山武市議会 2021-09-02 令和3年第3回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2021-09-02
内訳は、債権の時効満了による債権放棄が2件、債務者の破産手続の結果、当該債務の免責が確定したことによる債権放棄が1件、債務者の生活困窮による債権放棄が1件です。 4つ目は、国民健康保険高額療養費資金貸付金に対する未収金債権です。 放棄した債権の金額は、13万円です。 内訳は、債務者の生活困窮による債権放棄が1件です。
内訳は、債権の時効満了による債権放棄が2件、債務者の破産手続の結果、当該債務の免責が確定したことによる債権放棄が1件、債務者の生活困窮による債権放棄が1件です。 4つ目は、国民健康保険高額療養費資金貸付金に対する未収金債権です。 放棄した債権の金額は、13万円です。 内訳は、債務者の生活困窮による債権放棄が1件です。
今回放棄した案件は、国保病院事業会計での条例第15条第1号適用の消滅時効による入院医療費で、放棄の金額は35万9,260円であります。
時効により、不起訴処分となった。26億の借入金の返済が現在も継続している。指定暴力団関係者から買い取らされた3,000坪の土地は、現在、谷津小学校の前の公園用地の半分になっている。最近、この指定暴力団関係者が、町内谷津3丁目に住んでいることが分かった。前市長が株式会社新平和代表取締役社長に、土地売買代金として、9億9,356万8,000円を即金で支払ってきた。
1番、監査委員からも指摘がありますが、税金が時効になってしまう場合が散見されます。回収不可能であれば執行停止し、可能であれば差押えを増やし、時効を減らすべきではないでしょうか。また、時効期間が経過しても任意に支払ってくれる人もいると思います。
時効により、不起訴処分となった。26億の借入金の返済が継続している。指定暴力団関係者から買い取らされた3,000坪の土地は、現在、谷津小学校の前の公園用地の半分になっている。最近、この指定暴力団関係者が、町内谷津3丁目に住んでいることが分かった。前市長が株式会社新平和代表取締役社長に、土地売買代金として、9億9,356万8,000円を即金で支払ってきた。
時効により、不起訴処分となった。26億の借入金の返済が継続している。指定暴力団関係者から買い取らされた3,000坪の土地は、現在、谷津小学校の前の公園用地の半分になっている。最近、この指定暴力団関係者が、町内谷津3丁目に住んでいることが分かった。前市長が株式会社新平和代表取締役社長に、土地売買代金として、9億9,356万8,000円を即金で支払ってきた。
本来、差押は、財産を換価し、未納税に充てるための手続ですが、権利等の問題で、差押が長期にわたっていることで、未納税の時効を中断させ、滞納繰越額が減らず、結果、徴収率を押し下げている要因の一つとなっております。このため、対象事案全ての換価価値、折衝状況、及び納付状況などを調査整理して、現在取り組んでおります。
これにより、時効期限が迫る緊急案件や異議の申立てが明らかである案件に対し、迅速な事務処理及び税等負担の公平性が図られるものと考えます。 以上、御審議の上、御賛同くださるようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
◎市民生活部長(荻原幸夫君) 保険金の請求につきましては、法により時効が3年と定められておりますので、事故発生後は速やかにご連絡いただくようお願いをしております。 以上でございます。 ○議長(秋山忍君) 鬼澤議員。 ◆10番(鬼澤雅弘君) 期限についても、住民団体にしっかり周知していただきたいと思っております。
時効により、不起訴処分となった。26億の借入金の返済が継続している。指定暴力団関係者から買い取らされた3,000坪の土地は、現在、谷津小学校の前の公園用地の半分になっている。最近、この指定暴力団関係者が、町内谷津3丁目に住んでいることが分かった。前市長が株式会社新平和代表取締役社長に、土地売買代金として、9億9,356万8,000円を即金で支払ってきた。
時効により、不起訴処分となった。26億の借入金の返済が継続している。指定暴力団関係者から買い取らされた3,000坪の土地は、現在、谷津小学校の前の公園用地の半分になっている。最近、この指定暴力団関係者が、町内谷津3丁目に住んでいることが分かった。前市長が株式会社新平和代表取締役社長に、土地売買代金として、9億9,356万8,000円を即金で支払ってきた。
この訴訟につきましては、損害賠償もしくは不法行為、債務不履行というところにつきましては時効、やはりこの事件でございますので時効というものがございますので、時効を迎えてしまいますと、これはまた市もしくは市民の方を含めた損害を受けたという事実を消滅させてしまうわけでございますので、その期限内に対応を行わなければいけないということで、訴えの提起ということで提案させていただいて、ご承認をいただいたというところでございます
2003年の生活保護受給時からの福祉手当を市が収入認定し忘れていたケースで、昨年7月、突然50万円を超える過払いがある時効分を除き、返還してもらうと通知が来た事例です。この間の柏市の答弁は、被保護者の最低限度の生活の保障や世帯の自立を阻害するおそれがあるか否かについて検討し、適切な運用に努めるというものでした。1点目、そもそも生活保護費は最低限度の生活を保障するものです。
次に、「不納欠損額が多いが、その内容は」との質疑に対し、「地方税法に基づく不納欠損 の対象者数736人、総額9464万5258円の主な内容は、滞納処分の執行停止が3年間継続し、徴 収権が消滅したものが650人で6411万8887円、滞納処分の執行停止中に徴収権の時効を迎え、 徴収権が消滅したものが435人で2368万5571円である」との答弁がありました。
時効により、不起訴処分となった。26億の借入金の返済が継続している。指定暴力団関係者から買い取らされた3,000坪の土地は、現在、谷津小学校の前の公園用地の半分になっている。最近、この指定暴力団関係者が、町内谷津3丁目に住んでいることが分かった。前市長が株式会社新平和代表取締役社長に、土地売買代金として、9億9,356万8,000円を即金で支払ってきた。
時効により、不起訴処分となった。26億の借入金の返済が継続している。指定暴力団関係者から買い取らされた3,000坪の土地は、現在、谷津小学校の前の公園用地の半分になっている。最近、この指定暴力団関係者が、町内谷津3丁目に住んでいることが分かった。前市長が株式会社新平和代表取締役社長に、土地売買代金として、9億9,356万8,000円を即金で支払ってきた。
また、不納欠損については、督促や催告などでお支払いいただけずに時効を迎えた方が主な理由となっている。 ほかには、中には破産などで支払い不能になり、不納欠損となったものも含まれている。
本来差押えは、財産を換価し、未納税に充てるための手続でありますが、権利等の問題で、差押えが長期にわたっていることで、未納税の時効を中断させるため、滞納繰越額が減らず、結果、収納率を下げている要因の一つとなっております。
◎契約検査室長(疋田健) この石膏ボードの処理につきましては、石川県等の調査も入っているということでございまして、廃掃法上は確かに問題があるということでございますが、それにつきましては15年以上前の案件ということでございますので、もう時効になっているということでございます。 ○議長(爲田浩) 五十嵐議員。
◆委員(松島梢) 令和元年度第2回の監査結果報告書を見ると、今年4月の民法改正に伴い、水道料金の消滅時効期間というのが2年間から5年間に延長されたのですが、これに伴って滞納整理事務の適正化のために手続要領を見直すとのことでしたが、どのような見直しをしたのか伺います。 ○委員長(石渡康郎) 給排水課、長谷川主査。 ◎給排水課主査(長谷川雅幸) 給排水課、長谷川でございます。