鴨川市議会 2006-12-05 平成18年第 4回定例会−12月05日-01号
2点目として、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、「収入役」が「会計管理者」に、「吏員その他の職員」は「職員」とされますことから、組合の執行機関に関する規定を改正するものでございます。
2点目として、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、「収入役」が「会計管理者」に、「吏員その他の職員」は「職員」とされますことから、組合の執行機関に関する規定を改正するものでございます。
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行により、平成19年4月1日から「助役」は「副市町村長」に、「収入役」は「会計管理者」に、「吏員その他の職員」は「職員」にそれぞれ改められることに伴い、印旛郡市広域市町村圏事務組合の議会及び執行機関に関する規定を改正するものです。あわせて、第1条中の引用通知名を改正するとともに、条文中の字句等の整理を行うものです。
教育委員会は、都道府県及び市町村等に置かれる合議制の執行機関であります。創造的で人間性豊かな人材を育成するため、生涯学習の推進をはじめ教育、文化、スポーツの振興など、幅広い分野にわたる教育行政を一体的に推進していく上で教育委員会制度は重要な役割を担っています。
教育委員会は教育の中立性や安定性、専門的、技術的な執行等を確保するために、昭和31年6月に制定されました「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づきまして、地方公共団体の長から独立して置かれた行政委員会の1つでございまして、議会の同意を得て市長から任命された5人の委員をもって構成する合議制の執行機関でございます。
教育委員会は教育の中立性や安定性、専門的、技術的な執行等を確保するために、昭和31年6月に制定されました「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づきまして、地方公共団体の長から独立して置かれた行政委員会の1つでございまして、議会の同意を得て市長から任命された5人の委員をもって構成する合議制の執行機関でございます。
一部事務組合の規約変更の主な内容は、地方自治法の改正により、構成市町村において、平成19年4月から助役が副市町村長に名称を改め、特別職である収入役にかわって一般職の会計管理者を置くこととなるなど、構成市町村の執行機関に変更が生じるため、これにあわせて一部事務組合の執行機関に関する規定を変更するものであります。
広域連合は、多様化する広域行政需要に適切かつ効率的に対応するとともに、国からの権限移譲の受け入れ体制を整備するため、平成7年に施行された制度でありまして、広域連合の規約には、名称、構成団体、議会の組織、議員の選挙方法、執行機関の組織、選任の方法などを定めることとなっております。 なお、千葉県では、この広域連合の設置は初めてでございます。
その予算の執行について、具体的な契約方法等を決定し、これを実行することは、地方自治法等の関係法令の規定により、長その他の執行機関の責任において行うものとされていることから、ご理解をいただきたいと存じます。 また、今議員がご指摘の中にございましたように、市民の目線に立ち、これからも予算執行に十分留意して心がけてまいりたいと考えております。
第11条から第13条は、広域連合執行機関の組織の関係であります。広域連合長、副連合長及び会計管理者を置くこと、またその選任方法と任期について規定しております。 第14条は、広域連合の執行機関を補助する職員を置くことについて規定しております。 第15条、第16条は、広域連合の選挙管理委員会及び監査委員の人数、選任の方法、任期について規定しております。 36、37ページをごらんください。
本案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行により平成19年4月1日から収入役が会計管理者に見直されることに伴い、東金市外三市町清掃組合規約の執行機関に関する規定を改正することについて関係地方公共団体と協議するにあたり、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 以上が、議案第6号の提案の理由でございます。
第11条から、48ページの第14条までは、広域連合の執行機関の組織等に関する定めでございまして、広域連合長は、関係市町村長のうちから選挙することとしております。第15条は、広域連合の選挙管理委員会について、第16条は、広域連合の監査委員についての定めでございます。第17条は、広域連合の運営に関する重要事項を審議する協議会の設置を定めてございます。
第11条は、広域連合の執行機関の組織の規定でございます。 第12条は、広域連合長、副広域連合長、会計管理者の選任方法についての規定でございます。 第13条は、執行機関である広域連合長及び副連合長の任期についての規定でございます。 第14条は、執行機関を補助する職員を置くことの規定でございます。 第15条は、選挙管理委員の人数、選出方法、任期についての規定でございます。
地方自治法の一部を改正する法律の施行によりまして、平成19年4月1日から収入役は会計管理者に、吏員その他の職員は職員にそれぞれ見直されることに伴いまして、組合の執行機関に関する規定を改正するものでございます。条文といたしましては、12条と13条につきまして変更するものでございます。 3点目といたしまして、このたびの合併によりまして、組合を組織する地方公共団体の数が減少いたしました。
これまでは、自治法に規定される附属機関は執行機関にのみ設置が可能であったため、議会が一定の調査研究を踏まえた意見の報告を求めることができませんでした。本規定は、議会の政策立案機能の強化を図るため、学識経験者等、専門的知見の活用を可能とする旨、法律上明確に位置づけたものでございます。 2番目は、議長の臨時会招集請求権の付与でございます。
「(議会へ報告すべき計画)」のところで、「第4条 市長その他の執行機関は、各行政分野における基本的な計画の策定等をしようとするときは、あらかじめ、策定等の過程において、その理由及び概要を議会の所管の常任委員会に報告しなければならない。」というふうに今まではなっていた。
「(議会へ報告すべき計画)」のところで、「第4条 市長その他の執行機関は、各行政分野における基本的な計画の策定等をしようとするときは、あらかじめ、策定等の過程において、その理由及び概要を議会の所管の常任委員会に報告しなければならない。」というふうに今まではなっていた。
しかし、執行機関や議決機関、財政運営、住民との関係など、市の運営ルールの基本法がなければ情報公開条例や住民参加関連の条例等も実効性あるものにはできないのではないかと考えておりますけれども、いかがでしょうか。
第11条につきましては、広域連合の執行機関について規定をするものでございます。第1項につきましては、広域連合に連合長及び副連合長を置くこととするものです。第2項につきましては、会計管理者の設置を。第3項につきましては、副連合長の兼職禁止について規定するものでございます。 次のページをご覧ください。
主語は、「市長その他の執行機関は」で、「理由及び概要を議会の所管の常任委員会に報告しなければならない」ということで、市長や執行機関が独自に考えて、所管の常任委員会に報告するという形式になっているのを、やはり所管の常任委員会に報告する、しないも含めて議会で判断すべきじゃないかというのが、我々の1つの提案である。直そうとすると、「所管の常任委員会」をとってしまうと。まず最初に議会に報告してもらう。
主語は、「市長その他の執行機関は」で、「理由及び概要を議会の所管の常任委員会に報告しなければならない」ということで、市長や執行機関が独自に考えて、所管の常任委員会に報告するという形式になっているのを、やはり所管の常任委員会に報告する、しないも含めて議会で判断すべきじゃないかというのが、我々の1つの提案である。直そうとすると、「所管の常任委員会」をとってしまうと。まず最初に議会に報告してもらう。