船橋市議会 2018-09-25 平成30年 9月25日予算決算委員会総務分科会−09月25日-01号
だから、その……29年に、私も議員をやっていて珍しいなと思う事案に遭遇して、船橋市が懲戒免職処分をされた方が、本人の申し出によって罪が軽くなるという事案が発生した。
だから、その……29年に、私も議員をやっていて珍しいなと思う事案に遭遇して、船橋市が懲戒免職処分をされた方が、本人の申し出によって罪が軽くなるという事案が発生した。
なお、当該職員につきましては、5月31日付で懲戒免職処分を行いましたので、ご報告いたします。 いま一度、職員教育を徹底し、再発防止と市民への信頼回復に努めてまいります。 それでは、市長4期目に当たりまして、市政運営の基本的な考え方を述べさせていただきます。
それは、教員の懲戒免職処分に関する記事であります。各新聞の見出しを見ると、読売新聞はわいせつ、教員2人懲戒免職、毎日新聞はわいせつ行為で2教員懲戒免職、産経新聞は相次ぐ教員わいせつ、懲戒免職6人目、既に昨年度の2倍、朝日新聞は教員の懲戒免6件に、既に昨年の倍とあり、いずれも連続する本県教員による反社会的な行為とそれに係る人事上の処分に関する記事となっておりました。
これは通勤時の列車内で女子高校生のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、昨年、警察に逮捕され、懲戒免職処分となった当時の男性課長補佐から、処分の取り消しまたは軽減を求める審査請求があり、公平委員会で審査した結果、処分が懲戒免職から停職6カ月に軽減され、それによって発生した本人に対する未払い分の給与に係る遅延損害金の額を5万4514円に決定したという内容です。
◆長谷川大 委員 きのう懲戒免職処分のメールが来ましたけれど、これはきょう行政報告する予定はないですか。 ○委員長(鈴木和美) ありますか。 ◎市長 今回、大変申しわけなく思っておりますけれども、職員の処分をさせていただきましたけれども、現時点、私としては行政報告はせずに行く考えでございます。 ◆長谷川大 委員 懲戒免職処分って、僕、重いんだと思うんですよね。これがメール1本で終わりですかね。
〇総務課長(大竹伸弘君) まず、同様の事例ということでございますけれども、ほぼ同じ ような犯罪の事例については、インターネット等からとった情報でございますけれども、懲戒 免職処分をなされている事例が複数あるということは確認しております。
「本件懲戒免職処分をしたことについては、社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権を乱用した違法があるとして処分を修正し、停職3ヶ月に修正をする」という裁決でありました。また、被疑者が今起訴されているという状況ですが、その起訴後の対応について、村の今の対応をお聞きいたします。
また、この事件による当該職員への行政の対応が、いまだに住民から不信感を募る声を聞くが、村長の認識と、今後の対応についてとの御質問ですが、処分につきましては、皆様御存じのとおり、平成26年2月19日に懲戒免職処分といたしました。この件につきましては、マスコミ及びホームページに公表したところであります。
その中で、これはこの特別職の給与改定に、懲戒免職処分を介したときと同じように、減給何%、1カ月とか、そういった取ってつけたような処分をみずから課すべきだということではなくて、これは懲戒処分のあり方を再度考え直す非常にいい機会、いい事例なんだろうというふうに思います。
当時の下水道課職員の関与する贈収賄事件により、町職員1名及び浄化センター管理業務を行っていた東総施設管理株式会社の2名が逮捕され、刑事裁判で有罪刑、そして懲役刑が確定し、下水道課職員は懲戒免職処分になりました。 贈収賄事件の概要は、町職員が企業からゴルフや飲食の接待、そして現金を供与され、見返りに入札価格を企業に教えるという単純なものです。しかし、これは大変おかしな話です。
着服した職員は懲戒免職処分、関係職員は減給処分から厳重注意まで受けたと聞きました。 ここでお伺いしますが、このような処分は実際どのような組織が処分の程度をどのように決定されるのか教えてください。 先ほど、先番議員からも質問がありました議案第8号についてでございますが、入所選定について、ちょっと1つ質問させていただきたいと思います。
8月27日には詐欺容疑で再逮捕されたことから、本日付でこの職員を懲戒免職処分といたしました。 また、新たに別の消防職員の賭博行為が判明をしましたので、7月31日付でこの職員を懲戒減給処分といたしました。この職員は、同日付で依願退職をしています。この事件も、法令を遵守すべき消防職員が法令違反行為を行ったもので、全体の奉仕者たるにふさわしくない、許されない行為です。
今回の事件により、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号、地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合として、平成22年8月に定めた流山市職員の懲戒処分に関する方針に基づいて、当事者職員は懲戒免職処分となったものであります。また、直属の上司であった当時の担当部長は減給10%を6カ月という懲戒処分を受けたものです。
ただいまお話ございました職員の不祥事によります懲戒処分の内容でございますけれども、確かに酒気帯び、飲酒運転、酒気帯び、程度にもよりますけれども、福岡市における交通事故以来公務員に対してはかなり厳しい処分がなされるようになったということもございまして、福岡市の事故の後にはそういったところもかなりあったようでございますけれども、現在こういった酒酔い運転、飲酒運転による懲戒免職処分というのはごく一部に限られると
結果の重大性等を考慮すると、懲戒免職処分も含め、相当厳しい処分の審査対象となることを考えると、議員としてはさらに高いモラルが求められるものであることから、本陳情の採択を主張するとの意見が述べられた後、採決の結果、賛成全員で採択とすることに決定いたしました。 以上がただいま議題となっております陳情1件についての本委員会における審査の経過と結果のご報告でございます。
ただ、書類作成の点や、退職金の返還に関して客観的な基準がない点について、今後改善を検討するよう申し添えて、賛成する」、 みんなの党の委員から、「請求人は懲戒免職処分で刑事罰に値する立場であり、これが在職中であれば原則退職金が支給されないケースであるため、返納免除分を除く返還が求められるのは妥当ととらえ、賛成する」との討論がありました。
なので、在職中、現職中の間に非違行為によって懲戒免職処分を受けた場合においても、退職金が全く、イコール全く支払われないということにはならないかとは思うが、従前の制度だと、懲戒免職処分イコール退職金不支給というような形もあったし、基本としてはやはり支給しないということが基本になるんではないかと考えている。
このたびの処分につきましては、平成22年の船橋市職員退職手当支給条例の改正に伴いまして、在職中に懲戒免職処分を受けて退職手当の支給制限処分を受ける職員との不均衡を是正するために既に退職し、退職手当の支給を受けた職員に対しても、退職手当支給後に懲戒免職に相当する在職中の非違行為が発覚した場合など、この退職手当の返納を命ずることができることとなったことを受けまして行われたものでございます。
ただ、前回の個人情報漏えいの場合は、当然金銭的なものが絡んでいるとか、そういう中で逮捕されているし、懲戒免職処分。 今回の事例が決して私ども甘いとは思っていない。首にすればいいではないかというお考えもあると思うが、処分については、過去の事例とか中身を判断した中でやっている。 今回、これまでの処分と若干違うのは、懲戒処分とあわせて分限による降任、降格の処分をあわせて行っているところだと思う。
なお、犯人は職員でございまして、被害金額は全額返済されたわけではございますが、公金を搾取したということから懲戒免職処分としております。 なお、これに伴いまして、指導監督責任として上司2名に対し文書訓告を、さらに町長、助役にありましては、平成16年1月分の給料から町長100分の10、助役100分の5の給与減額をしてございます。