鎌ヶ谷市議会 2011-06-17 06月17日-一般質問-03号
これも非常に難解な問題で、一番最初は経費、損金に使えますよと言ったので、寄附金を集めて義援金として送ったら、いや、それは認められない。個人は認められない。法人は認められる。何か二転三転して、いまだにまだ税務署の見解が今のところ適用しそうもありませんという答えで、我々商工会でも数百万円も集まってしまったわけです。送ってしまいましたけれども。
これも非常に難解な問題で、一番最初は経費、損金に使えますよと言ったので、寄附金を集めて義援金として送ったら、いや、それは認められない。個人は認められない。法人は認められる。何か二転三転して、いまだにまだ税務署の見解が今のところ適用しそうもありませんという答えで、我々商工会でも数百万円も集まってしまったわけです。送ってしまいましたけれども。
一般の寄付金と違い、会社などによる寄付の場合には、損金算入が別枠で認められ、個人の寄附の場合には、寄付金控除として所得から控除が認められるという寄付金税制の優遇が適用されます。 さらに3つ目としましては、公益的目的事業以外の事業を行ったとしても、公益事業へ支出することで、当該金額を損金算入できますので、法人税の課税対象から除外されるというようなことが挙げられます。 ◆4番(野上實君) 議長。
◎総務部長(北村眞一君) 償却資産税とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものに課せられる税をいいます。例えば備品、器具、工具、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具等が対象となります。なお、事業用資産とされております。 ○副議長(野村誠剛君) 再質問を許します。
さらに4号では、償却資産とは土地、建物以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定により損金または必要な経費に算入されるものを償却資産と言うと明記されております。 では、固定資産税の原資となるこれらの固定資産は、税の課税客体として毎年市町村が1月1日現在時における所有者に課することになっております。
それともう一つは、こういうふうに都市公社が、都市公社は資産があるから今回は処分をしても大丈夫だったというお話がありますけれども、本来損金の処理の計上の仕方としては、公社が処理すべきではなくて市が、簡単に言うと赤字の処理をすべきではなかったのですか。これを直接、このお話ですと、都市公社が代替用地として損切りして売ってしまったと。