東金市議会 2019-12-09 12月09日-04号
災害時の住宅等の支援につきましては、災害救助法が適用された場合、千葉県からの事務委任を受けまして、被災住宅の応急修理及び応急仮設住宅の供与、あるいは住宅やその周辺に運ばれた土砂等の障害物の除去といった事業を行います。 また、災害救助法の適用がされず同様な被災があった場合につきましても、市単独事業といたしまして地域防災計画に基づき災害救助法の適用時と同様の事業を実施してまいります。
災害時の住宅等の支援につきましては、災害救助法が適用された場合、千葉県からの事務委任を受けまして、被災住宅の応急修理及び応急仮設住宅の供与、あるいは住宅やその周辺に運ばれた土砂等の障害物の除去といった事業を行います。 また、災害救助法の適用がされず同様な被災があった場合につきましても、市単独事業といたしまして地域防災計画に基づき災害救助法の適用時と同様の事業を実施してまいります。
住家等に被害があった被災者に対する支援といたしましては、住家の被害程度により、災害救助法や被災者生活再建支援制度による住宅の応急修理や応急仮設住宅の供与、生活再建に係る支援金の支給などがございます。市においては、これらの支援策について国や県などと連携した中で、被災者個々の被災状況に応じてご案内をし、被災された方が一日も早く生活を再建できるよう、きめ細かな対応を図ってまいります。
被災した住宅に対する支援として、応急的な修理を支援する制度、応急仮設住宅や市営住宅の提供、市内の賃貸住宅を利用した場合に家賃を補助する事業、家屋の解体費用に係る補助制度などがあります。 農業者や漁業者に対する支援として、ビニールハウス、畜舎、漁具倉庫、のり乾燥場等の復旧に対する補助事業や、経営、技術指導、制度融資等による金融支援などがあります。
台風15号等により被災した住宅に対する支援は、国や県の補助金等を活用した住宅の修理、応急仮設住宅の提供及び住宅再建等のための借入金に対する利子補給制度などがあります。 また、市独自の支援として半壊以上の被災者に対し、緊急的に市営住宅の提供を行いました。 さらに、半壊以上の被災世帯が市内の住宅を貸借する場合に、家賃の3分の2以内、月額最大7万円以内を補助する制度を創設いたしました。
◎田口定夫総務部長 台風15号及び19号に伴う災害救助法の適用市町村に本市がならなかったことにより、国や県から受けられない救助の種類としましては10項目あり、1つ目としまして、避難所及び応急仮設住宅の供与、2つ目が炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給、3つ目が被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与、4つ目としまして医療及び助産、5つ目が被災者の救出、6つ目が被災した住宅の応急修理、7つ
110: ◯建設環境部長 建設型の応急仮設住宅は、全壊判定の住家が一定規模以上想定をされた場合、千葉県に要請して建設をしてもらう住宅でございます。基本的に災害が発生してから1カ月以内に建設を開始するということになってございます。今回、台風15号におきましては、被災直後から千葉県と仮設住宅に関する調整を行ってございました。
議会においても、私との議論の中で、近年の大型地震などを受けて、当該地の整備について、いざというときに、車中泊や応急仮設住宅ができるような機能を持たせるべきだとの議論も行い、認識の一致を見ているところであります。 そういった点でも何より整備を前進させる必要がありますが、来年度には計画として校舎の解体が予定され、これを確実に行っていく必要があるというふうに思います。
1、応急仮設住宅借上事業について、現在の入居世帯数、住居の状況及び入居者のもとの居住地について伺う。 1、移送保管した放置自転車のうち、持ち主に引き取られない自転車は海外に輸出しているとのことだが、輸出先の国名、輸出による年間収入額を伺う。 1、過去5年間の火災において、「車両火災」、「その他火災」とは、それぞれどのような火災か。
1、応急仮設住宅借上事業について、現在の入居世帯数、住居の状況及び入居者のもとの居住地について伺う。 1、移送保管した放置自転車のうち、持ち主に引き取られない自転車は海外に輸出しているとのことだが、輸出先の国名、輸出による年間収入額を伺う。 1、過去5年間の火災において、「車両火災」、「その他火災」とは、それぞれどのような火災か。
そのため、災害時において避難者の避難生活が長期化した際の応急仮設住宅等にかわる施設として活用が期待されております。 今後は、既に移動型コンテナホテルを取り扱う民間企業と貸し渡しに関する協定を締結している自治体について調査いたしまして、本市においても協定の締結について検討してまいります。 以上、1回目の答弁とさせていただきます。
そのため、災害時において避難者の避難生活が長期化した際の応急仮設住宅等にかわる施設として活用が期待されております。 今後は、既に移動型コンテナホテルを取り扱う民間企業と貸し渡しに関する協定を締結している自治体について調査いたしまして、本市においても協定の締結について検討してまいります。 以上、1回目の答弁とさせていただきます。
また、当該用地は佐倉市地域防災計画において、議員の資料にもございますが、災害時の応急仮設住宅建設候補地として、またドクターヘリ発着場として重要な位置づけとされておりますことから、現在、他の用途に転用あるいは売却するという予定はございません。 以上でございます。 ○副議長(爲田浩) 玉城議員。 ◆12番(玉城清剛) ありがとうございました。非常に安心しました。
また、全国市長会では、平成30年7月に大阪北部地震に関する緊急要請として、住居が一部損壊であっても応急仮設住宅の供与対象となるよう、制度を柔軟に運用できることなどを国に要請しています。本市としてはこうした動向を注視しながら、さらに被災者のさまざまな実態の把握や先進的な支援事例の情報を研究しつつ、国、県と連携して被災者の支援に係る現行の制度に基づいて各種支援の適切な運用を図ってまいります。
佐倉市地域防災計画では、西志津スポーツ等多目的施設用地を災害時の応急仮設住宅建設候補地に位置づけております。 以上でございます。 ○議長(櫻井道明) 五十嵐議員。 ◆15番(五十嵐智美) 応急仮設住宅用地ということですが、広場に建設予定の仮設住宅の配置図がありますが、どのくらいの戸数が計画されているのか伺います。 ○議長(櫻井道明) 危機管理室長。
本協定においては、我孫子市が県外避難者を受け入れする場合の期間は原則として1カ月とするとしていることから、応急仮設住宅の設置については想定していません。ただし、原子力災害の状況、避難者の収容状況、避難所の利用状況を踏まえ、受け入れ期間の見直しが必要となったときは、水戸市、茨城県、千葉県と協議し決定することとなっていることから、協定内容に基づき対応していきます。 オについてお答えします。
また、この1カ月の間で避難者のホテルや旅館等への移動、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、賃貸住宅等の活用やあっせんといった安心して生活できる避難環境の提供が行える準備が整わない場合あるいは難航した場合には、1カ月を超える受け入れ期間となる場合も考えられます。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆18番(針貝和幸議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 18番、針貝和幸議員。
佐倉市地域防災計画では、西志津スポーツ等多目的施設を応急仮設住宅の建設候補地に位置づけております。 以上でございます。 ○議長(櫻井道明) 萩原議員。 ◆12番(萩原陽子) ハザードマップを見ますと、印南小学校、避難所ですが、2メートルから5メートルの浸水地域と、そして急傾斜地崩壊危険区域とに挟まれています。また、内郷小学校付近は山なのです。
│ │ │ 2) 重点的に耐震化すべき区域の設定 │ │ │ │ │ (3) 木更津市地域防災計画 │ │ │ │ │ 1) 施設へ河川情報の伝達方法は │ │ │ │ │ 2) 応急仮設住宅設置
今までの防災計画の資料編に、応急仮設住宅設置の予定箇所について書かれていました。この中で、真舟、畑沢、八幡台の学校予定地は、既に売却されています。 そこで、2点目、応急仮設住宅設置の予定箇所について、今後はどのように考えていますか。 次に、地域の避難所マニュアルを作成中ですが、3点目、避難所の国際的な基準、スフィア基準について、木更津市の見解についてお聞きします。