市原市議会 2015-07-09 07月09日-03号
本市では、職員の仕事と子育ての両立支援に向け、育児休業等を取得しやすい環境の整備や、男性職員の育児参加を促進するなど、子育て支援に取り組むとともに、ライフステージに応じた働き方を実現できるよう、時間外勤務の縮減や年次有給休暇の取得促進などに取り組んでいるところであります。
本市では、職員の仕事と子育ての両立支援に向け、育児休業等を取得しやすい環境の整備や、男性職員の育児参加を促進するなど、子育て支援に取り組むとともに、ライフステージに応じた働き方を実現できるよう、時間外勤務の縮減や年次有給休暇の取得促進などに取り組んでいるところであります。
次に、休暇の調査の実施についてでございますが、年次有給休暇の取得に当たっては使途を申告する必要がないことを原則としていることから、その背景に踏み込みにくく、取得内容の調査はしがたい側面もございますが、今後研究してまいりたいと考えております。
4番目、上限規制による労働時間短縮や年次有給休暇の完全取得に向けて法改正を行うこと。 5番目、環境・エネルギー分野、医療・介護分野などの成長分野での産業育成を図り、雇用を創出すること。 以上でございます。 続きまして、再生可能エネルギー熱利用の推進を求める意見書案です。 環境負荷の少ない持続可能な社会を目指すためには、再生可能エネルギーや未利用エネルギーの有効活用が不可欠です。
それは1日の労働時間は8時間を超えてはならないという労働基準法第32条違反と、年次有給休暇は権利発生後2年間有効だということすら知らずに、繰り越しできる規定になっておらず、当然繰り越せることを周知していなかったことがあるのではないかということでございます。
変形労働時間のもとで、一体どれほどの年次有給休暇がとれるのか、私は非常に疑問を感じます。 そういう非常に厳しい労働が、例えば今紹介したように、前年度からいる保育士さんが一生懸命頑張っているから表面上まとまっているように見えるけれども、その先生方は最近とても疲れているように見える。要するにことしの3月いっぱいで9人の保育士がやめたということですが、それには理由があるそうです。
初めに、議案第3号 袖ケ浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、職員の年次有給休暇の日数の管理を暦年管理から年度管理に変更するための条例の一部を改正しようとするものであります。 審査の過程において、暦年から年度に変える理由について、他市の処理状況と年次休暇取得状況について、新規採用職員の年次休暇付与日数についての質疑がありました。
このほか、勤務時間数の違いを勘案して付与される年次有給休暇や夏季休暇など勤務条件が異なるほか、社会保障面におきましては、正規職員は法律に基づき市町村職員共済組合などに加入するのに対し、非常勤職員等は勤務時間数に応じて全国健康保険協会管掌健康保険、厚生年金などに加入することになります。
次に、議案第3号 袖ケ浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、職員の年次有給休暇の日数の管理を歴年管理から年度管理に変更するため、条例の一部を改正しようとするものであります。
また、本市における年次有給休暇の取得状況ですが、職員1人当たりの平均取得日数は、平成24年度中で9.9日、昨年度では9.8日となっております。参考としまして、先ごろ総務省がまとめた地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果によりますと、全地方公共団体における平成24年度中の平均取得日数は11.2日となっております。
そのほか、年次有給休暇制度については平成26年度から労働基準法に準じた改正、通勤手当については平成24年度から正規職員と同様に通勤距離に応じた改正、産前産後休暇については平成26年度から無給で付与、女性職員の生理休暇については平成25年度から無給で付与、忌引休暇については平成25年度から父母、子も5日に改正するなど、適時改善をしてきているところです。
次に、労働基準法の規定によって、年次有給休暇についてなんですが、年次有給休暇の性質上、労働者の自由利用というのが原則としてあるわけですね。労働者を守っているわけなんですが、これ本人から請求があれば、特別な理由がない限りは認めざるを得ないというのが人事課、行政の立場だろうと思います。
また、年次有給休暇についても、夏休みにそういうことで振りかえ休日をとるということになれば、今までそういう長期休業中に大体学校の先生方年休を使わざるを得ないと、授業に穴をあけられないということだったというふうに思いますが、そうするとますます年休がとりにくくなる状況が目に見えるのではないかというふうに思いますが、そういう意味で年休についても現在どのような消化状況なのか。
次に、大きな四角の4、年次有給休暇の取得促進についてという項目について説明をさせていただく。 こちらの表は職員1人当たりの年間にどれだけ年次有給休暇を取得しているかという数値である。年々増加をしているような傾向が見えるが、実は年次有給休暇の制度を途中で変更している。
まず、勤務条件なんですけれども、この中で年次有給休暇の扱いがどうなっているのかについて、確認させていただきたいと思います。 労働基準法は、第39条で年次有給休暇について定めており、正規職員だけでなく、臨時、非常勤等の非正規職員にも一定の基準に基づいて、年休を付与することとなっています。本市においても、一般職の臨時職員等の勤務条件に関する規則の第7条及び別表第1で規定されています。
第12条になりますけれども、再任用短時間職員の年次有給休暇の取得日数及び単位を規定しております。 4ページになります。附則第3項による職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、給与条例に再任用短時間勤務職員を規定することによる読み替えなどであります。 次に、8ページをお願いいたします。
議案第8号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、年次有給休暇について、暦年付与から年度付与に変更するため、条例の一部を改正するものです。
あと、それから、お休みが十分に取れているのかという点で、年次有給休暇の取得についてはいかがでしょうか。 302 ◯主査(布施貴良君) では、両事務長からお願いいたします。
賃金につきましては、平成19年4月の改定以降見直しを行っていないことから、最低賃金や近隣市の状況を勘案し、単価の改定を中心に見直し作業を進めているところであり、休暇については年次有給休暇が労働基準法を上回る制度となっておりますので、新たな改定は考えておりません。 以上でございます。
◯総務部次長・職員課長(能城文雄君) 充足率80%台という話が今ありましたけれども、この件につきましては、本市のみではなくて他の自治体もそれに近いような数字ということで把握をしておりますけれども、確かに消防の場合、ある程度職員を前倒しで採用したりしておりますけれども、どうしても消防学校とか長期間派遣するという研修がございますので、そういったことがありますので、どうしても年次有給休暇