山武市議会 2022-02-28 令和4年第1回定例会(第3日目) 本文 開催日: 2022-02-28
日常的管理者となったことで、占用許可及び行為の制限、海水浴場安全対策、清掃活動、海岸での撮影等の使用許可などが、市の権限で実施することができるようになりました。 以上です。
日常的管理者となったことで、占用許可及び行為の制限、海水浴場安全対策、清掃活動、海岸での撮影等の使用許可などが、市の権限で実施することができるようになりました。 以上です。
しかしながら、空き地の管理権限は管理者にあることから、条例に基づく指導を行っても、理解が得られず、改善がなかなか進まない場合がありますが、清潔で美しいまちづくりのためにも、空き地の適正な管理が行われるよう、繰り返しお願いをし続けているところであります。 以上でございます。
安倍政権が2018年度からスタートさせた国保の都道府県化は、都道府県に、国保行政の監督権限を与えることで、市町村による一般会計からの独自繰入れをなくしていくための制度改変です。
山武市行政組織条例は、地方自治法第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を処理させるための行政組織に関し、必要な事項を定めているものです。 本条例第2条において、部の設置が定められており、令和3年度から、新たに「総合政策部」を設けたいことから、第1号として、総合政策部を規定するものです。
次に、地域防災計画の見直しについて質問いたしますが、先日の石川議員の質問の御答弁にもございましたので、私からは、地域防災計画の見直しの際に、強い権限を持つ危機管理室の設置を提案いたしたいと思います。 たび重なる災害を鑑みるに、今後は事前に市民の生命、財産を守る施策を強力に推進していく必要があると考えます。
実施隊には、国からさまざまな支援や優遇措置がとられ、強く推進していることや、何より市長に権限が移譲され、市長によって、メンバーの人選ができ、より専門的、専属的に対策に取り組むことができると考えます。
安倍政権が平成30年度からスタートさせた国保の都道府県化は、都道府県に国保行政の監督権限を与えることで、市町村による一般会計からの独自繰入をなくしていくための制度改変です。
では、敷地内で、通常、人が立ち入らない場所を特定することは大変難しいが、どうすればよいでしょうとのことには、管理権限者に判断していただくとのことでした。管理権限者とは、市長です。
災害時は、1人の責任者のもとに、全ての権限と責任と情報を集中させ、事に当たることが最も重要だと言われております。災害の場において、議会と災害対策本部の思惑が交錯し、首長の意思決定の支障になったというような話も耳にしたりもいたします。 議員の皆様のところには、多くの情報が集まるものと思われます。
136 ◯14番(本山英子君) 公用車も禁煙車とするということについては、国の動向を待たずとも、市長の権限でできることであると思いますので、ぜひとも早急に行っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、グリーン成長戦略についてお聞きします。
これは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正により、これまで都道府県が行ってきた居宅介護支援事業所の指定権限が、平成30年4月1日から市町村に移譲されたため、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるため、本条例を制定するものであります。 なお、施行期日は、本年10月1日を予定しております。
また、人事につきましては、計画的に職員数の削減を図ってまいりましたが、市民のニーズの多様化、権限移譲など、業務量が増えていることは確かでありまして、その中で、職員の削減が難しくなってきているということも感じております。 引き続き、職員研修などによる職員の意識改革や効率的な組織のあり方についても、検討して、進めていきたいと思っております。
第1号に、「法第26条第1項に規定する中期計画の認可に関すること」、第2号に、「法第28条第1項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価に関すること」、第3号に、「法第28条第1項第3号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価に関すること」、第4号に、「前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること」を規定し、法の権限に属させられた事項を処理するほか、これらの
りする場所とし、その他の規則で定める場所につきましては、市が設置する施設で、建物の内部以外の部分、駅前ロータリー等の道路に準ずる通路を規定する予定であり、市役所庁舎、出張所等、市の施設の駐車場や空港シャトルバス利用者駐車場などを想定し、建物の内部や学校等の敷地内のように、利用者が限られ、不特定多数の利用を想定していない部分に設置する防犯カメラにつきましては、本条例の対象外とし、それぞれの施設の管理権限
しかし、市町村のみの単独運営であったこれまでの国保との最大の違いは、都道府県が国保財政を握ること、これより都道府県が大きな権限を持つことになります。 国保の全ての実務は、これまでどおり、市が担いますので、住民は今までどおり、住んでいる自治体の役所に行って、国保の手続をしますし、保険税の納付書も、これまでどおり役所から届くので、何も変わらないように見えるんだろうと思います。
先ほど、山武市のファシリティマネジメント云々という新たな取り組みもお答えいただきましたが、ぜひ資産管理経営室の拡充をしていただいて、もっと上の権限を持たせていただいて、強力に推し進めていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。
収納業務を行う中で、市税等の未納者と学校給食費の未納者が重なることも間々ありますが、収納補助員に与えられた権限では、市税等の収納補助員は学校給食費を、学校給食費収納補助員は市税等を取り扱うことができないため、同一未納者にそれぞれの収納補助員が伺わなければならず、非効率であり、また、未納者にも不便をかけている状況になってございます。
15 ◯9番(八角公二君) 昨年4月に小野崎教育委員が、岐阜県にある中日本航空専門学校に出向いて、視察を行っていると聞いておりますが、どのような職務権限をもって行かれたのかお尋ねいたします。
しかし、市町村のみの単独運営であったこれまでの国保との最大の違いは、都道府県が国保財政を握るということで、これより都道府県が大きな権限を持つこととなります。 そこで最初に、平成30年度から始まります国保の都道府県化について、市長の考えを伺います。
6月議会で、臨時職員が、平成18年の合併時の62名から、平成28年には334名になったことに対して、増員は市長が携わっていないということですので、増員はどういう形での採用となっているのか、そして、権限は誰なのか、市長の答弁を求めます。