南房総市議会 2022-12-01 令和4年第4回定例会(第2号) 本文 2022-12-01
また、とある学校医がおっしゃるには、学校医はあくまでも生徒のケアが中心であり、教職員のケアまでは手が回らないというのが現実だと。さらに、その医師は教職員に対する専門的な医療の必要性を強く訴えておりました。
また、とある学校医がおっしゃるには、学校医はあくまでも生徒のケアが中心であり、教職員のケアまでは手が回らないというのが現実だと。さらに、その医師は教職員に対する専門的な医療の必要性を強く訴えておりました。
(石原治幸教育委員会管理課長 登壇) ◎石原治幸教育委員会管理課長 教職員49名以下の学校については、校内で衛生推進者を選任し、衛生に関する業務を担当するとともに、必要に応じて学校医に相談するなどの対応を取っております。また、スクールカウンセラーの活用や相談員の活用などの対応も行っております。
大網中学校においては、3月3日、4日に3年生の2学級の生徒から感染者がそれぞれ1名報告されたことや、学年内に複数の体調不良者の情報があったことから、感染拡大を防止するために学校医とも相談し、3月5日土曜日に3月7日から9日まで学年閉鎖をすること。さらに、感染者の報告が増加したことを受け、3月10日まで閉鎖期間を延長することを決定したと承知しております。
本市関係者といたしましては、本市の元監査委員で現在も顧問弁護士、市民相談員として御活躍されている山下洋一郎様が旭日小綬章を、本市の元教育委員で長らく学校医として御活躍された栗原伸夫様が旭日双光章を、習志野市民生委員・児童委員協議会高齢者部会員として御活躍されている森重賢治様が瑞宝双光章を、それぞれ受章されました。
1、小中学校への産業医の配置は令和4年度からとのことであるが、現在、安全衛生委員会には学校医等が参加しているのか伺う。 1、習志野市スポーツ協会に対する補助金のうち、団体活動費について、支給に関する基準等を詳細に伺う。 1、菊田神社には、下総三山の七年祭りに関する案内板が大原神社同様に設置されているか伺う。また、この祭りに参加している市外の神社では同様に設置されているのか。
次に、改正により、予算的にどのくらいの増額が見込まれるのかとの質疑に対し、学校医等の報酬は令和3年度に比べ、267万9,000円の増であるとの答弁がありました。 次に、討論については、賛成、反対ともにありませんでした。 続いて、議案第3号に係る主な質疑を要約して申し上げます。
基礎疾患を有するためにマスクの着用が困難であるなどの場合は、主治医や学校医とも相談の上で対応しています。また、精神的発達上の問題でマスクの着用ができない児童・生徒につきましても、学校と相談の上で適切に対応することにしています。 なお学童保育やあびっ子クラブにつきましては、学校と同じように対応しているところです。 ○議長(甲斐俊光君) 久野晋作議員。
現在、学校内で感染者が判明した場合、ガイドラインに基づき、学校の感染状況により、学級や学年、学校全体での感染拡大の可能性を考え、学校医の意見を参考にして、学級閉鎖や学年閉鎖、臨時休業の判断を行っているところでございます。 以上です。 ○議長(野並慶光君) 藤田 幹君。 ◆(藤田幹君) ありがとうございます。
本案は、学校医及び学校歯科医の報酬額について、児童生徒数が増えたことに伴う業務の増加を踏まえ、増額するものでございます。 続きまして、議案第3号についてご説明をいたします。本案は、地域の消防、防災体制の中核的役割を果たす消防団員の処遇の改善を図るため、報酬を改めるものでございます。 続きまして、議案第4号についてご説明をいたします。
また、感染症に関することにつきましては学校医の助言を得ながら、そのニーズに応じて保健所や習志野市健康支援課と連携をし、児童・生徒やその保護者の不安軽減に努めてまいります。以上です。 ○議長(清水大輔君) 市角雄幸議員。 ◆7番(市角雄幸君) はい。
学校において感染者が発生し、学校の全部または一部の臨時休業を行う必要性については、通常、保健所の調査や学校医の助言等を踏まえて、校長と教育委員会とで協議し、判断しております。 現在では、8月31日に、県から新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインが示され、新たな基準により判断しております。
コロナ禍で、子どもたち一人一人の抱える課題や悩みも多面化している今、学校では、子どもたちの些細な変化を見逃すことなく、個々の状況に合わせて、学級担任だけでなく、養護教諭をはじめ学校医や教育相談員、スクールカウンセラーなど関係職員と迅速に対応しているところであります。教育委員会といたしましては、より一層、学校と連携して取り組んでまいります。以上でございます。 ○議長(清水大輔君) 宮本泰介市長。
その際の校内の消毒の方法や休校等の期間と範囲については、保健所や学校医等の指導助言を受け、感染拡大の状況を考慮し、決定します。さらに、対応マニュアルには、PCR検査を受けることになったときの報告の具体的な内容と感染者が発生したときに必要とする情報の項目について、感染者が発生したときに学校から保護者へ連絡する文書例などを添付しています。
なお、休校の期間については、保健所や学校医と協議の上、感染拡大の可能性を考慮し決定します。 ○議長(森谷宏議員) 再質問を許します。 ◆4番(松原美子議員) はい、議長。 ○議長(森谷宏議員) 4番、松原美子議員。 ◆4番(松原美子議員) それでは、教職員の在校時間と併せて、改めまして今後の部活動への教職員の関わり方についてお伺いいたします。 ○議長(森谷宏議員) 答弁を求めます。
また、学級閉鎖や休校の基準につきましては、法令で定められてはおりませんが、風邪やインフルエンザの場合、教育委員会で作成しました学校における感染症発生時の対応マニュアルに基づき、欠席者がクラスの20%以上、または全校の15%以上になると集団発生が疑われるため、学校医と相談し、校長の判断で学級閉鎖や休校の措置を取ることとしております。
具体的には、各教室で消毒の際に使用するペーパータオルや児童生徒の健康診断の際に学校医が使用いたしますサージカルマスク、フェースシールド、手指の消毒用アルコール、手袋や使い捨ての検診器具のほか、児童生徒が自宅で検温を忘れて登校した場合等に体温を測るために、非接触型体温計を整備しようとするものでございます。
そのガイドラインに基づきまして、もし学校で感染者が確認されたといった場合は、例えば市の健康管理課、保健所、学校医等、関係機関と連携をしまして、分散登校や臨時休業の判断を取っていくということとなります。 以上でございます。 ○議長(石田勝一君) 宮内康幸君。 ◆1番(宮内康幸君) 分かりました。
そのほかの臨時休業の規模と期間は、地域の感染状況や感染者の学校における活動の対応等を考慮し、保健所や学校医の意見も踏まえて判断してまいります。また、感染者が出たときの保護者への通知のタイミングについては、市の対策本部と連携しながら速やかに周知してまいります。
4として、医療ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等が主治医や学校医に相談の上、登校すべきでないと判断された場合。5として、児童生徒等に症状等はないが、新型コロナウイルスが心配で学校を休む場合。これらの場合において、学習環境の提供をどのように確保していくかが重要な問題です。
職員や児童生徒が感染した場合、学校における活動の状況、接触者の有無、地域における感染拡大状況、感染経路を考慮した上で、臨時休業の範囲などについて、保健所や学校医、健康づくり課など関係機関と連携し、判断をしてまいります。児童生徒が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、当該児童生徒に対し、学校保健安全法第19条に基づいて出席停止の措置を取ります。