袖ケ浦市議会 2020-09-17 09月17日-04号
補正予算のうち、歳出においては、令和元年度決算により生じた余剰金を地方財政法の規定に基づいた財政調整基金へ積立てのほか、新型コロナウイルス感染症対策のための経費や人事異動等に伴う人件費の補正などであります。 また、今ありましたが、広域廃棄炉におきましては、ある程度、必要な量よりも拡大したものが必要であると思います。
補正予算のうち、歳出においては、令和元年度決算により生じた余剰金を地方財政法の規定に基づいた財政調整基金へ積立てのほか、新型コロナウイルス感染症対策のための経費や人事異動等に伴う人件費の補正などであります。 また、今ありましたが、広域廃棄炉におきましては、ある程度、必要な量よりも拡大したものが必要であると思います。
2款1項7目財政管理費、説明欄1番、財政調整基金積立金5億6,433万1,000円の増につきましては、令和元年度の決算における剰余金14億2,866万1,000円の2分の1を下らない額を地方財政法の定めにより積み立てることが必要でございますが、既に当初予算において1億5,000万円を計上しておりますので、残額の5億6,433万1,000円を計上するものでございます。
翌年度へ繰り越すべき財源7,085万3,280円を除く純剰余金5億6,277万414円の2分の1を下らない額を地方財政法の定めにより積み立てることが必要でございますが、既に当初予算において1億5,000万円を計上しておりますので、2分の1に不足する額1億3,138万6,000円を計上するものでございます。 次に、26、27ページをお開きください。
次に、歳出補正予算のうち主なものですが、平成29年度決算により生じた繰越金を地方財政法の規定に基づいて、財政調整基金への積み立てや介護施設等整備事業の補助金の増、法人市民税の償還金不足による増、林地区での道路復旧工事による増、人事異動等に伴う人件費補正などであり、必要な内容であると考えます。これらの歳出の財源として、市税及び県支出金、前年度繰越金などを計上しております。
翌年度へ繰り越すべき財源9,514万5,873円を除く純剰余金7億9,425万9,904円の2分の1を下回らない額を地方財政法の定めにより積み立てることが必要でございますが、既に当初予算において1億5,000万円を計上しておりますので、2分の1に不足する額2億4,713万円を積み立てるものでございます。 次に、28、29ページをお開きください。
次に、歳出補正予算のうち主なものですが、平成28年度決算により生じた繰越金を地方財政法の規定に基づいて、財政調整基金への積み立てや幼保連携推進事業及び私立保育施設等整備事業の補助金の増、保育士の人材確保等を目的とした保育士処遇改善にかかわる私立保育所等運営費等助成事業の増、人事異動等に伴う人件費補正などであり、必要な内容であると考えています。
翌年度へ繰り越すべき財源7,692万2,880円を除く純剰余金6億2,424万7,416円の2分の1を下回らない額を地方財政法の定めにより積み立てることが必要ですが、既に当初予算において1億5,000万円を計上しておりますので、2分の1に不足する額、1億6,212万4,000円を積み立てるものです。 次に、24、25ページをお開きください。
翌年度へ繰り越すべき財源5,356万8,200円を除く純剰余金6億6,002万1,994円の2分の1を下回らない額を地方財政法の定めにより積み立てることが必要ですが、既に当初予算において1億5,000万円を計上しておりますので、2分の1に不足する額、1億8,001万1,000円を積み立てるものです。 次に、20、21ページをお開きください。
賛成意見としては、補正内容の主なものとして、平成26年度決算により生じた繰越金の地方財政法の規定に基づく財政調整基金への積み立て、法人市民税の確定申告に伴う還付金及び加算金、マイナンバー制度にかかわる戸籍住民基本台帳事務費、介護給付費の前年度の国庫負担金超過受け入れ分の償還金、三箇横田線建設に係る補償費などの増、人事異動等に伴う人件費の補正などがあり、歳入においてはこれらの歳出に伴う財源を計上しているものであり
翌年度へ繰り越すべき財源9,872万2,645円を除く純剰余金6億7,624万155円の2分の1を下回らない額を地方財政法の定めにより積み立てることが必要ですが、既に当初予算において1億5,000万円を計上しておりますので、2分の1に不足する額1億8,812万1,000円を積み立てるものです。 次に、24、25ページをお開きください。
下段、2款1項7目財政管理費、説明欄1番、財政調整基金積立金増2億2,336万4,000円ですが、平成25年度決算の結果、剰余金7億4,672万7,078円が生じましたので、地方財政法の定めにより2分の1を下回らない額を積み立てることが必要となります。既に当初予算におきまして1億5,000万円を計上しておりますので、2分の1に不足する額2億2,336万4,000円を積み立てるものでございます。
翌年度へ繰り越すべき財源3億4,169万2,272円を除く純剰余金8億5,767万9,475円の2分の1を下回らない額を、地方財政法の定めにより積み立てることが必要ですが、既に当初予算において1億5,000万円を計上しておりますので、2分の1に不足する額2億7,884万円を積み立てるものです。 次に、24、25ページをお開きください。
次に、補正予算のうち、歳出の主なものは、平成23年度決算により生じた繰越金を地方財政法の規定に基づき、財政調整基金に積み立てるとともに、臨海部企業への法人市民税の還付金及び加算金、長浦地区の地域保健福祉支援センター整備事業、不活化ポリオワクチンが定期接種に導入されたことに伴う予防接種事業の増額、県の補助採択に伴うさわやか畜産総合展開事業のほか、学校給食センター建設事業(用地造成工事)継続費の計上、人事異動等
翌年度へ繰り越すべき財源980万4,500円を除く純剰余金5億3,167万2,557円の2分の1を下回らない額を地方財政法の定めにより積み立てることが必要ですが、既に当初予算におきまして1億5,000万円を計上しておりますので、2分の1に不足する額1億1,583万7,000円を積み立てるものです。 次に、28ページ、29ページをお開き願いたいと思います。
地方財政法第3条の1にですね、「地方公共団体は合理的な基準によりその経費を算定する」と、4条の1項にですね、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」と、こう規定しているわけですね。大盤振る舞いにも限度がありますよ、これ。市民の税金だと思ってですね。これどうしてこれだけのバリアフリー化が必要なのかお伺いします。
臨時財政対策債につきましては、地方一般財源の不足に対処するために、投資的経費以外の経費にもですね、充当できるということで、地方財政法第5条の規定によりまして、5条の特例ですね、特例として発行される地方債でございます。本市では、平成19年から財源調整として借り入れを行っています。これは、いつも答弁しておりますが、あくまでも交付団体についてはもう起債、借金返済がございます。
それからですね、財調の積み立て、地方財政法第7条の2分の1の積み立て、単純に積み立てしますと24年度末にはですね、25億。単純な計算です。繰越金が多くなれば積み立てが多くなりますけど、単純な計算では25億程度になるということで、議員おっしゃるとおり30億を下回るわけでございます。財政調整基金につきましては、あくまでも年度間の財源調整という意味もあります。
次に、下水道事業の値上げ案についてでございますが、公共下水道事業は地方財政法上の公営企業とされており、同法第6条の規定により特別会計を設け、当該事業に伴う収入によりその経費を賄い、自立性を持って事業を継続していく独立採算制の原則が適用されております。また、下水道法第20条においても公共下水道を使用する者から使用の態様に応じた妥当な使用料を徴収することができると規定されております。
翌年度へ繰り越すべき財源9,545万2,250円を除く純剰余金6億65万7,896円の2分の1を下らない額を地方財政法の定めによりまして積み立てることが必要ですが、既に当初予算において1億5,000万円を計上しておりますので、不足する額1億5,033万円を積み立てるものでございます。 次に、24、25ページをお開き願います。
初めの質問は、補助金を全額にして先送りしなかったかと、そういうような質問でございますけど、今回の値上げにつきましては、20年度決算が赤字になりまして、現状利益積立金で経営を維持することが困難になったわけでございまして、公営企業法あるいは地方財政法で水道会計については基本的には独立採算が原則になっております。