鴨川市議会 2012-09-03 平成24年第 3回定例会−09月03日-01号
審査に当たりましては、地方自治法、地方財政法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の趣旨を踏まえ、市民福祉の増進に寄与し、財政の効率的な運用が図られているか、計数に誤りがないか、さらには事務処理が適切であるかどうかを主眼に置きまして、関係各位に出席を求め、慎重に審査をいたしました。
審査に当たりましては、地方自治法、地方財政法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の趣旨を踏まえ、市民福祉の増進に寄与し、財政の効率的な運用が図られているか、計数に誤りがないか、さらには事務処理が適切であるかどうかを主眼に置きまして、関係各位に出席を求め、慎重に審査をいたしました。
2款総務費、1項総務管理費、5目財政管理費、基金積立金の25節積立金4億5,500万円は、地方財政法の規定による積み立てであり、一般会計の平成23年度決算における実質収支額の2分の1以上の額を財政調整基金へ積み立てるため当初予算計上額1億5,000万円に追加するものでございます。 15ページをごらんください。
諸支出金は、地方財政法の規定に基づき、決算における実質収支の2分の1以上の額を財政調整基金へ積み立てるほか、減債基金、公共施設整備基金への積み立てを追加しております。 第2表、繰越明許費につきましては、市庁舎耐震改修事業及び消防本部庁舎建てかえ事業について、履行期間の関係で年度内完成が見込めないことから設定するものでございます。
翌年度へ繰り越すべき財源980万4,500円を除く純剰余金5億3,167万2,557円の2分の1を下回らない額を地方財政法の定めにより積み立てることが必要ですが、既に当初予算におきまして1億5,000万円を計上しておりますので、2分の1に不足する額1億1,583万7,000円を積み立てるものです。 次に、28ページ、29ページをお開き願いたいと思います。
今回の補正は、4月の人事異動等による職員給与費等の調整、大原庁舎の空調設備、車庫棟屋根、エレベーターの改修、観光施設トイレ建設、市道維持管理及び道路新設改良事業、地域防災対策と災害用備蓄物資の整備、太東小学校耐震改修、学校給食センター実施設計業務、地方財政法に基づく歳計剰余金の処分などの歳出の補正と前年度決算確定に伴う繰越金の補正、並びに普通交付税本算定結果による歳入の補正などであります。
ただ、なぜ案文に盛り込まなかったかというのは、多分千葉県自身が現在ごく一般的な公共財産の売払収入を一般会計へ繰り入れるという地方財政法に基づいて考えているのではないかというふうに見ていますし、県教育委員会の正式な現行の制度ということで示されているものを私たちも知る由がありませんから、そういう点では、前提で書くよりも、現実の実態として意見書案文に盛り込ませていただいて、県教委がもし根拠法を誤解しているのであれば
それから、国直轄事業負担金、県事業負担金制度のあり方は、地方財政法第27条によって、これは負担させることができるという項目で負担させられていますが、こういう負担がなくなっていけば、その分、千葉市にとっても全国の地方自治体にとっても財政運営がやりやすくなるということであります。
地方財政法第3条の1にですね、「地方公共団体は合理的な基準によりその経費を算定する」と、4条の1項にですね、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」と、こう規定しているわけですね。大盤振る舞いにも限度がありますよ、これ。市民の税金だと思ってですね。これどうしてこれだけのバリアフリー化が必要なのかお伺いします。
次に、議案第5号の財政調整基金で新たに追加した件でございますけども、地方財政法第8条では地方公共団体の財産は最も効率的に運用しなければならないと定められていることから、本市基金条例の中の基金管理を規定する条文について、より明確に規定しようとするためでございます。
というのは、地方財政法第27条第4項では、市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費として、市町村立の小学校及び中学校の建物維持修繕に関する費用という定めがあります。ですから、割れたガラス窓を直したというのは、よくないことなんですね。もしかしたら違法であるかもしれない。ですから、今回、値段がわからなかったということなので、次回までに小破修繕などの管理費に対する徹底した調査を求めます。
また、本件条例案の構成及び内容につきましては、この基金は、地方自治法及び地方財政法上、特定の目的のための処分を前提とした資金積立基金として位置づけられるため、基本的には当町における他の資金積立基金条例との整合を図った規定としております。 施行期日につきましては、平成24年度において、「がんばろう!
1、憲法、地方自治法、地方公務員法、公職選挙法、刑法、民法、行政事件訴訟法、地方財政法他であります。 4番として、条例による臨時、非常勤職員の処遇の改善について伺います。 以上でございます。執行部の簡単で、かつ明瞭な御答弁をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
また、地方財政法第27条によって、都道府県の行うその他の建設事業であるその区域内の市町村を利するものについて、相応の受益の範囲内で一部を負担させることができるものとなっている。 事務費負担については、当該都道府県の議会の議決を経ることによって、支払われることになっている。
また、地方財政法第27条によって、都道府県の行うその他の建設事業であるその区域内の市町村を利するものについて、相応の受益の範囲内で一部を負担させることができるものとなっている。 事務費負担については、当該都道府県の議会の議決を経ることによって、支払われることになっている。
また、幕張メッセ建設事業負担金については、負担額は減少したものの、公金を支出するということには疑義が生じるため、地方財政法における負担金の支出は義務ではないという趣旨を踏まえた上で、県からの補助金の取り扱いを含めて、負担金のあり方について検討されたいとの意見。
◆2番(石井敏宏) 私が調べたところによると、借金するときに、地方債を発行いたしますが、そのときに通常は協議して同意すればいいという話なんですけれども、この標準税率以下のより少ない課税を独自にやっている場合は、地方財政法によると知事または総務大臣の許可が必要になってしまう。
その後、ブラジル全土から、南米、世界へと徐々に広まっていき、韓国では昨年9月から、地方財政法で、全自治体に住民参与予算制の導入を義務づけ、条例を制定して実施の方向に向かっているとのことです。
その後、ブラジル全土から、南米、世界へと徐々に広まっていき、韓国では昨年9月から、地方財政法で、全自治体に住民参与予算制の導入を義務づけ、条例を制定して実施の方向に向かっているとのことです。
その根拠でございますが、地方財政法第27条に基づくものでございます。 以上でございます。
地方公共団体が健全な財政運営を図らなければいけないということは、財政運営の憲法的な地方財政法というところに定めがあります。じゃ、何をもって健全財政なのかということにつきましては、これはいろんな議論がありますけれども、私は、一般的には人間の健康診断と同じように、財政診断の結果をもってこれを判断するというのが正しいんだろうと思います。