柏市議会 2017-12-08 12月08日-03号
◆25番(末永康文君) そうすると、今のあれでもう全部お金は、市長は寄附行為も何もないとおっしゃるんですね。3名の方でAさんが3万円、Bさんが5万円、先ほど言った本多さんが2万円、この3名だけ名前出ているけど、あとは15名で1万円、15名出ていない。
◆25番(末永康文君) そうすると、今のあれでもう全部お金は、市長は寄附行為も何もないとおっしゃるんですね。3名の方でAさんが3万円、Bさんが5万円、先ほど言った本多さんが2万円、この3名だけ名前出ているけど、あとは15名で1万円、15名出ていない。
また、あわせて、前回の総務委員会の中で、寄附行為者の当時の状況を関係職員から聞き取れということと、参考人の発言について事実関係を整理してほしいということがあったので、資料にまとめてお配りしていることを申し添え、説明は以上になる。 ○委員長(川井洋基) これより質疑に入る。 ◆長谷川大 委員 休憩とって。休憩してちょっと話を、相談させていただきたい。
本はお持ちでないということで、この本差し上げてもいいのですけれども、私が差し上げると寄附行為になってしまうので、差し上げるわけにいかないですけれども、いつでもお貸ししますので、ぜひ活用していただきたいなと。業務の改善になればいいなというふうに思います。 もう一点、次の全国的には開票作業を早く終わらせる手段の一つとして、投票時間を繰り上げているという自治体がございます。
これが、フレーズが、寄附をしたいという意思表示があったのだから、寄附行為はあったんだと。それを受けたのが社教課だから、社教課だと言った。 これ、大げさに民事でなくて刑事問題に置きかえると、私は原告、検事側である。市長は被告。弁護士がつく立場である。これ、市長が裁定する立場にあり得る道理がないでしょう。ところが、この中の教育委員会に市長代行で、結果出すとやっている、今でも。
ふるさと納税は納税と名前がつくものの、現実は寄附行為であり、制度の生まれた本来の趣旨は、生まれ育ったふるさと、地元で税金等をかけて教育を受けさせていただき、その後実際は都会に出てきて、都会に税金を納めていることに対して、自分の生まれ育ったふるさとに寄附をすることによって地元貢献できる、そういう善意の寄附制度がこの制度の出発点であったと私は理解をしているところです。
7月21日の会代会でご報告があったお祭り等における寄附行為の注意についてということで、市民の方側へ注意喚起を次回の市議会だよりに掲載をという話が出ていた。例年、第2回定例会の後に発行する号に、その内容の記事を入れていることから、今号でも内容のほうを調整して掲載する予定である。 以上である。よろしくお願いする。 ○委員長(齊藤和夫) 事務局より説明があったが、いかがか。
これからの季節、夏祭り等、寄附行為に注意しなければならない機会がふえてくると思われる。議員の立場をわきまえていただき、法令遵守をお願いする。なお、市民側への注意喚起として、次回の市議会だよりへの掲載を検討していただく予定である。また、同様に、町会自治会に対する注意喚起として自連協だよりに記事を掲載してもらえるよう、選挙管理委員会へ申し入れをしているので、報告する。
市としては、この行為等についても、法律的に照らし合わせてはどうかということで、法律相談もさせていただいていたが、この寄附行為自体、市の事務手続等にも問題がないという回答はいただいており、今現在に至っているような状況である。 ……………………………………………… [質疑] ◆金沢和子 委員 こじれてしまったのが、平成27年4月27日付の部分だと思う。
寄附行為、民間でいえば定款です、会社定款、寄附行為。基本財産、土地建物の登記簿謄本、役員などを確認します。学園の園児の最近の10年の定員の推移、教職員の定員の推移、経営理念、千葉県と習志野市の各年度補助金総額、借入金の状況などの説明と資料を要求します。 次に、田久保明夫氏が経営権を掌握した2カ所の公立保育所と1カ所のこども園の資料について。
寄附行為、民間でいえば定款です、会社定款、寄附行為。基本財産、土地建物の登記簿謄本、役員などを確認します。学園の園児の最近の10年の定員の推移、教職員の定員の推移、経営理念、千葉県と習志野市の各年度補助金総額、借入金の状況などの説明と資料を要求します。 次に、田久保明夫氏が経営権を掌握した2カ所の公立保育所と1カ所のこども園の資料について。
◎秘書課長(秋葉良一) そちらの町内会のその決算というか報告が私はちょっと存じ上げませんが、市長では、委員もご存じのとおりかとは思いますが、選挙区内での寄附行為というのは当然禁止をされておりますので、そういう行為はございません。あくまでも市で、交際費で購入させていただきましたそのちょうちんを持参させていただいておりますので、その記載かと思われますが。 ○委員長(櫻井道明) 敷根委員。
これまでも御答弁させていただいておりますが、ふるさと納税制度につきましては、その趣旨が納税者が寄附先を選択できる制度であることから、寄附行為を通じて税の使われ方を考えるきっかけとなること、また生まれ故郷はもちろんですが、お世話になった地域、これから応援したい地域にも貢献できる仕組みであること、また、都市部から地方への税源移譲ということについても、税の受益と負担の原則において議論はあるものの、制度創設
回答内容は、看護学部開設に当たり、平成29年度末までの資金計画を付して寄附行為変更可能申請書を文部科学省へ提出しており、年度進行中における資金計画の変更は不可能であるというような回答を得ております。そういうことから、引き続き大学側と交渉を進めてまいるということでございます。ですから、今の時点では、買うとか、それから有償貸し付けとか、そういうことにはならないと。無理だという回答でございます。
それを直ちにそのまま、単純に適用させたものではないというふうには申し上げましたが、その前例等にも照らして決めないと、選挙に近い時点における人気取りですとか、寄附行為ではないかとか、そういった疑いも招きかねないものと思いましたので、今回この減額率としたところでございます。 ○塚本路明副議長 菅野文男議員。 ◆菅野文男議員 御答弁ありがとうございました。今の答弁を聞いて、少しは納得しました。
続きまして、秘書課のほうの各種表彰式の開催ということでお聞きしたいんですけれども、特別市政、市政功労、地域社会貢献者、教育・文化・スポーツ等功労者表彰というのは大体わかるんですけれども、寄附行為の方に表彰制度があるんですけれども、これは具体的には、どういったことをされると表彰を受けられるのか。
それを無利子にした場合は寄附行為に当たってしまうんですよ。寄附した分は課税対象になりますので、一般的な意味のいわゆる経費、損金には当たらないんです。ですから、それだけこの有利子か無利子かということは大切な問題なんですよ。この辺はどうお考えですか。 ○議長(石上允康君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(石井倫宏君) 確かにそういった法人会計の考え方はあるかと思います。
ふるさと納税は、自分の好きな自治体に寄附行為を行うと、住民税と国に納める所得税の一部で控除を受けることができる仕組みです。これは、先ほど申し上げた都市部と地域の格差是正を目的としていますが、一定範囲であれば、寄附した金額が控除または還付されます。また、ふるさと納税が流行した理由の一つが寄附に対する返礼品です。これが納税者にとって大きなメリットとなったわけです。
また、地域社会貢献者・寄附行為者褒賞では合計89人、62団体の方々に感謝状を贈呈するとともに、教育・文化・スポーツ等功労者褒賞では89人、11団体の方々の功績をたたえ、記念の盾をお贈りいたしました。 次に、国際交流課が所管しております2、国際交流推進9,170万4,000円についてでございます。
◎政策企画課長 今のご質問だが、こちらの寄附控除額、それから寄附金額が取りまとめられるのは、いずれにしても年明けになってくるので、現段階では、一応、1年間、平成28年中の中の寄附行為が行われるということであるので、今、幾らになるかについては把握していない。 ◆関根和子 委員 今のご答弁では、年明けになるので把握はできないと、そうかなという思いも私はしていた。
そのルールに基づいて寄附行為を行う。そこに助成制度がつくと呼び水になるのではないかなというぐあいに考えているわけなのですが、その辺についてはいかがでしょうか。 ○議長(小川義人) 鈴木都市建設部長。 ◎都市建設部長(鈴木俊明) お答えいたします。