館山市議会 2021-09-15 09月15日-03号
また、その給食センターという工場を、県の建築審査会というテーブルを設けまして、教育施設の隣接地に設けまして、用地取得の経費なども浮かせたところでございます。また、三中跡地に計画しております新館山中学の整備費も有利な財源が必要ということで、粘りに粘って防衛の補助のほうに方向性がついたところでございます。
また、その給食センターという工場を、県の建築審査会というテーブルを設けまして、教育施設の隣接地に設けまして、用地取得の経費なども浮かせたところでございます。また、三中跡地に計画しております新館山中学の整備費も有利な財源が必要ということで、粘りに粘って防衛の補助のほうに方向性がついたところでございます。
公聴会の実施を受け、1月7日に千葉県建築審査会が開催され、審議の結果、審査会の同意が得られたことから、1月15日付で千葉県知事より許可通知書が交付されましたので、現在建築確認の手続を進めております。 なお、文化財保護法に基づく調査については、1月22日に終了しました。 次に、子ども未来教室について申し上げます。
来年1月には千葉県の建築審査会が開催され、子ども館整備について御審議いただく予定となっております。なお、建築確認については、2月上旬に申請し、確認を受けたいと考えております。また、建築工事については、4月に事業者と契約を締結する予定ですが、工期を短縮するため、伐採等の工事については、先行して2月に契約し、着工する予定でございます。
今後の手続は、隣接地権者等を対象にした公聴会を12月7日に開催し、来年1月に建築審査会の審査を受ける予定となっております。 また、整備に先立ち、文化財保護法に基づく調査に着手したところ、竪穴建物跡1か所、炉穴が複数箇所確認されました。これらの遺跡については、工事を中止し、遺跡そのものを保存する必要はありませんが、記録として保存する必要があります。
また、道路に接していない土地であっても、その敷地の周囲に広い空き地がある場合には、建築主の申請により特別に建築が可能となる建築基準法第43条の許可は、交通上、安全上、防災上及び衛生上支障がない場合、千葉市建築審査会の同意を得て行っております。許可件数は、本制度が始まった平成11年5月から昨年度末までの間で、延べ約1,000件となっております。
討論に入ったところ、賛成の立場で、無所属の委員1名から、「法律家の視点でこれまでも船橋で市民相談をしていただいていたり、建築審査会委員として、本市の状況とか地方自治の状況についてもご理解いただいているものと考えるので、その知見も生かして、公平委員会委員を務めていただきたいと考え、賛成」、 日本共産党の委員から、「2016年に船橋市の職員が懲戒免職処分となった事件があった。
……………………………………………… [討論] ◆はまの太郎 委員 【同意】この17号の議案に上がっている方は、法律家の視点でこれまでも船橋で市民相談をしていただいていたり、建築審査会委員として本市の状況だとか、地方自治の状況についてもご理解いただいているものと考えるので、その知見も生かして公平委員会委員を務めていただきたいと考えるので、賛成とする。
1つには、建築審査会ですけれども、これは県の建築審査会になると思うのですけれども、たしかこの地域は一種住専地域でございますので、高さ制限については10メートルということでよろしいでしょうか、お伺いしたいと思います。 ◎都市部長(浅野開作) ただいまのことについて御答弁いたします。 第一種低層住居専用地域であれば、そこのところは絶対高さとして10メートルということになります。 以上です。
議案第5号は、建築に伴う構造計算適合性判定手数料に消費税増税分が加算されることに加えて、増改築許可手数料の新設、用途変更に係る許可手数料の新設等に伴い、住居の環境悪化を防止するための建築審査会や住民説明の割愛などの合理化、規制緩和が含まれます。規制緩和によって問題が発生した場合には、市が責任を負うことになることから、反対します。
議案第5号 成田市建築審査会条例を制定するについてでありますが、「特定行政庁への移行後に、建築審査会に諮る許可件数の見込みは」との質疑があり、「現在千葉県が行っている建築審査会の開催実績を考慮すると、年間3件から4件と想定している」との答弁がありました。
まず、議案第5号は、成田市建築審査会条例を制定するについてであります。 本案は、建築基準法第83条の規定により、本市が置く建築審査会の組織、議事、委員の任期、その他建築審査会に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定しようとするものであります。
もしくは改修を諦めてしまって解体してしまうということがございますので、こういう条例をつくることによって、そういう道筋も残すという形になりまして、ただ先ほど説明の中にもありましたけれども、建築基準法はそもそも最低基準を定めているものですから、適用除外になるからといって何でもいいということではなくて、耐震性であったり、防火避難規定であったり、もともと求められている基準の代替措置を求める中で、最終的に建築審査会
◎建築指導課長 48条の手続の合理化だが、従前の手続では、公聴会の開催と建築審査会の同意が必要だった。今回の改正で、1つとして、過去に同様の許可を受けた建築物に増築などをする場合に、政令で定められた場合については、公聴会の開催と建築審査会の同意が不要となる。 また、もう1つとして、日常生活に必要な建築物の建築についての特例許可については、建築審査会の同意が不要となることが手続の合理化となる。
議案第9号船橋市手数料条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、建築基準法第43条の改正により、一部、建築審査会の同意を得なくてもよくなることによって、従来であれば審査会の同意を得られないものが、抜け穴的に認められてしまうことが起こらないか。基準が省令で示されるという話だが、審査会では審査をしない中で、省令に照らして誰が判断するのか。
あすみが丘出張所建設に向け、建築審査会で同意が得られた場合、実施設計を進め、くい打ち工事及び本体工事を実施してまいります。 二つ目として、消防庁舎の機能及び環境を維持し、職場環境の充実を図ります。具体的には、良好な職場環境を維持するため、消防庁舎等の各種設備の改修等を実施します。また、大規模災害に対応するため、消防庁舎に非常用電源設備等を整備します。
しかし、このような敷地であっても、周囲に広い空地を有するなど省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可したものにつきましては接道規制が適用除外されます。
議案第5号について、委員から、基準に適合していても問題がある場合に他市では建築審査会で工事をとめる対策がとられているが、建築審査会を不要にしてよいのか、また地域の声をこれまでどおり聞くのかとの質疑があり、当局から、地域の公聴会で出た意見、要望を事業者に話して対応を見てから許可していく形で考えているとの答弁がありました。
────────────────── 1.付託事件について △議案第9号 船橋市手数料条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆坂井洋介 委員 建築基準法第43条の改正によって、従来は建築審査会の同意を得なければならなかったものが、一部、建築審査会の同意を得なくてもよくなるということだと思うが、こういう手続の合理化というか、規制緩和だと思うが、これによって──確認したいのだが、従来であれば建築審査会の
主な改正内容は、法令等の改正により接道規制に係る手続が合理化され、これまで県の建築審査会の同意が必要であった避難及び通行の安全上必要な一定の基準を満たす道路について、限定特定行政庁である本市において認可が可能となったことから、別表7、建築関係手数料に、この審査に伴う手数料の規定を追加するものでございます。 施行期日につきましては、公布の日からとするものでございます。