印西市議会 1996-09-20 09月20日-議案説明、質疑、討論、採決-05号
しかし、94年の秋の国会で、公明も加わった新進党は、消費税増税法案で増税の本則に賛成しています。今回も、総選挙を前にした増税反対は選挙目当てのものと思いますが、その点についてのお考えをお聞きいたします。 以上です。 ○議長(鈴木貞男) 提案者。 ◆18番(加藤光雄) 廣瀬議員にお答えいたします。 私は、廣瀬議員からこの反対の理由を聞くとは思いませんでした。
しかし、94年の秋の国会で、公明も加わった新進党は、消費税増税法案で増税の本則に賛成しています。今回も、総選挙を前にした増税反対は選挙目当てのものと思いますが、その点についてのお考えをお聞きいたします。 以上です。 ○議長(鈴木貞男) 提案者。 ◆18番(加藤光雄) 廣瀬議員にお答えいたします。 私は、廣瀬議員からこの反対の理由を聞くとは思いませんでした。
これは,採決に反対したものの増税の本則に事実上賛成した経過があります。これは,現在の消費税率引き上げにOKしたことではないでしょうか。また,このとき,改革が提出した修正案は,税率の引き上げを示唆しています。本当は引き上げ賛成でしょう。このことと今日の5%引き上げ反対との関係は,どのように説明されるのか,質問をいたします。
恩給法では、条例に規定事項とされておるわけですが、先ほど若干その政令、条例の規則委任、若干問題あるということは、恩給に関する法律においては、仮定給料年額あるいは最低補償額、寡婦加算額のすべて、今回条例でお願いしている事項については、法律本則であります。
恩給法では、条例に規定事項とされておるわけですが、先ほど若干その政令、条例の規則委任、若干問題あるということは、恩給に関する法律においては、仮定給料年額あるいは最低補償額、寡婦加算額のすべて、今回条例でお願いしている事項については、法律本則であります。
このような現状を考えると,日本の公共事業執行については,会計法の本則に戻り,一般競争入札制度を大幅に採用することが現状を救う唯一の改善策である。事業の品質を確保し,無資格業者などを排除するためには,ボンド制度と事前資格審査制度を併用した制限付き一般競争入札が適当である」と述べております。
厚生年金の支給開始年齢については本則で65歳となっているが、附則において、当分の間60歳ということになっているとの説明がなされた後、賛否等の意見を求めたところ、年金をもらえない人のために最低の保障をしてほしいという要求であり、事情があって受けられなかったということについては救いの手を差し伸べるべきである。また、支給開始年齢については将来は65歳にするという話が出ている。
固定資産税における宅地の評価水準につきましては、地価が比較的安定していました昭和五十年代には、地価公示価格に対する割合で見た場合に、おおむね七割程度の水準にあったのが、その後の大都市を中心とします地価高騰の影響を受けまして、それが直接税負担にはね返ることを懸念し、いわゆる本則課税の積み残しの増大を避ける見地から、評価そのものが人為的にかなり低く抑えられることが多かった結果、三年度には──前回の基準年度
固定資産税における宅地の評価水準につきましては、地価が比較的安定していました昭和五十年代には、地価公示価格に対する割合で見た場合に、おおむね七割程度の水準にあったのが、その後の大都市を中心とします地価高騰の影響を受けまして、それが直接税負担にはね返ることを懸念し、いわゆる本則課税の積み残しの増大を避ける見地から、評価そのものが人為的にかなり低く抑えられることが多かった結果、三年度には──前回の基準年度
なお、平成5年度までの3年間で、評価額課税、いわゆる本則課税となるものが大部分であることを申し添えまして御答弁といたします。 〔保健衛生部長津田眞君登壇〕 ◎保健衛生部長(津田眞君) 松崎議員さんの御質問の3点目、高齢化社会問題につきまして御答弁申し上げます。
昭和の元号は本則第1項の規定に基づき定められたものとする。これだけのもので、当時の国会答弁でも使用を義務づけるものでは全くないことが明らかになっています。 また、昨年の平成発表時の内閣官房長官発言でも、強制しないことを言明しています。佐倉市では国際化に対応した街づくりが展開されています。
2点目に、同じく消費税ですが、この当初予算の審議のときに、課税売上消費税額 1,582 万8,000円から仕入消費税額 878万 3,000円を引いた本則課税で納税額が 704万 5,000円になると、こういう質疑の中で答弁されたわけでございます。
◎税務課長(小柴亨君) まず、第1点目のたばこ税の関係で、補助金カット等の影響等についての数値ということでございますけども、確かにこの3月まで、本則で 350円、 1,000本当たり。ただし、附則の方で 650円という形でこの3月までなっておりました。
保育料の父母負担の軽減ですが、国の保育措置費負担金は法律の本則で決まっている80%を85年70%、86年50%に切り下げられ固定化を決めました。これによって自治体の負担も引き続き50%にしなければなりません。保育所の運営は国の決めた措置費だけでできず、人件費等の加配分はすべて自治体負担です。そのため、自治体では保育所運営が財政難の一因となり、保育料の値上げが引き起こされています。
本則ではこのようになっておりますが、この3月までは附則の方で、国の補助金等の削減の特例等も受けまして、附則で 1,000本当たり 640円納付されておりました。それが今回一本化されて 1,997円ということで、本則の方で定めるものでございます。 101条の2、見出し云々とございますが、それから同じく 101条の3、 103条等については名称等の変更に伴う条文の整備でございます。
本文の方で、本則の方で説明しましたのは63年以降ということですが、ここで2項でありますのは、63年分だけのものです。63年1年だけ使う税率表がこの2項に掲げてある税率表でございます。前の表と比較いたしまして違うところは 100分の8の税率のところでございます。