船橋市議会 2021-01-18 令和 3年 1月18日文教委員会−01月18日-01号
◎総合教育センター所長 グーグル社のほうで用意している管理権限を与えられているツールの中で、アカウントの追加とか停止とか、削除等をすることが可能となっている。 また、アプリについても、グーグルプレイストアにあるのであれば、後から追加したり削除したりすることは可能だということで、そういった意味でこういう記述をしている。
◎総合教育センター所長 グーグル社のほうで用意している管理権限を与えられているツールの中で、アカウントの追加とか停止とか、削除等をすることが可能となっている。 また、アプリについても、グーグルプレイストアにあるのであれば、後から追加したり削除したりすることは可能だということで、そういった意味でこういう記述をしている。
それだけの権限も与えられている。だから、そういった意味では、委員長は大変かも分からないが、議事進行出てきても値しなければ切ればいいし、議事進行が当然だと思ったら言い方を変えていただきたいとか、その裁き方はいろいろあると思う。 形的には議運と同じような形になっているのかなと思う。議場の議事進行を、段取りをつけたりとかやっていく役割だと思うので、ここの理事会も同じような形かなと思う。
指定管理者、決裁権限ないではないか。だから、ちゃんと意見を聞きなさいって、指定管理者には言うかもしれない。でも、意見を聞いて、どう決裁するのかというのは市の仕事だろう。無料にしてくれ、有料化はやめてくれというふうな意見が圧倒的だったらやめるか。やめられるか。 ○委員長(三橋さぶろう) 金沢委員、賛否の判断のところで……ちょっと難しいかなとは思うが。 ◆金沢和子 委員 分かった。いい、じゃあ。
◎療育支援課長 指定権限等の移譲が昨年度あり、障害児通所支援、あと、あわせて、放課後等デイサービスの指定等の権限が中核市である船橋市のほうへ平成31年度移譲された。それ以降、こちらのほうで質の向上の事業として、通常の指導監査課が行う監査と併せて、療育支援課による施設巡回、施設のほうでどういうような療育を行っているかということをさせていただいていた。
◎行政経営課長 船橋市として、そういったところの聞き取りをする権限というか、法的根拠がないので、難しいと思う。 ◆松崎さち 委員 指定管理料を払っている施設ばかりだと思うが、法的根拠がないということだが、逆に実態調査をやってはいけないという法的根拠はあるのか。 ◎行政経営課長 申し訳ない。今お答えできる資料がない。
指定難病の医療費助成制度は、都道府県と指定都市の業務であり、本市においては千葉県より事務の権限移譲を受け、難病の患者に対する医療等に対する法律、同法施行規則に基づく支給認定申請受付や受給者証送付などの事務を行っております。 このため、受給者証のサイズ縮小について千葉県に確認したところ、受給者証に記載すべき文章をカード型の保険証サイズに収めることは難しいとの回答がございました。
分科会員外委員の発言についてだが、地方自治法上、議会には権限の規定はあるのだが、議員個人についての規定はない。このことから、議員個人には権限がないというのが自治法上の通例となっている。また、109条では、普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができると規定があるので、各項の定めにある取扱い事項は委員会として行う。
その中において、やはり委員長の権限も、そこで皆さんが重要視しなければならないと思う。基本にあるのは、総括質疑においては複数にまたがる質疑であるとか、政策判断を聞く質疑であるとかという中においては、それは変わることがないので、それを著しく外れるような質疑を行うような委員がいた場合は、委員長の判断において注意をするとか止めるとかというのを委員みんなが理解することが大事かなと思う。
議員の質問する権限というのは同等なので、もし審議日程のことで何かを決めるというのであれば、決めた後、参考にお聞きするではなく、あらかじめ聞いた上で決めるというほうが私は無難ではないか。それを、それぞれの議員の質問する権利を大事に尊重するという点では、審議日程のやり方について議運でこうしましょうと決める前に、まずちゃんと無所属の方の意見は聞いてほしい。
だから、そこに何かもうちょっと強い権限を持たせるとか、警察と一緒に回るわけにいかないだろうから……年がら年中。その辺も十分に検討していただいて、大ごとにならないように……必ず起きる問題だと思うので、よろしくお願いしたい。 ◆米原まさと 委員 JTのほうで2年間、実証期間の間は費用を全部持ってくれるような書き方だと思うが、2年後というのは、おぼろげながらJTが幾らか出してくれるか。
児童相談所の中に一時保護等の権限の行使が必要なケースや専門性の高い形成に対応することを主とする、いわゆる児童相談所部門と、保護者に寄り添いながら支援をすることを主とする家庭児童相談室部門の2つの部門を分けて設置する。単に同じ建物内に両者を設置するだけでなく、児童相談所の中に家庭児童相談室を設置することで、柔軟な連携が行われるようにする。
指導取締りの経験や知識を有している現職警察官を、警察官として権限を有する状態で現場責任者として配置することで、実効性のある指導の実施やトラブルの予防、警察署の緊密な連携、会計年度任用職員や委託業者の士気の向上といった様々なメリットがございます。一方で、人件費や警察との協議などの課題もありますので、効果的な客引き防止の体制につきまして、総務部と十分に協議してまいりたいと考えております。
理由は、予算の査定と実施計画の査定の権限を1か所に集めて、そうするとそのほかのところっていうのが、常に査定されるとやらされ意識が出てきて、あの人たちが決めてるんだという文化は、これやっぱ根づいてきてしまったんではないかと思うんですよ。総合計画の進行管理をやるという話でしたけど、結局、当時最初に予定してたような感じというのはできてないと思うんですね。
どこまで理事会で制限をかけるのか、権限があるのかは分からないが、本来であれば共有したもので、先に議論するというのもおかしいが、それはちょっと外れているのではないかというようなところまで踏み込めれば、この案の意味があるのかなと思うが、共有するだけだと別にやらなくていいのではないかなと思う節もあるので、回りくどく、ちょっと最初から確認させてもらったが、その辺はもう共有で皆さんご納得いただいて、試験的に運用
併せて、委託事業者に対しましては、相談員のID、パスワード管理による相談システムへのログインの制御、アクセス権限制御、また、システム操作履歴の管理、相談データ等の暗号化通信により厳重にセキュリティー対策を講じていただく予定でございます。 以上です。 …………………………………………… ○副議長(石崎幸雄) 朝倉幹晴議員。
◆浅野賢也 理事 それで、仮に通告の内容が予算の内容から逸脱しているときには、理事会でこれは発言できないという通告というか、止める権限を持たせるのか、それとも、これは質問に入って全体会の中で、委員長が、それは通告の範囲を超えているので質問できないと止めるのか、その辺についてはどうお考えか。 ○理事長(大矢敏子) 宿題でもらっといていいか。
拙速にもちろん物事を決めていくつもりはないので、デメリットもフェアに申し上げると、まず1つは、費用が当然、3,000円ぐらいか、月なので3,000円ぐらい、2,500円か、かかるというところはあるので、それはやり方次第で、例えば、誰かのアカウントのホストの権限をその当日だけ事務局に移行してやればこれは無料になるので、そういうようなこともあると思う。
専決処分は、改めて申し上げる必要はないかもしれないが、自治体の長が自らの責任で、議会の議決または決定すべき事件を議会に代わって意思決定をすることを、極めて例外的に認めた権限である。つまり、語弊はあるが、議会の存在をある意味なきものとして意思決定を行うものであり、専決処分に踏み切る前に議会招集の可能性を手を尽くして探るべきであったろうと考えている。
特別委員会はあくまでも調査研究の委員会であり、それをもって市長の提案に対して直接作用するとはならないので、議会に議案として出されてくれば、議会として修正を加えることも可能であり、やはり議会の権限をきちんと行使するという点で、基本構想も基本計画も、共に議決対象にすべきだというのが私たちの考えである。 ○議長(日色健人) なかなか全会一致でいかないか。
市児童相談所を設置すれば、そういった段階を踏まずに、迅速に適切な介入や権限行使を行うことが可能となる。 家庭児童相談情報の一元管理だが、市児童相談所を設置して一元化を図ることによって、子供の情報を一元管理することができ、漏れなく把握することができる。また、市から県へケースを送致する際に時間がかかってしまうということもなくなり、適切な介入や権限行使が可能となる。 切れ目のない一貫した支援である。