木更津市議会 2014-03-01 平成26年3月定例会(第7号) 本文
過去におきましては、機関委任事務ということで行っておりましたが、地方分権一括法によりまして、現在は自治事務となっております。 以上です。
過去におきましては、機関委任事務ということで行っておりましたが、地方分権一括法によりまして、現在は自治事務となっております。 以上です。
その後2000年にいわゆる地方分権一括法により機関委任事務が廃止され、国と地方の関係は上下、主従から対等、協力へと変わりました。また、本法により地方自治法第1条の2第2項が追加され、追加条文の趣旨は住民に身近な行政はできる限り地方自治体に委ねる、これを基本とし、地方自治体の自主性が認められるようになったわけです。
機関委任事務が廃止されて地方分権、地域主権と言われながら、今独立して地方自治体はさまざまな新たな施策等も考えていく状況の中で、国、県、そして市の子ども・子育て会議からの意見を聞きながら、それを流山市の施策にしていくのではなくて、自分たちもこういうふうな思いがあるから、こういう施策の方向に進みたいという、そういうビジョンというのがやはり必要だと思います。そこを教えてください。
ですが、なかなかそういう取り組みが前へ進まないということで、地方分権ができたときには、国と地方の関係は対等だということで、国の下請機関的な、そういう仕事については、一切を廃止する、機関委任事務が全部廃止されました。しかし、その仕事をする財源移譲については、思うように進まなかったということがあります。
赤道や水路、いわゆる青道などの法定外公共物でありますけれども、これまで県が国からの機関委任事務、こういった事業として、事務事業としまして財産管理を行ってきたところでありますけれども、地方分権に伴いまして、国から市町村に移譲された後は、財産管理また機能管理ともに市町村の自治事務として、みずからの権限と責任において管理することとなっております。
さて、平成12年の機関委任事務廃止以降、地方自治制度の見直しが進められ、地方自治体の自主性や自律性は飛躍的に広がりました。これに伴い、議会及び議員の権限が及ぶ範囲は大きく拡大し、市民の意思を市政運営に反映させる機会も確実にふえております。
まず、2002年4月地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化が図られました。各地方公共団体は、みずからの判断と責任により地域の実情に沿った行政の展開が期待されるところであります。そして、今日では、地方分権を進めるため74本の法律をまとめて改正する一括法がこの7日の衆議院本会議で可決、成立しました。
かなり前に地方分権一括法ということで、国の機関委任事務が全部廃止されて、自治体に任された。仕事は自治体にくるけれど、財源は絞られると、国の基準を何というんですか、基準は国で決めると、いうような形が行われました。ですから保育料なども各自治体が決めていいよという形になるんですが、保育の補助基準は国でしっかり押さえるということで、財源はどんどん絞られてくるというような形なんです。
この法律の眼目は、既にご存じのとおり、機関委任事務の全面廃止ということに尽きるんだと思います。これによって、自治体の条例制定権の範囲が拡大して、国から発せられる通知・通達が技術的な助言に変えられて法的な拘束力を失ったものでございます。
このときに機関委任事務が廃止され、国と地方公共団体は対等な関係になりました。昨日、一色議員が暴排条例について質問をされておりましたが、このような法律解釈一つとっても、国と町、市が別々の解釈しても全く構わないのです。不都合が起きたときは、国の解釈が正しいのか、町の解釈が正しいのか、調停機関がきちんとありまして、そういう中で町は堂々と町の解釈を主張していけばいいそういうことなのです。
さて、2000年に地方分権一括法が施行され、これまでの機関委任事務の廃止、中央省庁からの通達の廃止などで理解されるように、国の地方自治体に対する統制的な中央集権型の行政システムが廃止され、地方自治体と国の対等な関係、協働の関係が推進されようとしております。
国の機関委任事務をきちんと履行していなかったことになる。そのことについて、全く、初めて……。 ○委員長(渡辺賢次) ちょっと待ってください。 中身の話になると、きりがないので、そういうものを含めて調査するかどうかの議論にしたい。 ◆川畑賢一 委員 なぜそうなっているのかを知りたい。それで、向こうには向こうの正当性があるだろうし、あるいはないかもしれない。
もとの機関委任事務以外の仕事はすべて文化に関連するのではと、冗談めかして担当者とお話をしましたが、市民環境本部長は、ここのところ放射能対策に追われているようにもお見受けしております。 先月、松戸においでになったオーストラリア、ホワイトホースの皆さんをお迎えしましたが、市民環境本部の担当で代表的な文化部門かと思われるのは国際交流です。
それに伴い、国からの機関委任事務と、また条例準則等々の通達が廃止をされました。機関委任事務については、都道府県の行うすべての事務の80%前後、また市町村においては40%前後を占めていた状況にもあると、このようにも伺っているところでもございます。
なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを答弁も含めまして申し上げますと、1、条例制定権の拡大とは、すなわち機関委任事務の廃止に伴う諸規定の整備、地方分権一括法の実施と理解してよいか。答弁、そういう理解をしています。 1、本議案は、図書協議会及び公民館運営審議会の委託基準、委託任命者を明記するものと理解してよいか。
2000年の分権一括法により、機関委任事務などが廃止をされましたが、未完の地方分権改革が進む第一歩ととらえております。 これまで、法令で定められたことが条例に移っていく。また、地方独自の見解によって基準を設けていくことが必要となってまいります。より、市の独自性や工夫が問われてくる時代に入っています。
2000年の分権一括法により、機関委任事務などが廃止をされましたが、未完の地方分権改革が進む第一歩ととらえております。 これまで、法令で定められたことが条例に移っていく。また、地方独自の見解によって基準を設けていくことが必要となってまいります。より、市の独自性や工夫が問われてくる時代に入っています。
一日でも早く移動権の保障を基本概念とした交通基本法が成立することを願っておりますが、このような国交省の、地方分権の時代に、機関委任事務などがもう既に全廃されて10年以上たっているにもかかわらず、相変わらずこんな通達行政をしているわけでありまして、国・県と対等、協力の関係にあると言われる地方自治体としては、あまりこのおかしな仕組みに制約されることなく、これからの地域づくりというのは福祉的な観点から地域
これにより、今までこなすのに追われていた機関委任事務が廃止されました。そのかわりに法定受託事務と自治事務という制度が新しく設けられました。団体自治と住民自治です。これは、市民にとってとてもよいことです。市民にとって一番身近な地方政府、自治体の自由度、権限が増すということであり、自分たちの声が思いが反映されやすくなるということです。施行から10年が過ぎました。
平成12年、中央集権体制の象徴であった機関委任事務制度を廃止する地方分権一括法が施行されました。これによって、我が国の地方自治は分権自治の新しい段階に入りました。そして、平成21年、政府は地域主権戦略大綱の中に、その理念として、憲法を前提としつつ、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決める活気に満ちた地域社会をつくるための改革と述べています。