松戸市議会 2019-12-09 12月09日-04号
この事件は愛知県豊田市の三つ子の母親が、泣きやまない次男を2回にわたり畳にたたきつけて死なせてしまったというものなんですけれども、結局1審の名古屋地方裁判所は3年6か月の実刑判決、控訴したけれども不当とは言えないということで棄却されて、10月8日に刑が確定したんです。この裁判を通じて、虐待とは単に言いがたい、双子や三つ子といったいわゆる多胎育児の非常に深刻な問題が明らかになりました。
この事件は愛知県豊田市の三つ子の母親が、泣きやまない次男を2回にわたり畳にたたきつけて死なせてしまったというものなんですけれども、結局1審の名古屋地方裁判所は3年6か月の実刑判決、控訴したけれども不当とは言えないということで棄却されて、10月8日に刑が確定したんです。この裁判を通じて、虐待とは単に言いがたい、双子や三つ子といったいわゆる多胎育児の非常に深刻な問題が明らかになりました。
次に、2点目の訴訟の状況でございますが、損害賠償請求事件につきましては、本年11月15日に千葉地方裁判所にて第1回口頭弁論が行われ、訴えの相手方3社のうち下野商事、大谷総合都市計画事務所の2社からは請求棄却の答弁書陳述があり、もう一社の建設機構からは答弁書の提出がない状況でございました。 私からは以上でございます。 ○戸田由紀子議長 経営企画部長、永易正光さん。
また、損害賠償請求事件につきましては、本年11月15日に千葉地方裁判所にて第1回口頭弁論が行われ、訴えの相手方3社のうち下野商事株式会社、大谷総合都市計画事務所の2社からは請求棄却の答弁書陳述があり、もう1社の建設機構からは答弁書の提出がない状況でございました。
諮問第1号「農業集落排水処理施設使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」の案件は、市が行った農業集落排水処理施設使用料の徴収に関する処分に対し、行政不服審査法に基づく審査請求がなされたことについて、審理結果のとおり棄却する裁決をすることについて、地方自治法第229条第2項の規定により、議会に諮問するものであります。
立崎議員におかれましては、みずからいろんなところ、裁判所に告訴したり、裁判を起こしたり、いろんなことをされておりますけど、それら、棄却されたり敗訴したりということだと思うんですよ。そういうような結果等も鑑みる中で、私たちの主張が合っているということは御理解をしていただいているものというふうに信じております。以上です。 ○議長(田中真太郎君) 立崎議員。 ◆10番(立崎誠一君) これで終わります。
立崎議員におかれましては、みずからいろんなところ、裁判所に告訴したり、裁判を起こしたり、いろんなことをされておりますけど、それら、棄却されたり敗訴したりということだと思うんですよ。そういうような結果等も鑑みる中で、私たちの主張が合っているということは御理解をしていただいているものというふうに信じております。以上です。 ○議長(田中真太郎君) 立崎議員。 ◆10番(立崎誠一君) これで終わります。
その後、内閣府に対して不服の申し出を10月に行いましたが、本年1月に棄却の裁決書が届き、交付金の不交付が確定したものです。 続いて、庁内連携についてですが、担当課では契約行為及び工事の施工監理等について関係部署と連携しておりましたが、今後は国、県からの通知の確認や説明会等の復命の徹底、関係部署等との綿密な協議の上で整備計画を策定するなど、同様の事態が生じないよう努めてまいります。
ただ、最終的には、最高裁は家族に責任はないとして、JR東海の請求を棄却したということです。 しかしながら、もし遺族が敗訴していたら、多額の賠償金の支払い義務が生じていたことになります。
また、のぼり旗の使用につきましては、判例で示されている当選無効の原因となる違法事由に該当しないこと、選挙管理委員会には法に違反するか否かの判断を行う権限を有していないことから、令和元年6月7日に異議申し出を棄却する旨の決定をしたものでございます。 以上でございます。 ○議長(石渡康郎) 藤崎議員。
その後、高齢者外出支援タクシーを組む予算案が棄却されております。12月議会において 調査研究等の議論の後、高齢者外出支援タクシー事業が拡充し継続していること、また補正 予算が成立していることなどから、請願趣旨の内容と事実関係に乖離が生じたことから、昨 年の請願第30-1は賛成少数で不採択となっております。 それでは、請願元年2号の審査報告を少し長くなりますが申し上げます。
◎職員課長 1期目の実績だが、評価がえがあった平成30年度土地2件の審査の申し出があり、1件は棄却、1件は一部認容ということになった。本件は、実地調査1回、また審査委員会4回を経て、審査決定が行われ、この中でも公認会計士としての知見も生かして審査に当たっていただいている。 このようなことから、こういった経験も今後に生かしていただけるものと考えている。
また、大網駅東土地区画整理事業において、市の仮換地指定を不服として1名の地権者から出されていた審査請求につきましては、さきに県から請求棄却の裁決が下されましたが、その後、3月7日付で当該地権者から県の裁決を不服とする再審査請求が国土交通省に提出されたところでございます。
平成15年執行の習志野市長選挙につきましては、東京高等裁判所において、同年12月10日に選挙無効請求棄却。市議会議員一般選挙につきましても、翌16年1月5日に選挙無効請求棄却が確定し、両選挙が適正であったことは公に認められました。その後、御質問にありました千葉検察審査会に窃盗、公職選挙法違反での申し立てがありましたが、平成19年6月27日に不起訴処分相当との議決を得るに至っております。
平成15年執行の習志野市長選挙につきましては、東京高等裁判所において、同年12月10日に選挙無効請求棄却。市議会議員一般選挙につきましても、翌16年1月5日に選挙無効請求棄却が確定し、両選挙が適正であったことは公に認められました。その後、御質問にありました千葉検察審査会に窃盗、公職選挙法違反での申し立てがありましたが、平成19年6月27日に不起訴処分相当との議決を得るに至っております。
さいたま市の公民館だよりに掲載されるはずだった「梅雨空に9条守れの女性デモ」という俳句を公平中立の立場から好ましくないとして公民館側が掲載を拒否したことに対して作者の女性が掲載を求めた裁判で、最高裁は上告を棄却し、集団的自衛権の行使について世論が分かれていても不掲載の正当な理由とはならない。女性の人格的利益の侵害に当たると判断して、さいたま市に賠償を命じた高裁の判決が確定しました。
市長の事務方針の中にもございました、仮換地を不服とする審査請求の棄却が県から出されたというようになっておりますが、この件は今後どのように市としては考えておるか、ご説明いただけますか。 ○議長(岡田憲二議員) 米倉正美都市整備課長。 (米倉正美都市整備課長 登壇) ◎米倉正美都市整備課長 お答えいたします。
また、大網駅東土地区画整理事業でございますが、残る地権者から県に出されておりました仮換地指定を不服とする審査請求につきまして、去る2月7日に県から請求棄却の裁決が下されたところでございます。 今後は、地権者との交渉は続けながらも、土地区画整理法に基づく除却工事等の実施について、時期等を含め慎重に検討し、事業完了に向けた手続を進めてまいります。
この陳情の結果において、陳情者は裁判に訴え、結果として陳情者の訴えが認められ、ことし10月18日付で野田市の上告が棄却され、陳情者の勝訴の判決が確定しました。一般市民がこれほどの行動力をもって裁判にまで訴えていかなければ、その真偽を確かめるすべがないのかということに対して、今後もこのような事案があるという視点に立って改めるべきだと考えます。
私が活動中にお配りさせていただいたチラシにも判決文を載せてありますが、主文には「本件各上告を棄却する」とはっきり書いてあります。 NHKのこのときの主張は、NHK訪問員が文書による契約の申し込みがあれば、国民側には契約を拒否する権限がないため、自動的に契約が成立するという主張でした。しかし、最高裁判所の15人の裁判官1人たりともが、この主張を認めませんでした。
平成27年には、この事業組合より当市に対して都市計画道路3・4・7号線の区域外道路の整備未完了を原因とし、債務不履行に基づく14億円の損害賠償請求が提起されましたが、本年9月に原告の請求棄却が言い渡され、控訴なく一審判決が確定しました。