佐倉市議会 2011-12-07 平成23年11月定例会−12月07日-04号
放射性同位元素などを取り扱う事業所につきましては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、いわゆる放射線障害防止法でございますが、これに基づき使用許可を受ける、または使用届け出を行うことが義務づけられております。
放射性同位元素などを取り扱う事業所につきましては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、いわゆる放射線障害防止法でございますが、これに基づき使用許可を受ける、または使用届け出を行うことが義務づけられております。
試験、研究機関等の事業所が放射性物質等を取り扱う場合には、法律に基づき国に許可申請、または届け出を行い、その際施設の位置、構造、設備が国で定める技術上の基準に適合したものでなければ許可を受けることができないほか、放射線障害の防止について監督を行わせるための放射線取り扱い主任を選任することとなっているなど、安全管理に努めることとなっております。
放射線障害で発症するのはがんや白血病だけでなく、ほとんどすべての病気の原因になるかもしれないと指摘しています。京都大学原子炉実験所の小出裕章さんも、外部被曝ではガンマ線を出す放射線が恐ろしく、内部被曝ではベータ線とアルファ線が問題となるが、特にアルファ線の生物的な被曝として約20倍もの危険があると指摘しています。
これにつきましてでございますが、まず、今、陳述人の方も申されたところでございますが、現在の1ミリシーベルトという値でございますが、これは放射線の規制に関する法律というのが二つございまして、放射性の同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、これと原子炉等規制法がございます。
一般的に劣化ウランの放射線障害は、主として透過力の小さいアルファ線によるものであり、外部被曝はほとんど問題とならない。経口または吸入、摂取した場合については内部被曝を受けるということで、そういう場合についてはですね、内部被曝を受けると。そういう状況にあって口から入った、あるいは吸入、摂取した場合には内部被曝を受けるということの回答が来ております。
また、その別の法律に定めるというのが放射線同位元素等による放射線障害防止に関する法律というのがありまして、それに絡んで施行令なり規則なりがございます。
◎市民環境部長(五喜田博之君) 議員おっしゃるように、この基準ですけれども、国際的な基準としましては、日本ではありますけれども、放射線障害防止法、同法施行令、同法施行規則、それに基づく放射線を放出する同位元素の数量等を定める件という文科省の告示でございますから、そこで総量限度として1年間に1ミリシーベルトを公衆の安全な線量と規定しています。
〔折原純二健康福祉本部長登壇〕 ◎健康福祉本部長 宇津野議員の再質問、内部被ばくの測定や放射線障害、健康診査につきまして御答弁申し上げます。 内部被ばくの測定や健康診査等につきましては、市独自では判断基準や診査内容等が非常に難しく困難であることは議員御案内のとおりであると思います。
加算の種類は幾つかあり、母子加算、障害者加算、妊産婦加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、児童養育加算、障害者介護料加算などなどです。制度自体を知らず、保護の変更を申請しなければならないことを知らなければ、その間保護を受けている方に不利益をもたらすことになってしまいますので、前回に引き続き質問いたします。
内容としては、妊産婦加算や障害者加算、在宅患者加算、放射線障害加算、児童養育加算、介護施設入所者加算、介護保険料加算、障害者介護料加算などがありますが、これら加算についてどのように徹底されているのでしょうか。この流山市内の南部のほうにお住まいのAさんは、母子加算が廃止された後、障害者加算の通知を受けました。
イリジウムなどの放射性同位元素等取扱事業所の許可等に関しましては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に基づき、文部科学省から千葉県を通じて、市に対しても許可に関する書類の写しが送付されます。 また、取扱事業所において災害が発生したときには、消防機関と必要な連携を行い、的確に対応することとしております。
私が知っているのでは二つほど挙げますと、一つは「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」、いま一つは「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」、この二つであります。まだほかにもあるかもしれませんけども、私が一応調べた限りにおいてはこの二つが該当するんではないかと考えました。
こうした事業所の許可は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づき科学技術庁で許可しております。許可されたものは、消防庁、千葉県を通しまして許可内容が市町村に送付されてくる仕組みになっております。立入検査は、同法によりまして県公安委員会、科学技術庁で実施することとして定められております。また、同法には科学技術庁の定期検査が義務づけられております。
また、事故の場合の措置につきましても、やはり医療法施行規則30条の25で、病院または診療所の管理者は、地震、火災、その他の災害または盗難、紛失、その他の事故により、放射線障害が発生し、または発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を、病院または診療所の所在地を管轄する保健所、警察署、消防署、その他関係機関に通報するとともに、放射線障害の防止に努めなければならないと規定されておりまして、これにより通報