまして多くの市民の方が強い関心とご意見を持たれているということは、そのようには捉えてございます。その中で、様々な厳しいご意見があることにつきましては、真摯に受け止めていかなければならないものと考えております。 以上でございます。 ○関根登志夫副議長 保坂康平さん。
次期ごみ処理施設用地における残土問題につきましては、今保坂議員がおっしゃっていただいたように、意見も含めまして多くの市民の方が強い関心とご意見を持たれているということは、そのようには捉えてございます。その中で、様々な厳しいご意見があることにつきましては、真摯に受け止めていかなければならないものと考えております。 以上でございます。 ○関根登志夫副議長 保坂康平さん。
くぼ地を含む用地に次期ごみ処理施設用地が含まれているということ、及びそこにその後施設を建設するということから、公共事業であるという市としては判断をいたしたものでございます。 以上です。 ○成田芳律議長 坂本弘毅さん。 ◆坂本弘毅議員 原因の一つとして、やはり市が残土条例の適用除外を認めたことが、土壌汚染を招いてしまったと強く思いますが、なぜでは適用除外を認めたのですか。
次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会委員長、広瀬義積さん。 〔広瀬義積次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会委員長登壇〕 ◎広瀬義積次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会委員長 発議案第5号 出頭拒否に対する告発に係る取消書の提出について、提案理由の説明をいたします。
項目1、次期ごみ処理施設用地について。このくぼ地埋立て工事による土壌汚染問題については、これまで4年間にわたり質問を続けてきました。
5、次期ごみ処理施設用地残土汚染問題。損害賠償請求事件における進捗状況と、今後の方向性についてお聞きします。 以上、壇上より質問させていただきます。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 ○成田芳律議長 大越登美子さんの質問に対する当局の答弁を求めます。 福祉サービス部長、齋藤千裕さん。
あくまでも土壌汚染対策法にのっとったいろんな手続、そういったものをクリアして、そして現在の吉岡にある次期ごみ処理施設用地で建設を進めていくという、この方針の中で進めておるので、現時点では庁内で広域化を進めるという議論はしておりません。
◇ △次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会の中間報告の件 ○成田芳律議長 日程第5、次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会の中間報告の件を議題とします。 本件に関し、会議規則第45条第2項の規定により、同委員会より中間報告を行いたいとの申出がありますので、これを許可します。 次期ごみ処理施設用地残土埋め立てに関する調査特別委員会委員長、広瀬義積さん。
また、この調査結果等に基づき、現行の地歴調査報告書の更新を行った後、土壌汚染対策法第14条による区域指定の申請を県に行い、次期ごみ処理施設用地の汚染部分について、要措置区域もしくは形質変更時要届出区域の指定を受けることになります。なお、当該申請後、県からいずれかの指定を受けるまでに半年以上かかる場合もあるとのことでございます。
①、次期ごみ処理施設用地に係る訴訟状況を伺う。 ②、次期ごみ処理施設建設に関し、昨年2月4日の都市環境常任委員会において深度調査の実施について説明があり、今般その調査結果を受け、施政方針の中で当初の計画から遅れるという発表がなされたが、具体的なスケジュールにどう影響し、どのようになる考えか伺う。
また、今回の土壌汚染を受け、次期ごみ処理施設用地が土壌汚染対策法に基づく要措置区域に指定されるか否か、また指示措置として現位置での封じ込めとして鋼矢板による遮水壁方式となるかなどにより、清掃工場建設の見通しが大きく変化する可能性があり、現在示される2024年度中での操業開始が果たして可能か不安が持たれるものです。
3、次期ごみ処理施設用地残土問題。現在、市は業者を相手に裁判中ですが、百条委員会において関係者からの証言が次々と明らかになっております。既に信頼を失墜させた責任をどのように取ることが望ましいのかをお考えいただき、以下質問します。 ①、損害賠償請求事件。 1)、下野商事との契約行為の妥当性について。 2)、市の内部での調査、検証はどのように行っているのか。
次に、山本議員が、市が提訴した事業者である大谷総合都市計画事務所や建設機構に出入りし、両者と長年にわたり交際していたこと及び市の次期ごみ処理施設用地への汚染及び過剰な残土埋立てに関与していたかどうかの件についてです。
項目の1、次期ごみ処理施設用地について。この用地における大規模な土壌汚染は、その規模とともに約21億円もの訴訟額など、公共事業としては極めて異例なもので、さらに埋立て後3年以上経過しながらも、残土搬入量や事業収支が不明なばかりか、誰がこの数十万立米もの汚染残土を搬入したかなど、依然としてその全体像が解明されません。
1の3、吉岡の次期ごみ処理施設用地に関する土地汚染調査費用等及び過剰土砂の撤去費用等の損害賠償請求裁判の裁判費用と経費の件。 ①、令和元年8月19日に訴えた弁護士費用は幾らか。既に支払った弁護士の手付金、印紙代は幾らか。 ②、令和元年12月26日に訴えた弁護士費用は幾らか。既に支払った弁護士の手付金、印紙代は幾らか。 ③、土壌調査費、深度調査費は幾らか。
24日(水曜日)午後1時開議 議 事 日 程 (第4号) 日程第1 議案第1号~議案第8号、陳情第5号~陳情第7号 総括審議 ・委員長報告 ・質疑 ・討論 ・採決 日程第2 発議案第3号 ・提案理由の説明 ・質疑 ・討論 ・採決 日程第3 印旛利根川水防事務組合議会議員の選挙 日程第4 次期ごみ処理施設用地残土埋
次期ごみ処理施設用地での土壌汚染問題に関して、本年2月に地質等状況調査の結果が議会に報告されました。この地質等状況調査からは、全69地点の調査箇所のうち6地点の表土で水素イオン濃度が基準値を超過するとともに、オールコアボーリング調査が実施された2地点では、地下10メートルから14メートルに至るほとんどの箇所でフッ素及びその化合物や水素イオン濃度が基準値を超えました。
調査事項としては、今表題でも申し上げましたとおり、次期ごみ処理用地への汚染及び過剰な残土埋立てに関する全容の解明、2つ目として、特別委員会の設置ですが、本調査は地方自治法第109条の規定により、委員数6名による次期ごみ処理施設用地残土埋立てに関する調査特別委員会を設置して、これに付託するものとする。3つ目、調査権限。
第2項目、次期ごみ処理施設用地汚染土搬入問題について伺います。 前代未聞とも言える不正な契約において、公共工事の適用除外を悪用し、第3種建設残土発生土証明書の受け取りだけで何ら制限なく、産業廃棄物も混入されていたと疑われる汚染された土砂や瓦礫が持ち込まれ、次期ごみ処理施設建設計画は止まったままとなっています。
以下、次期ごみ処理施設用地における残土埋立て事業の問題点と不信任の詳細な理由を述べる。 1.もとより、地方自治体は国と異なり、長と議会をそれぞれ市民が別々に選挙で直接選び、民意を2つ作り、それぞれが役目を果たしながら、自治体を運営していく。しかしながら、吉岡用地の残土埋立て事業に関しては、議会からの要望を出して初めて、平成29年3月24日、都市環境常任委員会の視察が行われた。
本市において最もその真相究明が求められるべき政治問題として、今議会に提出された約20億円もの損害賠償請求訴訟の原因となった次期ごみ処理施設用地での大規模な土壌汚染問題が挙げられます。