成田市議会 1995-02-21 02月21日-03号
一般質問…………………………………………………………………79 1.成田市の防災体制に関連して 1)防災設備の現状と今後の整備拡充について 2)防災に関する市独自の市民にわかるマニュアルの作成と広報活動について 3)市内40カ所の避難場所ごとに緊急時の主な防災設備を保管することについて 4)各家庭宛、防災袋の再配布について 5)開発と防災について 2.東京地裁平成5年(ワ)第15949号損害賠償請求事件
一般質問…………………………………………………………………79 1.成田市の防災体制に関連して 1)防災設備の現状と今後の整備拡充について 2)防災に関する市独自の市民にわかるマニュアルの作成と広報活動について 3)市内40カ所の避難場所ごとに緊急時の主な防災設備を保管することについて 4)各家庭宛、防災袋の再配布について 5)開発と防災について 2.東京地裁平成5年(ワ)第15949号損害賠償請求事件
) 議案第 56号 財産の取得について(千葉市立朝日ケ丘小学校の校舎) 議案第 57号 財産の取得について(千葉市立更科中学校の校舎) 議案第 58号 財産の取得について(千葉市立泉谷中学校の校舎) 議案第 59号 土地の処分について 議案第 60号 工事請負契約について(仮称三角町清掃工場管理棟新築工事) 議案第 61号 損害賠償額
) 議案第 56号 財産の取得について(千葉市立朝日ケ丘小学校の校舎) 議案第 57号 財産の取得について(千葉市立更科中学校の校舎) 議案第 58号 財産の取得について(千葉市立泉谷中学校の校舎) 議案第 59号 土地の処分について 議案第 60号 工事請負契約について(仮称三角町清掃工場管理棟新築工事) 議案第 61号 損害賠償額
次に、報告の1号、2号は、議会から指定を受けております交通事故に伴う損害賠償の額について専決処分をいたしましたので、地方自治法第 180条第2項の規定によりまして、今回報告するものでございます。 以上で、今定例会に提案いたしました案件につきましての概要説明を終わらせていただきます。委細にわたりましては、ご質問に応じましてご説明申し上げたいと思います。
平成7年2月22日報告 八千代市長 仲村和平1 損害賠償額の決定及び和解について 1) 専決処分年月日 平成6年11月15日 2) 損害賠償額 61,944円 3) 和解の要旨 平成6年10月19日、船橋市東船橋5丁目7番17号地先路上における市職員による交通事故について、相手方に対し、車両修理費61,944円を支払うことで一切円満に和解する。
) 議案第 56号 財産の取得について(千葉市立朝日ケ丘小学校の校舎) 議案第 57号 財産の取得について(千葉市立更科中学校の校舎) 議案第 58号 財産の取得について(千葉市立泉谷中学校の校舎) 議案第 59号 土地の処分について 議案第 60号 工事請負契約について(仮称三角町清掃工場管理棟新築工事) 議案第 61号 損害賠償額
議案第61号は,平成3年に緑が丘中学校に在学中の生徒が,部活動の柔道練習中に発生した事故により死亡したことに関しまして,損害賠償の額を定め,和解するものでございます。 議案第62号は,仮称矢作トンネル建設工事(その2)の工事日数を変更するものであり,議案第63号は,市道路線を認定及び廃止するものでございます。
それから、毎回の議会の折この交通事故の問題が出ておりまして、町道の管理状況が不備であったというようなことから、町としても損害賠償等の請求をされたというような事案が何件かございまして、私からも意見具申いたしましたが、町建設課として町道の管理について、平成5年度の予算を使ってどういう効果的な措置をしたかと。それは建設課長あるいは建設課の意見で結構でございますので、その点についてお尋ねをしておきます。
同高裁は1992年7月に同社に対し,全面操業停止,訴訟費用の負担の命令,損害賠償については,具体的被害実態の立証が不十分であり却下との判決を行ったところでありますが,マレーシア最高裁は,1993年12月に,高裁の出した操業停止命令を破棄する逆転判決を言い渡したと聞いております。
質疑3として、損害賠償額はかなり高く158万8,391円となっているが、車両修理費、治療費、慰謝料の内訳はどうなのか。また、この事故は額から見ていろいろと想定ができるのですが、この事故は不注意ということであるわけなのですけれども、状況から考えて100%市が悪いのかどうなのか、この辺のところもお聞かせ願いたいと思います。 以上をもちまして、一政会の代表質疑にかえさせていただきます。
本案は、平成3年2月8日、印西町草深302番地先路上において、公用自動車と軽自動車との衝突事故の和解及び損害賠償の額を定めることについてでございます。本年の11月29日、相手方の根本和子さんに総額139万9,915円を支払うことで和解が成立し、専決処分をしましたので、報告し、ご承認をお願いするものでございます。
次に、報告第8号及び報告第9号は、議会から指定を受けております交通事故に伴う損害賠償の額について専決いたしましたので、地方自治法第 180条第2項の規定によりまして報告するものであります。 以上で、今次定例会に提案いたしました案件につきましての説明を終わらせていただきますが、委細にわたりましては、ご質問に応じましてご説明申し上げたいと存じます。
報告第5号は、地方自治法第180条第1項の規定によります損害賠償の額の決定及び和解についてであります。内容につきましては報告書のとおりでございますので、御高覧くださるようお願いいたします。 以上でございます。
本件は、交通事故に伴う市の義務に属する損害賠償の額を定めるものでございます。 内容は、平成6年6月22日に発生した庁用車による交通事故に伴う示談交渉の結果、市が相手方の車両修理費、治療費及び慰謝料を負担する必要が生じましたが、議会を招集する暇がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。
…………… 194 〇 議案第15号上程、採決………………………………………………………………………………………… 195 〇 発議案第1号から第7号一括上程、採決…………………………………………………………………… 195 巻末資料 〇 報告 諸般の報告(12月1日、12月7日、12月13日、12月20日報告)………………………………………… 199 報告第1(専決処分・損害賠償
…………… 194 〇 議案第15号上程、採決………………………………………………………………………………………… 195 〇 発議案第1号から第7号一括上程、採決…………………………………………………………………… 195 巻末資料 〇 報告 諸般の報告(12月1日、12月7日、12月13日、12月20日報告)………………………………………… 199 報告第1(専決処分・損害賠償
報告第5号は、地方自治法第180条第1項の規定によります損害賠償の額の決定及び和解についてであります。内容につきましては報告書のとおりでございますので、御高覧くださるようお願いいたします。 以上でございます。
次に、議案第17号、松戸市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定については、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令の改正に準じ、補償基礎額等の引き上げを図るためのものであり、審査の結果、妥当なるものと認め、全会一致原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
それで問題はですね、私は今度のこうした今挙げましたところを見ますと、損害賠償請求を出されたらですね、私はこれは市が敗訴するんじゃないかと思うんです。仮に、損害賠償請求が出てきて、これは異常な降雨であったから、集中豪雨であったからということで、弁解の余地が立ち、それを立証することができるのかどうか、この部分は、見解を明らかにしていただきたいと思います。
それで問題はですね、私は今度のこうした今挙げましたところを見ますと、損害賠償請求を出されたらですね、私はこれは市が敗訴するんじゃないかと思うんです。仮に、損害賠償請求が出てきて、これは異常な降雨であったから、集中豪雨であったからということで、弁解の余地が立ち、それを立証することができるのかどうか、この部分は、見解を明らかにしていただきたいと思います。