習志野市議会 2012-06-12 06月12日-03号
高齢者が、住みなれた地域で、地域社会の一員として、尊厳ある生活を送ることができるよう、成年後見人制度の普及や虐待の早期発見、認知症サポーターの養成等を進めます。 最後に、5点目は、介護サービス等の基礎づくりであります。まず、在宅介護においては、夜間の介護体制の強化を位置づけ、夜間対応型訪問介護や新たに創設された定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及・整備に取り組みます。
高齢者が、住みなれた地域で、地域社会の一員として、尊厳ある生活を送ることができるよう、成年後見人制度の普及や虐待の早期発見、認知症サポーターの養成等を進めます。 最後に、5点目は、介護サービス等の基礎づくりであります。まず、在宅介護においては、夜間の介護体制の強化を位置づけ、夜間対応型訪問介護や新たに創設された定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及・整備に取り組みます。
高齢者が、住みなれた地域で、地域社会の一員として、尊厳ある生活を送ることができるよう、成年後見人制度の普及や虐待の早期発見、認知症サポーターの養成等を進めます。 最後に、5点目は、介護サービス等の基礎づくりであります。まず、在宅介護においては、夜間の介護体制の強化を位置づけ、夜間対応型訪問介護や新たに創設された定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及・整備に取り組みます。
利用者本人が安心してサービスをできるようにするためには、ともに契約内容を確認したり、代理で契約を結んだりする成年後見人を決める成年後見人制度の利用が必要と認識しております。 以上でございます。
これは、本年4月1日に施行された民法の改正によりまして、法定代理人である未成年後見人に法人の就任が可能となりましたことから、条例中に規定している法定代理人の記載事項に法人の場合を整備しようとするものであります。 議案第2号から議案第5号までは、専決処分の承認を求めることについてでありまして、いずれも平成24年3月31日付で専決処分を行ったものであります。
そういった親権者を立てなければいけない人が、こういう規定があることによって、事業に参加できることは、必要なことではないかと思うので、賛成」、 公明党の委員から、「成年後見人を法人に拡大することに伴う条例改正であり、申請者にとっては幅が広がるので、賛成」との討論がありました。
そういった親権者を立てなければいけない人が、こういう規定があることによって、事業に参加できることは、必要なことではないかと思うので、賛成」、 公明党の委員から、「成年後見人を法人に拡大することに伴う条例改正であり、申請者にとっては幅が広がるので、賛成」との討論がありました。
1、成年後見人制度が4月1日から変わることに対して、市の対応について。答弁、市町村の事務になりますので、利用者が申し立てる場合について、助成する経費を計上しています。 誰も申し立てることができない場合に、市長がかわって申し立てをするというこれまでの制度に加えて、本人ができない場合等、親戚の方などが申し立てをする際に助成をするということになります。
民生費では、障がい者の親や高齢者からの相談が多くなっている成年後見人制度は、もっと充実させるべきであり、県から移管されている事務量に見合った職員にふやすべきである。 衛生費では、じん芥処理費の増加は、不燃ごみ仮置き場の管理委託料がふえたことが主な要因であり、ごみ処理政策の失政である。また、最終処分場については、真剣に検討する時期に来ていることを指摘する。
◆橋本和子 委員 【原案賛成】成年後見人を法人に拡大するということで幅が広がっていくということで、これについては賛成する。 ……………………………………………… [採決] 全会一致で可決すべきものと決した。
ですから、これが今回の民法そのものが改正になって、成年後見人と同じく、法定代理人としては法人であるとか複数の者がその法定代理人になれるという規定になったので、仮にというか、未成年者の方がこの屋外広告業を興そうと、起業しようといった場合には選択肢の幅はそれだけ広がると。今までは1人しか法定代理人は許さなかったのが、法人でもオーケーだし、複数の者がなってもオーケーだと。
ですから、これが今回の民法そのものが改正になって、成年後見人と同じく、法定代理人としては法人であるとか複数の者がその法定代理人になれるという規定になったので、仮にというか、未成年者の方がこの屋外広告業を興そうと、起業しようといった場合には選択肢の幅はそれだけ広がると。今までは1人しか法定代理人は許さなかったのが、法人でもオーケーだし、複数の者がなってもオーケーだと。
◆橋本和子 委員 【原案賛成】成年後見人を法人に拡大するということで幅が広がっていくということで、これについては賛成する。 ……………………………………………… [採決] 全会一致で可決すべきものと決した。
次に、地域包括支援センターが抱えている課題でございますが、75歳以上の後期高齢者の増加によりまして、要支援、要介護認定者がふえているため、要介護等にならないような事業の実施が課題として1つ、それからひとり暮らしの高齢者世帯がふえ、ごみ出しなどの生活支援や見守り、災害時の避難支援など地域ぐるみの支援体制の整備、それと認知高齢者への支援では介護サービスの充実や介護者負担の軽減、成年後見人の確保、徘回高齢者
最後に、障害者の成年後見支援センターの活動状況についてのご質問ですが、知的障害者、精神障害者については、支援が困難な事例や障害特性などによりまして後見人等の受け手がいないといった問題があるため、平成23年7月15日に成年後見制度に関する相談や法人としての成年後見人業務などを受任する法人後見を行う成年後見支援センターを設置したところです。
最後に、障害者の成年後見支援センターの活動状況についてのご質問ですが、知的障害者、精神障害者については、支援が困難な事例や障害特性などによりまして後見人等の受け手がいないといった問題があるため、平成23年7月15日に成年後見制度に関する相談や法人としての成年後見人業務などを受任する法人後見を行う成年後見支援センターを設置したところです。
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人などが本人を保護、支援しようとする制度でございます。任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめみずから選んだ代理人、任意後見人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務につきまして、代理権を与える契約、任意後見契約を結んでおくというものでございます。
◎健康福祉部長(鈴木操君) 現在でも利用することが望ましいが、経済的な理由で利用が困難な方については、市長申し立てにより成年後見制度の利用の申し立てを行うことができますし、その際の鑑定費用、後見人が決まった場合の後見人への報酬への助成も鎌ケ谷市成年後見人、保佐人及び補助人の報酬扶助要綱によって決めてございます。
成年後見制度とは、認知症の高齢者などが遺産分割などの協議をする際、本人に判断能力がないことで不利益をこうむることがないように親族のほか弁護士や司法書士、社会福祉士などが成年後見人などとして本人の財産や権利を守るものです。この制度は、本人や配偶者などが家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所の審理を経て後見人が選ばれるという仕組みです。
初めに、改正の趣旨でございますけれども、資料の左下に参考で記載しておりますとおり、民法の一部改正が行われまして、その内容といたしましては親権の停止制度の新設、あるいは法人または複数の未成年後見人を選任することができるなどの措置を講ずるために改正が行われたものでございまして、これまで未成年後見人は自然人、いわゆる個人で、かつ1名とされておりましたけれども、今回の改正によりまして法人の選任が可能となりました
質問の3点目、認知症対策、高齢者、障害者の生活権と人権擁護策のために、市町村に成年後見人の担い手としての市民後見人を育成し、活用も図れることにもなりました。市民後見人の育成については、どのように取り組んでいくおつもりなのかをお伺いをいたします。 生活保護世帯でございます。