南房総市議会 2021-08-31 令和3年第3回定例会(第2号) 本文 2021-08-31
ですから、3階建ての校舎と体育館というのは、内装や排煙設備などの防火基準を集会場の基準に当てはまるよう整えて、体育館はさらにハウリング防止などステージ音響を整備すれば、そのまま使えるのではないかというふうに考えます。大規模改修なら38億円を超える事業にはならないと思います。今回の答弁は、校舎の一部が空きスペースとなるため総合的に判断をして壊すというふうな話になっています。
ですから、3階建ての校舎と体育館というのは、内装や排煙設備などの防火基準を集会場の基準に当てはまるよう整えて、体育館はさらにハウリング防止などステージ音響を整備すれば、そのまま使えるのではないかというふうに考えます。大規模改修なら38億円を超える事業にはならないと思います。今回の答弁は、校舎の一部が空きスペースとなるため総合的に判断をして壊すというふうな話になっています。
次に、4項社会教育費が100万1,000円の増額で、主に4目において、文化ホール排煙設備更新工事170万円を増額する一方、文化ホール運営委託100万円を減額するものです。
また、消火器具、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、排煙設備等の消防設備点検も毎年行っておりまして、不良箇所等の指摘があった場合には、速やかに改修を行っております。 以上です。 ○議長(小川博之君) 加瀬環境生活課長。 ◎環境生活課長(加瀬幸治君) それでは、広域ごみ処理施設について、市長答弁に補足させていただきます。
次に、興津集会所の関係ですけれども、耐火の工事の内容ですけれども、具体的には、排煙 設備の設置であるとか、非常用の照明、また、通路、天井、部屋の壁等について、難燃材、燃 205 えにくい材質に変える、また防火シャッター、その辺の工事を予定をしております。
市役所内では、火気を使うのは2階だけで、防火扉も自動で閉まり、煙が各部署や部屋にはいかず、廊下にも排煙設備があるので、廊下上部に設置された誘導灯は見えるというように考えられているとのことですが、これが通電火災で電気がとまったらどうなのか。例えば、議場や議会で火災が発生したらどうなのか。
市役所内では、火気を使うのは2階だけで、防火扉も自動で閉まり、煙が各部署や部屋にはいかず、廊下にも排煙設備があるので、廊下上部に設置された誘導灯は見えるというように考えられているとのことですが、これが通電火災で電気がとまったらどうなのか。例えば、議場や議会で火災が発生したらどうなのか。
教育費は、消防設備保守点検時の指摘事項により、排煙設備の蓄電池消耗による不良の修繕を行うため、成東中央公民館施設管理運営事業331万1,000円等の追加を予定いたしました。 主な歳入予算の補正につきましては、国庫支出金は、歳出の障害者自立支援事業の増加に伴い、障害者総合支援事業費補助金4,177万1,000円等を予定いたしました。
内装のほうはパクチー でやるとしている話の中で、今回の予算計上に関しても、排煙設備関係もこの中に入るし、非 常用照明、そして自火報の問題等々ある中で、キュービクルの50KVAを100KVAに変えると。
初めに、議案第3号 四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、条例から排煙設備についての条項が削除されているが、どのような理由からかとの質問に対し、排煙設備については、建築基準法が改正され、建築基準法の中に条項が記載されましたので、本条例からは削除しましたとの答弁がありました。
主な改正内容につきましては、1点目として、建築基準法施行令における特別避難階段の付室についての改正に伴い、窓または排煙設備の設置を義務づける仕様を定める方式から、窓または排煙設備の仕様に加え、国土交通大臣が認定する構造方法を用いることが可能となるものとしたことでございます。
初めに、第1号議案 東金市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでは、避難階段の構造等に関する規制が合理化されたが、今回の改正点はとの質問に対し、従前は階段に入る前段階に付室を設け、排煙設備を設ける制限があったが、技術が発展し施設を設けなくても煙の流入を防げるような技術ができたことから改正されたとの答弁がありました。
秋からは、身体障害者用スロープの設置、不特定多数の人が利用できるようにするための排煙設備、排煙窓などでございますけれども、排煙設備の設置など改修工事を進めてまいります。 ソフト面では、市民が芸術に親しむ機運を醸成するため、市内の各所でワークショップや企画展を現在開催しております。昨年度は、和布展、和の布の展覧会でございます。
最後に、平成28年6月1日改正分ですが、小規模保育事業所A型及びB型並びに事業所内保育事業所がある4階以上の建物において、避難階段の階段室に排煙設備等が設けられている場合は、屋内に通じる付室に排煙設備等を設けなくてもよいとされたもので、これに準じて本条例第29条第7号の表及び第44条第7号の表を改正するものでございます。
排煙設備というものが一体どういうものなのか、お答えいただきたいと思います。 また、影響する事業所等があるのかどうかお尋ねしたいと思います。 次に、(2)のほうなんですが、職員配置基準や資格要件の特例について、本市において特例を適用すると思われる事業所が具体的にあるのかどうか、お答えいただきたいと思います。
排煙設備の向上によって、そこまでは国のほうは大丈夫だと認めたからこそ、国土交通省が省令の中でそういった基準緩和を行っているわけです。
内容につきましては、建築基準法施行令の一部改正により、特別避難階段の構造要件が、窓または排煙設備の仕様に加えて、国土交通大臣が認定する構造方式を用いることが可能となったほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正により、保育士配置要件を一定程度柔軟化した特例を設ける等のため、所要の改正を行うものでございます。
次に、施設または設備の避難用の部分は、具体的にどのような変更かという質疑に対して、外気に向かって開くことのできる窓等、排煙設備を有する施設がなければならないとされていたものが、これにかわる有効に防止できるものとして国が定める構造であればよいという改正であるという答弁がありました。 次に、討論については、賛成、反対ともにありませんでした。
背景といたしましては、建築基準法施行令の改正によりまして、特別地避難階段の付室などに設ける排煙設備等の性能が規定化されたことにより、引用している条文、条項を改めることとなったものであります。
1ページから2ページにかけての第28条につきましては、小規模保育事業所A型の設備の基 準について定めたものですが、引用条項の号ずれの改正をするとともに、4階以上の階の避難 用の施設、または設備について、外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条 第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙するこ とができると認められるものに限る。)
○1番(藤本 治君) 今回の条例改正の新旧対照表の最後のページに、避難用の4階以上の階の改 正がどう変わるか書かれておりますけれども、排煙設備を有する付室というものが削除されてお りまして、排煙設備がなくてもよいということになろうかと思うんですが、それにかわって建築 基準法の123条第3項第2号に規定する構造を有する、そういう構造のものに限るということに なっておりまして、排煙設備がなくなって