袖ケ浦市議会 2020-06-11 06月11日-03号
要するに何時に仕事から帰ったか、役所から出たかとか、朝何時に出勤したとか、それから年次有給休暇の取得状況がどうなのか、そういった中でメンタルヘルスチェックだとか、いわゆるそういう精神的なメンタルの面での対応ということも入ってくるんですけど、それからパワハラの防止、産業医の権限の問題、それからあとは安全衛生委員会の開催ということも課せられているというふうに思うんですけども、この本市においてはそういった
要するに何時に仕事から帰ったか、役所から出たかとか、朝何時に出勤したとか、それから年次有給休暇の取得状況がどうなのか、そういった中でメンタルヘルスチェックだとか、いわゆるそういう精神的なメンタルの面での対応ということも入ってくるんですけど、それからパワハラの防止、産業医の権限の問題、それからあとは安全衛生委員会の開催ということも課せられているというふうに思うんですけども、この本市においてはそういった
◆13番(前田京子君) そこで、まず児童館のほうにお話を伺いましたら、休業というか休止になっておりますので、職員の方々はそれぞれの都合で、特別の有給休暇ではなくて通常の有給休暇を取得していますが、新型コロナウイルスで保育所も大変だったと思うんですけれども、年次有給休暇というのは大前提として、一人ひとりの労働者が時期を指定して、理由を問わず取得する権利があるものと捉えていますけれども、今回のようなケース
しながらやっていくという方式もあるのだろうと思いますし、今までどおり、よくあるのが日報を上げるとか、そういう報告主義で済ますという方式もあるでしょうし、そういったいろんな観点で検討に向けて考えていただきたいというふうに思うわけですけれども、そして若干聞いているのですけれども、うまくいかなかったというか、不都合があったというような事例もあったように伺っているわけですけれども、例えば在宅勤務を急遽自分の都合で年次有給休暇
4点目の正規職員の年次休暇につきましては、職員の子育て及び女性活躍に関する行動計画において年次有給休暇等の取得促進を基本目標とし、計画的な休暇取得の促進、連続休暇等の取得促進、休暇を取得しやすい職場雰囲気の醸成に取り組んでおります。具体的には、家族の誕生日や結婚記念日など各種行事日における年次休暇の取得を促進すること。
日頃からの運動習慣は、仕事と余暇との調和を図り、心と体の健康を保つために重要な要素であると考えておりますので、職員に向けて現在制度化されている年次有給休暇、夏季休暇などの積極的な取得を促し、引き続き健康管理の啓発を行ってまいります。以上です。 ○議長(石井昭一君) 消防局長。
次に、社会保険と年次有給休暇の適用についてでございますが、フルタイム勤務とパートタイム勤務にかかわらず社会保険については法令の要件に該当する場合は必ず加入し、年次有給休暇につきましては労働基準法の規定に基づき付与したいと考えております。
御提案の育児休暇は、自身の子どもに限らず、孫の成長を間近で見られるなど、孫育ての貴重な経験だけでなく、視野が広がり、仕事に生かせるとの意見もあることから、年次有給休暇取得促進の一つとして、男性職員が子育てに係る有効な手法と考えます。 今後も固定した考えにとらわれない柔軟な発想と手法を検討実施しながら、男性職員の育児休業取得促進を庁内で強く呼びかけを行いたいと考えております。
従業員に年次有給休暇とは別に有休を取得させた企業に助成金を出すことができるとのことです。急な臨時休校に際し、経済的な理由から仕事を休んで育児に専念できない保護者の方に、制度の周知徹底をお願いいたします。
皆様ご承知のとおり、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が昨年平成31年4月1日から罰則つきの時間外労働の上限規制や年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施行されています。
年次有給休暇については、これまでの臨時職員は、採用から6カ月を経過しないと、付与されませんが、会計年度任用職員は勤務条件によって日数に違いはありますが、最大で10日、採用時から付与されます。 これらのことから、これまでの臨時職員と比べると、待遇面でよくなっている制度でございます。
フルタイム、パートタイムいずれの会計年度任用職員であっても、年次有給休暇のほか、親族の死亡や結婚等を事由とした特別休暇などを取得することができます。 以上です。 ○議長(石井信重) 石井敏宏議員。 ◆6番(石井敏宏) じゃ、ちょっと大きな2番のところ、規則に委任されているのは多様であるから規則のほうがいい、そういう答えがありまして、パートタイムも上がる場合があるという答えだったと思います。
正職員同様、年次有給休暇の時間単位の取得は可能でしょうか。また、会計年度任用職員への移行の意思の確認、選考についてはどのようになっているのでしょうか。希望した人は、新しい制度に移行できるのでしょうか。また、ホームページなどでは令和2年度の会計年度任用職員の募集を既に始めている自治体も多くあります。柏市での今後の募集のスケジュールもお聞かせください。
また、服務の面におきましては、現在、臨時、非常勤職員へ付与しております年次有給休暇や忌引などの休暇に夏季休暇、結婚休暇、保育時間、あるいは子の看護などを加えてまいりたいと考えております。
◆阿部百合子議員 今の回答では、要請があれば出しますよという回答でしたけれども、例えば年次有給休暇を積極的に使ってボランティアとして派遣するような、そういう内部的なことは、まだまだそこまではいっていないのでしょうか。 ○戸田由紀子議長 総務部長、齋藤豊さん。 ◎総務部長(齋藤豊) お答えいたします。
休暇制度におきま しては、年次有給休暇のほか、病気休暇あるいは特別休暇、介護休暇、育児休暇など、現在よ りも幅広く認められることとなります。以上でございます。 ○議長(ますだよしお君) 再質問ありますか。平ゆき子議員。
│ │ │ │ │ 4) 大規模災害時の勤務体制はどのように │ │ │ │ │ 5) 2年目以降継続勤務の採用判定はだれ │ │ │ │ │ (3) 働き方改革からみたら真に処遇改善か │ │ │ │ │ 1) 年次有給休暇
1点目、年次有給休暇のほかに病気休暇はあるか。 正規職員との違いをご説明ください。 2点目、経験年数加算実施で正規職員との違い。 今回の制度を導入する際、自治体によっては、正規職員と同様に4号給を上げるということをしないところもあります。2年目の継続の場合、木更津市はどうでしょうか。 3点目、会計年度任用職員は職員の定数管理外についてです。
次に、市職員の勤務労働条件及び働き方改善についてでございますが、働き方改革推進法の施行に伴いまして、市職員につきましても、1年間360時間以内とするなどの時間外労働の上限規制の制度化や年次有給休暇の年5日以上の取得促進など、多様なワークライフバランスの実現に努めているところでございます。
また、年次有給休暇が繰り越せるようになったため、使い残した有給休暇を翌年使うことができるようになり、安心して働くことができる。さらには今までなかった昇給もあり、6カ月以上任用の場合は、期末手当も出ることになり、職種によっては単価が下がるが、逆に上がる人もいる。現行と同様な働き方であれば実質年収がアップする。
また、勤務条件の一つであります休暇制度についてでございますが、教育支援員を含む臨時非常勤職員の年次有給休暇につきましては、臨時職員就業規則において1日を単位として取得する旨規定しているところでございます。仮に1時間を単位として休暇を認める場合は、現在の取得日数の管理に加えて、取得時間数を管理し、その残日数、残時間を適正に管理する必要がございます。