鴨川市議会 2004-12-09 旧鴨川市 平成16年第 4回定例会−12月09日-02号
民法法人による開発公社につきましては、その関係は、知事の許可を得ました寄附行為によってその事業が定められているわけでございまして、この場合、鴨川市の開発公社は知事認可なんですけども、事業といたしまして、公社は、公共用地の取得、造成、管理及び処分、さらに住宅用地、工業用地、観光用地の取得、造成、管理、処分、また前項に掲げる事業のほか、目的達成に必要な事業と、こういうふうにうたわれておりますので、この範囲
民法法人による開発公社につきましては、その関係は、知事の許可を得ました寄附行為によってその事業が定められているわけでございまして、この場合、鴨川市の開発公社は知事認可なんですけども、事業といたしまして、公社は、公共用地の取得、造成、管理及び処分、さらに住宅用地、工業用地、観光用地の取得、造成、管理、処分、また前項に掲げる事業のほか、目的達成に必要な事業と、こういうふうにうたわれておりますので、この範囲
佐倉市振興協会は、昭和30年代半ばに設置された団体であり、その寄附行為の中で、設立目的にも記されていますが、佐倉市の総合開発計画の推進に必要な土地、建物、その他の施設の取得、造成、あっせん等を行ったり、芸術、文化、スポーツに関する事業等を行うなどして、活力ある地域社会の形成と住民福祉の向上に寄与することを目的としており、佐倉市と密接な関係にある団体であると認識しております。
○委員長(池沢敏夫) 寄附行為のところなんだけど。 ◎門田正則 証人 何ページに載ってるか、ちょっと、私も……。 ○委員長(池沢敏夫) そうだ、建設委員会に出された資料だな──じゃない。 ◆金沢和子 委員 最初の証言の中。(「3番です」「どこの何ページ」と呼ぶ者あり) ◎門田正則 証人 3番というのは7月14日でしたっけ。 ◆金沢和子 委員 ごめんさない。
○委員長(池沢敏夫) 寄附行為のところなんだけど。 ◎門田正則 証人 何ページに載ってるか、ちょっと、私も……。 ○委員長(池沢敏夫) そうだ、建設委員会に出された資料だな──じゃない。 ◆金沢和子 委員 最初の証言の中。(「3番です」「どこの何ページ」と呼ぶ者あり) ◎門田正則 証人 3番というのは7月14日でしたっけ。 ◆金沢和子 委員 ごめんさない。
さらに、地域社会貢献者・寄附行為者褒賞といたしまして合計73名、54団体の方々に感謝状を贈呈いたすとともに、教育・文化・スポーツ等功労者褒賞では22名、4団体の方々に記念の盾をお贈りいたしました。 そして、2のところ、市民の日記念式典の開催につきましては、昨年10月18日の市民の日に際しまして、記念式典を開催いたしたところでございます。
現時点の事務処理につきましては、先ほど建設課長よりお答えいたしましたが、道路整備工事等に伴う道路境界確定後、管理課において未登記の面積の確定した箇所につきまして、基本的には土地の所有者に寄附行為をしていただきまして、所有権移転等の登記事務を行っております。
市道の認定、廃止の問題ですが、17―105、私道の寄附がありますけども、この寄附行為、どのような協議がされたのか。説明書の24ページ、17―105、私道の寄附、若柴の整理番号5番です。これについてどのような協議がされて、私道が寄附行為になったのか。この場所は、もと住宅が建っていましたね。
当然他の関係者団体の皆様が別の施設を計画していただくことも、新しくできる法人が寄附行為を変更して事業内容を拡大することも可能と考えております。行政と関係者の間の思いのギャップを埋めることが可能となる福祉ゾーンができるよう努めてまいります。 次に、精神障害者小規模授産施設の整備につきましては、設置者のNPO法人に対し、国の補助内示が本年4月9日付で県を通じて通知されたところであります。
次に、社会福祉協議会への寄附行為について。昨年御主人を亡くされた近所のある御婦人の方の話ですが、葬儀の際お香典をいただいた方や生前世話になった方に、その後、落ちついたころあいさつ状を送付し、いわゆる香典返しを一般的にされます。
政治活動用証票取得期間中の平成14年度に、門田氏が船橋市ドッジボール協会に対して行った寄附行為は、公職選挙法に抵触すると思われる。政治活動用証票取得期間中の平成14年度に、門田氏が代表を務めるいもごし会が行った寄附が、公職選挙法に抵触しないか、今後調査の必要がある。
政治活動用証票取得期間中の平成14年度に、門田氏が船橋市ドッジボール協会に対して行った寄附行為は、公職選挙法に抵触すると思われる。政治活動用証票取得期間中の平成14年度に、門田氏が代表を務めるいもごし会が行った寄附が、公職選挙法に抵触しないか、今後調査の必要がある。
決算委員会でしたか、私はそれを支払う気持ちはあるんだけれども、払ったら寄附行為に当たるとか、何だか意味不明な、これなんかそういうことの--議事録残っているからね、私はあいまいなあれで。寄付行為というのは何ぞやと、信じられないような解釈なんですけれども。 ここで、これも代執行したからには、土木が動きました。職務代理者の名前、当時は奥山職務代理者。
④これも建設委員会の所管ではないが、公職選挙法の寄附行為に当たるような協賛金支出が確認されたので、違法かどうかではないが、しかるべき回答を求めたい。 ⑤船橋市ドッジボール協会・特別会計について。共産党がつくられた資料(後刻「市の資料」と訂正)によると、差額が11万7600円出ている。
④これも建設委員会の所管ではないが、公職選挙法の寄附行為に当たるような協賛金支出が確認されたので、違法かどうかではないが、しかるべき回答を求めたい。 ⑤船橋市ドッジボール協会・特別会計について。共産党がつくられた資料(後刻「市の資料」と訂正)によると、差額が11万7600円出ている。
私は、最初公職選挙法の寄附行為の禁止行為に当たるんじゃないかと思ったが、この間は議員をやってない。しかし、よく調べてみたら、公職になろうとするものが寄附行為をすると、寄附行為に当たる。そこで、この時期が「公職となろうとする」時期なのかを選管に問い合わせたところ、もう政治看板を出す手続の期間入っている。まあ、これは別件だが、92条の2以外にも、公職選挙法違反にも該当するのではないかと思った。
私は、最初公職選挙法の寄附行為の禁止行為に当たるんじゃないかと思ったが、この間は議員をやってない。しかし、よく調べてみたら、公職になろうとするものが寄附行為をすると、寄附行為に当たる。そこで、この時期が「公職となろうとする」時期なのかを選管に問い合わせたところ、もう政治看板を出す手続の期間入っている。まあ、これは別件だが、92条の2以外にも、公職選挙法違反にも該当するのではないかと思った。
なお、近隣市町村もすべて同様の手続きで、現在については、この寄附行為については廃止されているような状況にあります。 以上でございます。
収入がないのに大人になったばかりの人が寄附行為ばかり繰り返して、お金を使って生み出さないものに投資していた場合、倒れてしまいます。人間であればどうやって収入を増やそうと必ず考えるはずです。 公共団体は営利団体ではないですけれども是非お金を生み出す方法を、違った意味で都市基盤整備を整え人口を増やし企業を誘致する。
そして、この35万円の支出をした方々、今はないわけですけれども、この費用については寄附行為だというような答弁があったと覚えております。しかし、寄附行為といえども公営ガス、東金市がすべてをやっているわけではないんですね。やはりそういうように35万円の支出をした人がいる。そうすると、その人たちが市民全員ならば、これはこれを売却によって市の借金を返すこと、これは問題ないでしょう。
そこで、この寄附行為ね。今回に当たって、3つの法人の寄附行為、改めて読ませてもらったんですが、この寄附行為を読んでいてね、スポ振でいうと28条、すべての会議には議事録を作成する、保管する、こうなっているんだね。これ今の関連ではないけど、理事長は10万円が20万円になったんだよな、給料が--報酬かな、報酬が。この議事録はどのように議論がされたというふうになっているんですか。