船橋市議会 2019-03-08 平成31年 3月 8日総務委員会-03月08日-01号
その中に戸籍の届け出、また埋葬火葬許可という業務が含まれているので、これらの業務についても委託は可能だと認識している。 なので、今後、それについて検討していきたいと考えている。 ◆渡辺ゆう子 委員 ご説明はわかったが、これまでの国の見解は、戸籍にかかわる事務は職員でなければならない。なので、その取扱員として、市の職員の位置づけをしてきたわけである。
その中に戸籍の届け出、また埋葬火葬許可という業務が含まれているので、これらの業務についても委託は可能だと認識している。 なので、今後、それについて検討していきたいと考えている。 ◆渡辺ゆう子 委員 ご説明はわかったが、これまでの国の見解は、戸籍にかかわる事務は職員でなければならない。なので、その取扱員として、市の職員の位置づけをしてきたわけである。
現行の墓地、埋葬等に関する法律、いわゆる墓埋法は、昭和23年に制定された法律で、昔は土葬が主流であったこともあり、公衆衛生の観点から、衛生部局で墓地の許可や規制などを行ってきたものと理解しています。しかしながら、現在は100%近くが火葬であり、衛生上の問題というよりは、周辺地域との関係など、全体の都市計画の中で墓地のあり方について検討すべきであるというのが私の持論であります。
葬儀を行うべき方がいない場合には、行旅病人及行旅死亡人取扱法や墓地、埋葬等に関する法律に基づき、市が葬儀に関する業務を行うこととされております。具体的には、社会福祉課から市内または近隣市町の葬祭業者に連絡をとり、遺体の収容から火葬、納骨までの一連の業務を依頼し、とり行っております。
議案第6号は、公衆衛生の確保のため火葬しないペットの埋葬を禁止するほか、墓地、埋葬等に関する法律の規定により墓地の経営許可を受けた者が墓地内にペット霊園を設置等する場合の説明会対象者の範囲を定めるとともに、条文を整備するため、我孫子市ペット霊園の設置の許可等に関する条例の一部を改正するものです。
どなたも葬祭を執行する方がいない場合、墓地及び埋葬等に関する法律に基づくこととなり、「死体の埋葬又は火葬を行う者がいないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない」とあり、市において対応することになります。具体的には、死亡届、火葬場の手配、火葬の立ち会い、遺骨の埋葬を行うものであり、係る経費についてはご本人の遺留金品を充て、それでも不足する場合は市が負担します。
○小髙良則君 八富成田斎場における火葬残骨灰の取り扱いにつきましては、墓地、埋葬等に関する法律に 遵守した専門業者に委託しております。
◎環境保全課長 立地の基準については、これまで埋葬を、いわゆる土葬だが、これに関しての規定はあったが、いわゆる焼骨の埋蔵に関しては規定がなかったので、これの離間距離規定という形で住宅から墓地までの距離の規定というのを定めている。
だから、やみくもに私は条例をつくることが目的じゃないので、手段なので、やみくもに条例が必要だ必要だと要望するつもりはないんですけれども、市川市なんかは、条例がなくてもペットの埋葬事業とか、要らなくなったペットのアイテムバンクなんていろんな取り組みしているんですよね、市川市は。
だから、やみくもに私は条例をつくることが目的じゃないので、手段なので、やみくもに条例が必要だ必要だと要望するつもりはないんですけれども、市川市なんかは、条例がなくてもペットの埋葬事業とか、要らなくなったペットのアイテムバンクなんていろんな取り組みしているんですよね、市川市は。
亡くなった方の引き取り先がわからない場合、どんな法律で、どんな制度に基づいて葬儀、埋葬が行われるのでしょうか。 ○議長(藤代武雄) 伊藤健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(伊藤哲之) お答えいたします。 住所や居所、氏名が判明せず、市内において亡くなった方で引き取り者のいない場合は、行旅病人及行旅死亡人取扱法により対応しているところでございます。
議員ご指摘のとおり、ひとり暮らし高齢者の民間賃貸住宅への入居を困難とする主な要因として、突然お亡くなりになって埋葬や家具などの残置物の整理などが必要になるということがあります。
内容といたしましては、基本情報のほかに、終末期に受けたい医療に関する希望、介護に関すること、葬儀や埋葬に関する希望、判断力が低下した場合の財産管理の希望などでございます。 基本的には親族の支援が受けられない人が行うべき備えに気づくことができるようにという内容としますが、親族がいる方についても役立つ内容といたします。
その中で、墓地、埋葬等に関する法律第10条の許可につきましては、墓地の周辺に居住する者個々人の個別的利益をも目的としているものとは解しがたく、周辺住民には墓地の経営許可の取り消しを求める原告適格性を有しない判決があることにも留意すべきという見解が示されております。 これらのことから、墓地、埋葬等に関する法律の規定上、条例で義務規定とするのは難しいものというふうに考えております。
身寄りのないひとり暮らしの高齢者に対し、葬儀、それから埋葬の生前契約などを支援する。元気なうちに終活をしますということで説明をいただいたかというふうに思いますが、決算の説明書には一切記載がございませんが、どうなってしまったのか、御説明をお願いいたします。
その後なお引き取り手がない場合には、市のほうで埋葬をさせていただくというような形になります。 以上です。 ○委員長(山口文明) 橋岡委員。 ◆委員(橋岡協美) 今後もふえていくと思いますので、横須賀市の例を参考に、低所得者ということで、月18万円以下の収入で預貯金225万円以下ということですので、研究していただきたいと思います。 続きまして、地域福祉推進団体助成事業について伺います。
生活保護を受けている方につきましては、生前から担当のケースワーカーが親族の状況を把握しており、引き取り手となる親族がいないときは、市が火葬や埋葬等にかかわることになります。この場合、生活保護法の葬祭扶助に該当いたしますので、給付基準額は20万6,000円となり、葬祭に係る費用の4分の3が国、4分の1が市の負担となります。
また、イノシシもほぼもう数年とは言わない ぐらいところで、恐らく市内に入ってくるだろうというふうに認識をしておりますし、私の 近所でもアライグマとか、私の家の畑にも先日ハクビシンが死んでいたり、埋葬させていた だきましたけれども。
ほかのサービスは有料ですが、各支援団体が提供するサービスで、見守り、緊急事態を専門相談、生活支援サービス、権利擁護、死後事務委任、家財処分、葬儀、埋葬、納骨、医療、介護保険サービス等、利用に応じてコーディネートを行っています。 そこでお伺いいたします。(1)本市においても不動産会社に協力店登録をしてもらい、高齢者の転居サポートができないか。
1番、条例改正の背景についてだが、墓地、納骨堂、火葬場の設置に関しては、墓地及び埋葬に関する法律、略して墓地埋葬法であるとか、墓埋法と呼ばれる。その第10条に規定する墓地等の経営許可が必要となっている。その許可、不許可に当たっては、船橋市墓地等の経営許可等に関する条例に基づく事前の協議とともに、施設基準や環境基準に適合しているか等の審査を経て決定していく。
また、さまざまな事情により、本人の死後、火葬を行う親族がいない場合、墓地、埋葬等に関する法律に基づき市がかわりに火葬をとり行っており、将来的には高齢者の増加に比例して件数の増加も予想されます。