成田市議会 2018-11-30 11月30日-05号
次に、将来負担額から控除する額を増加できないかについてでありますが、充当可能財源として将来負担額から控除される項目のうち、実効性のある項目として充当可能基金がありますが、主要な基金である財政調整基金につきましては、地方財政法の規定に基づき、毎年度決算剰余金の2分の1以上の額を積み立てており、適正な基金の額の範囲内であると認識しておりますことから、現時点において、さらに積み立て、充当可能財源を増額する
次に、将来負担額から控除する額を増加できないかについてでありますが、充当可能財源として将来負担額から控除される項目のうち、実効性のある項目として充当可能基金がありますが、主要な基金である財政調整基金につきましては、地方財政法の規定に基づき、毎年度決算剰余金の2分の1以上の額を積み立てており、適正な基金の額の範囲内であると認識しておりますことから、現時点において、さらに積み立て、充当可能財源を増額する
◎企画政策部長(根本欣治君) ただいま大倉議員からお話がありましたように、地方財政法の改正によりまして、平成26年度から、当分の間ではございますけれども、地方公共団体は、公共施設等総合管理計画に基づいて行われる公共施設等の解体につきまして、起債を活用することができるようになりました。
◆1番(荒川さくら君) 給食施設を市が整備するということは、地方財政法からいっても、これは保護者に払わせてはいけないというか、当然の形になると思います。
次に、基金についてでありますが、基金を経常的な財政赤字の補填に使い、枯渇するようなことになっては健全な財政運営は維持できませんが、本市では、当初予算編成時は大規模事業の実施などに伴い財政調整基金からの繰り入れを計上しても、例年、補正予算で実施している地方財政法に基づく前年度決算剰余金の積み立てなどにより、基金の残高は維持できるものと考えております。
これらは、いずれも地方財政法や地方自治法に抵触するものではないということがわかった次第でございます。そういうふうにやっているんだなというふうに感じた次第なんです。 また、平成24年度内閣府調査では、ソーシャル・キャピタルが豊かな地域ほど失業率や犯罪率が低く、出生率は高く、平均余命が長いとの結果が出たそうであります。
◎財政部長(圓城寺英夫君) 財政調整基金につきましては、地方財政法に基づきまして本市の条例においてその設置目的、処分要件を規定しているところでございますが、経済事情の厳しい変動等により、財源に著しい不足が生じた場合等における財政調整のために積み立てておりますので、まさに昨年来からの経済不況によります法人市民税を中心とした市税の減収が見込まれる場合などが本来の目的に沿って活用していく状況であるかと考えております
なお、地方財政法の規定によりまして、起債制限比率が20%を超えた場合には、地方債の借り入れに対し制限が加わることになります。つまり、財政状況が悪ければ合併特例債の借り入れにつきましても制限が生ずることとなります。したがいまして、合併特例債に関しましても、財政状況を勘案しながら計画的な財政運営が必要となり、安易な借り入れは慎まなければならないものと考えられております。
人件費などが5割以上増加していることが理由とされておりますけれども、地方財政法第27条4項では、「市町村は、当該市町村の負担に属するものとされている経費で、政令に定めるものについて、住民に対し直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない」としています。この中にある政令で示されている第16条の3、1項は「市町村職員の給与に要する経費」としております。
この問題の基本は、地方財政法の趣旨に明確に反しているとともに、地方自治の自治権そのものが問われている問題であります。 地方財政法第2条では、「地方公共団体は…国の財政もしくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策は行ってはならない」とし、地方財政運営の基本を示しております。
本案は、準用河川における流水占用料及び土地占用料の徴収についてでありますが、当該占用料の徴収につきましては、成田市準用河川管理規則に規定しておりましたが、地方財政法の一部改正により、国の造営物に関する使用料の徴収は、条例で規定する事項となりますので、新たに条例を制定するとともに、占用料の額につきましても、昭和49年に当該規則を制定して以来改定しておりませんので、今回、あわせて改定をしようとするものであります
また、その一方でこの法律の実施に当たりましては、地方自治法、地方財政法など幾つかの法制上の課題も残されている状況にございます。
しかも地方財政法の見地から、あらゆる法律は自分の賄える地域に、そうやっちゃいけませんよという戒めも規定もございますので、これらを含めて、両方どちらにもつかない公平な立場で時間をかけて調査をいたしまして、またご報告をいたしたいと思います。 以上であります。どうもありがとうございました。 ○議長(越川富治君) 小川市長。
これは地方財政法の精神に反しますから、せめて事業費、資料書とか、あるいは研究、発表をする資料とかの発行費については、ぜひひとつご面倒を見ていただきたい。 私は、これらにいろいろ団体の方々から、我々はやはり文化人であるという矜恃もございます。
地方財政法第27条の4では税外負担を禁じております。ただし、これについては同施行令第16条の3に定めるものとなっております。これは市町村職員の給与及び小・中学校の建物の維持・修繕に要するものであります。
全く目的のないものの予算を組むことは地方財政法で禁止されているけれども、少しくらいの余裕を与えていただきたいというのが、私の願いであります。 以上の要望を兼ねて、市長さんのお考えをお伺いするわけでございます。 次に、クリーンセンター設置についてお伺いをいたします。 この問題につきましては、昨日喜久川議員の質問で、市長さんのお気持ちはよくわかりました。