南房総市議会 2013-06-10 平成25年第2回定例会(第2号) 本文 2013-06-10
次に、2点目の等級の格付けはどのように行われているかについてですが、南房総市建設工事等入札参加業者資格審査規程により定めており、客観的事項と主観的事項から等級の格付けを行っております。
次に、2点目の等級の格付けはどのように行われているかについてですが、南房総市建設工事等入札参加業者資格審査規程により定めており、客観的事項と主観的事項から等級の格付けを行っております。
このことから、佐倉市では地方自治法施行令第167条の5第1項の規定により、競争入札参加資格者名簿の工事部門での登録において企業の経営状況、経営規模、技術的能力などの客観的事項について建設業法の規定により審査し、数値化された経営事項審査の総合評価値に基づき格付をしております。評定値が700点以上をAランク、600点以上700点未満をBランク、600点未満をCランクとしております。
次に、建設業の許可の有無を契約の判断基準としているかについてですが、建設業法第27条の23では、公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならないとされております。この経営事項審査を受けるためには、建設業の許可の取得が必須要件となりますので、本市も登録業者はおのずから建設業の許可を取得していることとなります。
この点を考える上で、私は参考として建設事業者の等級格付のための入札参加資格審査基準、これに示されている客観的事項と主観的事項ごとの付与点数、これが市内業者においてどのようになっているのか、その点を精査することが必要であると考えます。変更された等級格付では、720点以上がAランク、720点未満がBランクになっております。
経営事項審査は,公共工事の入札に参加しようとする建設業者は,経営に関する客観的事項について,建設業許可行政庁の審査を受けなければならないと定められておりまして,年間平均工事完成高の評点,自己資本額及び職員数の評点,経営状況の分析の評点,技術職員数等の技術力の評点等により総合評点が算出され,建設業者を客観的に評価する指標となっているものであります。
審査の方法でございますが、客観的事項の点数といたしまして、建設業法に基づく経営事項審査の総合評点と、更に主観的事項としまして、本市における平成11年度、12年度の受注工事のでき型、品質及び現場の管理能力から求められる工事成績や労働災害防止協会への加入状況等を勘案した点数の合計点数による数値的根拠をもとに、土木工事一式、建築工事一式、舗装工事の3工種につきまして審査を行い、それぞれA、B、Cの3ランク
これによりまして客観的事項の審査基準といたしております。これに本市におけます工事実績等の観点を加えまして、いわゆる工事業種ごとのランクづけを行っておるところでございます。本市におきましてはこのような状況の中で経営事項審査制度の活用を図っているところでございます。 次に、公共工事においての競争は、特にダンピング受注の的確な排除と適正な入札を確保する方策を検討すべきであるがということでございます。
そういう点でこの入札参加資格基準とはどういう内容なのか、建設業法の27条によれば、「経営規模の認定をし経営状況の分析をし、並びにこれらの認定及び分析の結果を考慮して客観的事項の全体について総合的な評定をしなければならない」、こういう定めがあります。これに基づいて習志野市ではどういう評価やっているのか、お答えをいただきたいと思います。 ○議長(目黒博君) 答弁を求めます。総務部長服部驍君。
そういう点でこの入札参加資格基準とはどういう内容なのか、建設業法の27条によれば、「経営規模の認定をし経営状況の分析をし、並びにこれらの認定及び分析の結果を考慮して客観的事項の全体について総合的な評定をしなければならない」、こういう定めがあります。これに基づいて習志野市ではどういう評価やっているのか、お答えをいただきたいと思います。 ○議長(目黒博君) 答弁を求めます。総務部長服部驍君。