船橋市議会 2019-09-18 令和 元年 9月18日総務委員会−09月18日-01号
また、年次有給休暇が繰り越せるようになったため、使い残した有給休暇を翌年使うことができるようになり、安心して働くことができる。また、さらには今までなかった昇級もあり、6カ月以上任用の場合は期末手当も出ることになる。職種によっては単価が下がる人もいるが、逆に上がる人もいるわけである。現行と同様な働き方であれば、実質、年収がアップする。
また、年次有給休暇が繰り越せるようになったため、使い残した有給休暇を翌年使うことができるようになり、安心して働くことができる。また、さらには今までなかった昇級もあり、6カ月以上任用の場合は期末手当も出ることになる。職種によっては単価が下がる人もいるが、逆に上がる人もいるわけである。現行と同様な働き方であれば、実質、年収がアップする。
次に、第24条は、休暇の規定で会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とするものであります。 次に、第25条は、年次有給休暇に関する規定で、第1項でその日数について、規則で定めることとしています。規則の規定は、従前の非常勤の一般職の職員の勤務条件等に関する条例の規定を引き継ぐ予定であります。
同計画では、子育てに関し、育児休業を取得しやすい環境の整備、時間外勤務の縮減、年次有給休暇の取得促進、子育てをする職員の応援の4つの基本目標を定め、それぞれの分野において支援策を進めるものとしております。
でも、そういったことがなくなってくるっていったところ、また、年次有給休暇が繰り越せるようになったのでこの使い残した有給休暇を翌年まとめて使うことができるようになったりとか、今までとは違って少し安心して働くことができるようになったのではないかなと思います。 また、今までなかった昇給もあり、さらには6カ月以上任用の場合は期末手当も出ることになりました。
次に、非正規職員の賃金や年次有給休暇、一時金などの待遇につきましては、香取市臨時職員等勤務時間及び給与等に関する規則に定められている内容に従い、決定されています。 保育所及びこども園の非正規職員の賃金は、正規職員と同様の勤務形態の保育士につきましては、時給1,250円、そのほかの保育士は時給1,180円、保育士等の資格のない補助員は時給990円という内容です。
その内容は、1、残業時間の上限規制、2、年5日の年次有給休暇の取得、3、労働時間の客観的な把握、4、同一労働同一賃金、5、月60時間を超える残業の割り増し賃金率の引き上げ、6、産業医・産業保健機能の強化、7、高度プロフェッショナル制度の創設、8、フレックスタイム制の拡充、9、勤務時間インターバル制度の導入促進などが数々あるとの説明の御答弁でした。
その他、休暇制度などの勤務条件については、本市における現行の非常勤職員の制度においても、関係法令や国の非常勤職員の制度に基づき、年次有給休暇のほか、忌引や出産休暇、介護休暇などの特別休暇を設けるなど、適正な処遇を確保していることから、新制度への移行に伴い、大きく変更される項目はないものと考えております。
それから次に、休暇制度のとこを見てみますと、年次有給休暇の日数、これがどうなるのかということをお聞きしたいですね。 それから、病気休暇のことをまたもう1回説明してほしい。
また、企業では年次有給休暇を年5日取得することが義務化されましたことから、当市におきましても、年次有給休暇を計画的かつ積極的に取得できるよう周知徹底しております。
民間企業を対象に、時間外勤務の上限規制が導入され、また、年次有給休暇の確実な取得についても規定をされております。これを受け、本市の職員については、今年の3月市議会定例会にて、条例・規則において、時間外勤務時間の上限を定めておりますが、まず、その内容と民間企業との違いをお伺いいたします。また、この上限規定後の職員の時間外勤務の状況をお伺いいたします。
第25条は、年次有給休暇を規定するものでございます。 第26条は、特別休暇を規定するものでございます。 第27条は、社会保険を規定するものでございます。 8ページをお開きください。 第28条は、災害補償を規定するものでございます。 第29条は、委任を規定するものでございます。
今回の改正のポイントといたしましては、残業時間の上限規制、年5日の年次有給休暇の取得、労働時間の客観的な把握、同一労働同一賃金、月60時間を超える残業の割り増し賃金率の引き上げ、産業医・産業保健機能の強化、高度プロフェッショナル制度の創設、フレックスタイム制の拡充、勤務間インターバル制度の導入促進となっております。 ○林隆文議長 菅野文男議員。 ◆菅野文男議員 ありがとうございました。
年次有給休暇の付与の時期についてお答えをいたします。 現在の臨時的任用職員と一般職非常勤職員につきましては、原則6カ月間の継続勤務の経過後に、勤務の形態に応じて最大年10日の年次休暇を付与しているところでございます。
また、ことしの4月から、全ての使用者に対して年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務づけられました。春休み、夏休み、冬休みのいわゆる三季では、人手不足で休みがとれないなど労働日数がふえて労働時間が多くなってしまうことがあると思います。放課後ルームの支援員さん、補助員さんの働き方改革も行わなければならないと思います。
年次有給休暇の付与の時期についてお答えをいたします。 現在の臨時的任用職員と一般職非常勤職員につきましては、原則6カ月間の継続勤務の経過後に、勤務の形態に応じて最大年10日の年次休暇を付与しているところでございます。
働き方改革関連法につきましては、本年4月1日より段階的に施行されており、既に大企業においては残業時間の上限規制や、全ての企業において年次有給休暇の時季指定義務等の制度が実施されております。
議案第8号館山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、現在、市役所で実施している働き方改革を推進するための取り組みについて聞いたところ、時間外勤務の縮減を初め、年次有給休暇の取得促進、毎週水曜日のパワーセービングデー、給料日の定時退庁の促進、フレックスタイムの活用、7月、8月のゆう活を行っている。
委員から、今日までの条例内容に該当する事例やニーズの有無について質疑があり、これまでも通信教育の受講や夜間に大学などに通学する職員はいたものの、そういった自己啓発の機会が業務時間と重なった場合、年次有給休暇を取得する必要があることなどから、一定の条例制定効果はあると見込んでいるとの答弁がありました。
具体的な例といたしましては、1点目として、時間外勤務の抑制及び年次有給休暇をはじめとした、育児、出産、介護休暇などの各種休暇制度が活用しやすい環境作り。 2点目として、定期健康診断やストレスチェックの実施はもとより、職場全体で心身の健康について取組ができるよう、気付きやセルフケア等に関する研修を実施するなど、早期発見や適切な対応ができるよう健康管理体制の充実。
主な内容といたしましては、長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくすることなどによって、個々の事情に合った、多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指す、また、働き過ぎを防いで健康を守る措置をした上で、自律的で創造的な働き方を希望する方々のための、新たな制度をつくることを目的に、残業時間の上限規制のほか7項目を定めました労働時間法制の見直し、どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続