いすみ市議会 2020-07-27 08月25日-01号
今回の補正は、決算に伴い、繰越金の確定による地方財政法に基づく歳計剰余金の処分の補正、普通交付税本算定による交付税額確定に伴う補正、国の第2次補正予算による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の補正、4月の人事異動に伴う人件費、新型コロナウイルス感染症対策事業、PCB廃棄物処理、災害用備蓄物資整備事業、土木施設災害復旧事業等です。 初めに、5ページをお願いします。
今回の補正は、決算に伴い、繰越金の確定による地方財政法に基づく歳計剰余金の処分の補正、普通交付税本算定による交付税額確定に伴う補正、国の第2次補正予算による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の補正、4月の人事異動に伴う人件費、新型コロナウイルス感染症対策事業、PCB廃棄物処理、災害用備蓄物資整備事業、土木施設災害復旧事業等です。 初めに、5ページをお願いします。
55 ◯委員(堀切俊一君) 皆さんご存じと思うんですけれども、地方の財政は地方財政法にのっとって運営されます。地方財政法の目的は簡単で、地方財政が健全化することによって地方自治を発展させると。これが目的でございます。 これも皆さんご存じと思いますが、予算編成においては予算編成の3原則ということが言われています。3原則のうちの一つは収支均衡の原則。
まず、2款総務費、1項総務管理費ですが、歳出額の精査が主なものですが、5目の財産管理費におきまして、補正額1億5,896万6,000円で、これは地方財政法の規定による平成30年度実質収支額の2分の1を財政調整基金に積み立てるものでございます。 6目企画費では、補正額2億4,998万3,000円を計上してございます。
何度も申し上げますが、財政調整基金は、予算編成における財源不足に対しての便利グッズでは決してなく、地方財政法の原則の中で、限られた事由によってのみ取り崩しが認められているものです。新規事業や臨時的支出である投資的経費を経常的な市民サービスに要する経常的経費とごっちゃにして、不足する財源を財調から繰り入れる、こんな説明はあり得ません。
また、土地の償還年数でございますが、こちらは建設事業費に係る地方債の償還年限は、地方財政法におきまして、その地方債を財源として建設した公共施設などの耐用年数を超えないようにしなければならないと定められております。ですので、土地については、耐用年数が設定されておりません。
財政調整基金というのは、 地方財政法の規定によりますと、経済事情の著しい変化等による財源不足、あるいは災害に より生じた経費の財源などに充てるということになっておりますので、一応、一定規模、確 保しておかなければならないというふうには考えております。
その後地方財政法に基づき、決算剰余金の2分の1を下回らない額を財政調整基金に積み立てるようにしたことにより実質収支が低下傾向となってきました。しかし、平成28年度の28億円を底に2年続けて上昇し、30年度は43億円と再び高い水準となりました。予算を無理に使い切ろうとすべきではありませんが、必要な行政課題に対しては余剰財源を生かし、取り組むべきです。
181 ◯経済農政局長(加瀬秀行君) 建設負担金については、幕張メッセが幕張新都心の中核施設として、地域経済の振興及び都市の活性化、さらには国際化への対応など、幅広く本市の都市づくりに寄与することから、地方財政法第27条により、その事業費の一部を負担するものであります。
また、借入期間は地方財政法の規定により、市債を財源として建設した公共施設または工業施設の耐用年数を超えないようにしなければならないこととされていることから、事業に応じて現在は5年から30年度の間で設定をしております。以上の市債の特性を総合的に勘案し、安定的かつ有利に資金が確保できるよう努めているところでございます。
財政調整基金といいますのは、余裕のある年度に積み立てておきまして、今回のような大災害が起きた場合、財源の不足が生じた年度に活用すると地方財政法に規定されているわけですけれども、その観点から今回大いに利用すべき基金ではないかと考えます。くどいようですが、先ほどの露地ビワ農家の支援だって、たとえ市の単独事業になろうとも、私はやるべきだろうと考えております。
3目財産管理費、補正額3億5,071万2,000円の増につきましては、財政調整基金等管理に要する経費としまして、前年度からの繰越金のうち、地方財政法が定める額を財政調整基金に積み立てるため増額するものです。
公共下水道事業は、地方財政法第6条に規定する特別会計設置義務のある公営企業ではあるものの、地方公営企業法第2条に規定する同法を適用しなければならない事業ではないこと、いわゆる任意適用事業、すなわちその地方自治体の判断に任されている事業であることが確認できました。ですから、今回の鎌ケ谷市の条例提案はあくまで本市の判断による提案になります。
現金主義会計の側面からは、地方財政法第5条の2における建設公債主義の原則により、貸借対照表上、資産超過になることが厳しく課されますので、財務状況の健全性は自動的に達成されるようになります。問題は、発生主義会計の側面、すなわち将来負担比率がどうなるかということになりますが、単純に試算したところ、62.4%ということになりました。この数値は意見が分かれるところかもしれません。
また、地方財政法第4条第1項では、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」とあります。 以上の理由により、私はここに、平成30年度一般会計決算認定について反対の意見表明といたします。 ○議長(岡田憲二議員) 次に、蛭田公二郎議員の発言を許します。 蛭田公二郎議員。
○企画財政部長(麻生新太郎君) 財政調整基金につきましては、経済事情により、財源が著 しく不足する場合、災害により生じた経費の充当や減収補填する場合などにおいて処分できる 旨が、地方財政法で規定されております。したがいまして、予算編成に当たり、さまざまな財 源を精査した上で、なお財源が不足するような状況に限り、財政調整基金の取り崩しが可能で あるものと考えております。
このうちの2分の1以上につきましては、地方財政法の規定に基づきまして財政調整基金へ積立金として歳出予算に計上いたします。その残りの額につきまして、8月補正の財源として調整した上で財政調整基金繰入金の予算額を減額するものでございます。
諸支出金につきましては、地方財政法の規定に基づき、決算における実質収支の2分の1の額を財政調整基金へ積み立てるほか、減債基金、公共施設整備基金及びふるさと基金への積み立てを追加しております。 議案第10号から議案第13号までは、特別会計につきまして、主に決算の確定に伴い、必要な補正を行うものでございます。
◆(久保木宗一君) 地方自治法というのは、地方財政法もそうですけれども、国の法律に合致しているから、その合致した法律に基づいて条例をつくることが認められるんですよね。大もとの法律に認められていない限りは、条例をつくっても無効になっちゃうでしょう。だから、私が聞いているのは、もとの法律を確認したのかどうなのかと、これを聞いているんですよ。
翌年度へ繰り越すべき財源7,085万3,280円を除く純剰余金5億6,277万414円の2分の1を下らない額を地方財政法の定めにより積み立てることが必要でございますが、既に当初予算において1億5,000万円を計上しておりますので、2分の1に不足する額1億3,138万6,000円を計上するものでございます。 次に、26、27ページをお開きください。
審査に当たりましては、地方自治法、地方財政法、地方公営企業法、及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の趣旨を踏まえ、市民福祉の増進に寄与し、財政の効率的な運用が図られているか、計数に誤りがないか、さらには事務処理が適切であるかどうかを主眼に置き、関係各位の出席を求め、慎重に審査をいたしました。