銚子市議会 2020-12-08 12月08日-03号
そこで、個人宅や会社に設置された防犯カメラでの動画データやドライブレコーダーでの映像データ、スマホで撮影した画像データで犯罪現場を通報できるシステムを構築して市民からの情報提供を呼びかけてみてはどうでしょうか。
そこで、個人宅や会社に設置された防犯カメラでの動画データやドライブレコーダーでの映像データ、スマホで撮影した画像データで犯罪現場を通報できるシステムを構築して市民からの情報提供を呼びかけてみてはどうでしょうか。
ドローンに係る維持管理費については、ドローン1機とノートパソコンのリース料、撮影した映像データをインターネット上で運用するストリーミングサービスの費用、保険料で、約270万円となります。 以上でございます。 ○議長(鴇田剛君) 高橋健治君。
また、管理体制の強化・徹底を図るために、課等の長を管理責任者とし、管理責任者が指定する取扱者以外には、防犯カメラ及び映像データを取り扱えないこととしております。 また、警備会社などに委託する場合も、市と同様の管理を行わせることとなっております。
また、セキュリティー対策としては、映像データの暗号化や不正なアクセスを防止する専用の端末機器を使用することで、他の機器から画像を確認できないようになっており、取り扱いに関しましても個人情報の保護を踏まえ、管理責任者を定めて情報漏えいを防止する措置を講じております。 ○西村幸吉議長 林利彦議員。
当市におきましては、佐倉市防犯カメラの設置及び運用に関する基準第9条におきまして、映像データの閲覧及び提供の制限、手続について定めております。
それは災害時、同社がドローンを活用して災害現場など撮影して、その映像データを市に提供する。また、市が主催する防災訓練に協力する。さらに、同社がドローンの操作訓練を実施する際、市が会場提供に努めることなどです。災害時は、このように官民が協力して災害復旧にあたることが大事だと思います。ぜひ本市におきましても、このような協定を結んでいただくことを強く要望して質問を終わります。 ありがとうございました。
そうしましたら、条例に基づき映像データの保存期間、保存、廃棄の方法等は設置した自治会で決めるわけですが、これは設置運用基準にそのように載っておりました。撮影した映像を記録したSDカードなどの管理を自治会などが行うことによる負担の懸念が自治会役員から寄せられております。
それによりますと、同社がドローンを活用して人や車両が入らない災害現場などを上空から撮影し、映像データを市に提供するというものです。また、市が主催する防災訓練などへの協力や同社がドローンの操作訓練を実施する際、市が会場提供に努めることなどが規定されています。市が自前ドローンを所有するのはすぐには難しいかもしれませんが、相模原市のような協定を結んでドローンを活用するということは十分に可能かと思います。
また、議案第17号 佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例の制定につきましては、賛成するところではありますが、防犯カメラや映像データの取り扱いなど、ガイドラインを作成し、慎重を期する個人情報の取り扱い等についてわかりやすく、かつ徹底した周知を行い、防犯抑止に役立てることを要望として申し添えさせていただきます。
市は映像データの管理には責任を持つ、警察には意見書を求めるけども責任は負わせない。そしてこれが重要ですが、カメラ設置に関する責任は設置者にある、つまりカメラの憲法上の責任は設置した個人、事業者、町会・自治会に負わせるというのが公式見解です。 そこで伺います。これはきちんと設置者にわかりやすく説明し、同意を得ているんでしょうか。
1点目、ネットワーク方式のセキュリティーの高さの根拠につきましては、映像データをインターネット回線につなぐ際にVPNルーターに接続し、データを暗号化することで外部から読み取られることを防いでおります。 2点目、県からの補助金の対象は、市町村が防犯カメラの設置または補助に要する経費の2分の1以内とされていることから、ネットワークカメラに限ってはおりません。
◎市民生活部長(大木孝男君) 昨年度は、14件の事件等について22台分の映像データを提供しております。 ○議長(伊藤竹夫君) 飯島議員。 ◆6番(飯島照明君) 一般的に防犯カメラを設置すると犯罪抑止の観点から、犯罪が減少すると考えられています。
第1質問の御答弁どおり、提供したDVDについて、警察が映像の解析、識別を行うことは当然考えられるわけですから、そこに写り込んだ犯罪と関係ない全ての市民がその対象とされ、返却されない映像データは警察の手に膨大に蓄積されることになります。
続いて、映像データの提供について。憲法第35条の令状主義に照らして問題のある運用がなされていること。加えて、個人情報保護の観点からも問題があることを指摘いたします。憲法第35条では、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は--中略--令状がなければ、侵されない」と定められており、これを令状主義と呼びます。
また、防犯カメラの映像データは、各学校で14日間分保存できており、不審者が学校に侵入して事故があったときなどは、事故当日の映像データを確認し、映像があった場合には要綱に基づき警察署に映像データを提供しているケースもある。 ◆松橋浩嗣 委員 防犯カメラの設置について、どのような効果があったと評価しているのか。
◎保健体育課長 防犯カメラ設置は、もちろん個人情報及び映像データに関することであるので、市として今後作成を予定している船橋市学校防犯カメラ等の管理及び運営に関する要綱の中できちっと定め、その扱いについて対応していきたい。 なお、実際のカメラ設置は9月からの予定だが、今後4月以降、教頭会議、校長会議の中で説明しながら対応していきたい。
また、運用管理につきましては、船橋市学校防犯カメラ等の管理及び運用に関する要綱を整備し、防犯カメラ及び撮影された映像データの適正な運用管理を図るため、各学校に管理責任者並びに取扱者を置き、万全を期してまいりたいと考えております。 以上でございます。 [管理部長登壇] ◎管理部長(石井雅雄) 学校施設の改修につきまして、順次お答えいたします。
具体的には、古い資料の整理、電子化、デジタル化については、全国的に積極的な取り組みが見られておりますので、教育委員会といたしましても、多様な映像データの活用の促進を図るべきものと考えております。
ご質問にありましたように、防犯カメラに関しましてはプライバシーや肖像権の問題があることから、市といたしましては、それら映像データによるプライバシー情報が外部に流失することを絶無に期することを目的として、犯罪の発生率が高いと見られる地域・地区、または商店街等、不特定多数の者が集まる地域・地区を対象とした防犯カメラ整備等基準を設け、防犯カメラ設置者に対しましては、市の基準にのっとった運用管理基準を作成するよう