山武市議会 2010-09-24 平成22年第3回定例会(第5日目) 本文 開催日: 2010-09-24
日本の現行民法が定める夫婦・親子の同姓は、日常極めて普通のこととして、一般人にとって何も疑問を覚えるようなことはなく、何の不都合も感じない家族制度である。 婚姻に際し、氏を変える者で職業上不都合が生じる人にとって、通称名で旧姓を使用することが一般化しており、婚姻に際し、氏を変更しても、関係者・知人に告知することにより、何の問題も生じない。
日本の現行民法が定める夫婦・親子の同姓は、日常極めて普通のこととして、一般人にとって何も疑問を覚えるようなことはなく、何の不都合も感じない家族制度である。 婚姻に際し、氏を変える者で職業上不都合が生じる人にとって、通称名で旧姓を使用することが一般化しており、婚姻に際し、氏を変更しても、関係者・知人に告知することにより、何の問題も生じない。
これまでの家族制度が崩れているということを多くの人が感じておりました。 政府が福祉元年と言ったのは1970年代前半のことだということですが、それから40年近くたちます。この間、少子・高齢社会の到来は現実のものになるということを実感せざるを得ませんでした。
とにかく、家族制度の中で、やはり子供をどのように育てていくのか、そこが基本であって、行政がどこまでそれにタッチしてやるべきかという話になってくると、それはまた、いささか話が別なのかなというふうに思っています。
本陳情の要旨は、選択的夫婦別姓制度の導入を含めた民法改正に関して、職場における旧姓使用が一般化しているなど、当該制度導入の合理的理由がないほか、従来の婚姻制度を変えることにより、家族の一体感が失われ、家族制度が崩壊するおそれがあることから、当該制度の導入を含めた民法改正に反対する意見書を、国及び関係機関に対して提出することを求めるというものであります。
日本国籍のあるものだけに限定するというのは非常に排外主義であり、また、子供を社会全体で育てるのは家族制度を破壊するという主張には賛成できない。よって、不採択」、 自由清政会の委員から、「私どもも不採択である」、 公明党の委員から、「子ども手当については、公明党の主張してきた児童手当の拡充にすぎないと言える。
日本国籍のあるものだけに限定するというのは非常に排外主義であり、また、子供を社会全体で育てるのは家族制度を破壊するという主張には賛成できない。よって、不採択」、 自由清政会の委員から、「私どもも不採択である」、 公明党の委員から、「子ども手当については、公明党の主張してきた児童手当の拡充にすぎないと言える。
日本における、この夫婦同姓は、日常極めて普通のこととして、一般人にとって何も疑問を覚えるようなことは無く、何の不都合も感じない家族制度であり、現在の日本の社会において、選択的夫婦別姓制度を導入しなければいけない合理的理由は何もないと考える。
「子どもを社会全体で育てるという考え方は、家族制度を破壊する」と書いてあるが、こうした主張も認められない。やはり子供は社会の宝であって、社会全体で子育てを支えていくことが必要だと考える。かなり主張に問題があると考えるので、この陳情には反対する。 ◆佐藤新三郎 委員 第24号は、5月27日に受理されているのだが、議論がしにくい陳情である。ここにきて、我々は採択しにくい。
陳情者は、選択的夫婦別姓制度の導入により、夫婦一体となった家族制度やよき伝統を壊してしまうなど、1から3の理由から日本の社会を危惧されている。しかし、公明党は、多様化している現代において、選択的夫婦別姓制度は、男女の平等や共同参画を図る上で必要な制度であると考えている。 多様な生き方ができる社会が本当に豊かな社会であると考えている。また、婚外子が相続において差別を受けている現状もある。
「子どもを社会全体で育てるという考え方は、家族制度を破壊する」と書いてあるが、こうした主張も認められない。やはり子供は社会の宝であって、社会全体で子育てを支えていくことが必要だと考える。かなり主張に問題があると考えるので、この陳情には反対する。 ◆佐藤新三郎 委員 第24号は、5月27日に受理されているのだが、議論がしにくい陳情である。ここにきて、我々は採択しにくい。
陳情者は、選択的夫婦別姓制度の導入により、夫婦一体となった家族制度やよき伝統を壊してしまうなど、1から3の理由から日本の社会を危惧されている。しかし、公明党は、多様化している現代において、選択的夫婦別姓制度は、男女の平等や共同参画を図る上で必要な制度であると考えている。 多様な生き方ができる社会が本当に豊かな社会であると考えている。また、婚外子が相続において差別を受けている現状もある。
選択的夫婦別姓制度ができたからといって、全部そうしなければならないということではないので、選択的夫婦別姓制度はあったほうがよいと考えるとの反対討論や、日本の家族制度の崩壊が言われる中、別姓制度が法制化されると、さらなる状況が生まれるのではないか、民法によって夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称するということが日本文化の中で唯一の姓の選択である。
男女平等の観点や名字が変わることで職場の不利益が生じるなどの理由で、夫婦別姓を推進する意見、また一方で、親子の姓が別々になることで、家族のきずなが弱まり、家族制度の崩壊につながることが懸念され、子供が混乱する、家族の一体感がなくなるなどの反対意見もあります。 このような中で、1996年に法制審査会が選択的夫婦別姓制度を含む民法の一部を改正する法律案要綱を法務大臣に答申しました。
夫婦が1つの姓を名乗るということは、日本の家族制度をつくっていく上での一番根幹のところをなしていると思っています。 ですから、社会においていろいろと不便が出ていますというときには、別にこれでなくてもいいでしょうと。
この国の中の最少の単位であります家族制度が壊れますと、自治会の最大単位であるこの我孫子市にも影響が及んでまいります。一部の行き過ぎた個人主義を推し進めるのではなく、家族制度を維持し、この国をよくするためにも決してこの法制化を許すわけにはいきません。 よって、この選択的夫婦別姓制度に対しまして反対し、議案第31号の趣旨に対しまして賛成いたします。
そうした中で、この日本の伝統的な家族制度を壊すような考え方には、私は断固して反対するしかないということであります。 さらにつけ加えるならば、今、子育てという言葉に子育ちという言葉が出ております。本来、子育ては、親または大人が育てるもの。それが子育ちということで、子供が勝手に育つということで、これもある意味怖い表現だなというふうに私は考えております。
そうした中で、この日本の伝統的な家族制度を壊すような考え方には、私は断固して反対するしかないということであります。 さらにつけ加えるならば、今、子育てという言葉に子育ちという言葉が出ております。本来、子育ては、親または大人が育てるもの。それが子育ちということで、子供が勝手に育つということで、これもある意味怖い表現だなというふうに私は考えております。
それによると、この規定は戦後、伝統的な家族制度の残る中、親族に対価を支払う慣行も未成熟な状況下、恣意的に所得分散を図り、税負担を軽くしようとすることに対抗するため、租税回避防止策として制定されたとのことです。そして、社会情勢が変化する中、同一生計であるというだけで親族に支払う対価の経費性を一切認めない本規定は、現代の多様な経済実態にそぐわないとしております。
13 ◯委員(長谷川弘美君) この56条自体は、戦後のかなり伝統的な家族制度の中で、そういったものが残っている中でつくられた経過があると思います。
何でそこを受けなきゃいけないかという理由は、今の家族制度の問題とか、何かあるんですね。そこもやっぱり配慮した形で、ぜひこれはPRしていただきたいということでお答えいただきたい。 以上でございます。