富津市議会 2021-09-14 令和 3年度決算審査特別委員会−09月14日-03号
不納欠損は、地方税法で5年の時効が成立したとき、滞納処分の停止が3年間継続したとき、即時消滅させたときに不納欠損となります。
不納欠損は、地方税法で5年の時効が成立したとき、滞納処分の停止が3年間継続したとき、即時消滅させたときに不納欠損となります。
次に、個人市民税の均等割の税率でございますが、本市では地方税法に定める標準税率を採用しておりまして、地方税法の改正により、標準税率が改正となった場合は、その都度市の条例改正を行ってまいりました。
本条例は、地方税法第436条の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服に対して、審査・決定するために設置している山武市固定資産評価審査委員会の審査手続等を定めるものであり、この条例において、押印を求めている手続が示されていることから、このたび、それらの押印を廃止するものでございます。 まず、第4条第4項において、審査の申出書に押印を求めているところですが、この条文を削ります。
地方税法からの要求は、これら家屋の全数把握ができていて当然ではないのでしょうか。税務行政の信頼性の観点からもこれは本当に看過できない問題だと思っています。どうなのでしょうか。 ○議長(中澤俊介) 岡本市民部長。 ◎市民部長(岡本一弘) お答えいたします。 家屋現況図と法務局からの税務通知、建築確認申請等を用いまして、通年において確認を行いまして把握に努めてまいります。 以上でございます。
現在固定資産評価審査委員会の委員としてご活躍をいただいております小林哲也氏が本年9月30日をもって任期満了となることから、再任をお願いいたしたく、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 小林氏は、お手元の資料にございますように、平成25年に司法試験に合格し、その後平成27年に北総こばやし法律事務所を印西市内に開業し、弁護士としてご活躍をされております。
次に、議案第5号 富里市税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の改正に伴い、個人市民税における国外居住親族に係る扶養控除の見直しなど、所要の改正を行うものです。
まず、議案第2号 鎌ケ谷市税条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、特例割合の範囲と、本市が特例割合を3分の1にした根拠について伺うとの質疑に対し、特例割合の範囲は、地方税法で3分の1を参酌として、6分の1以上、2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定めるものとし、本市は算定に係る指標がないため、国が示している参酌割合を採用し、3分の1としたとの答弁がなされた後、討論はなく、採決の結果
議案第1号について、附則第6条の医療費控除の特例の適用期限の延長について伺いますという質疑に対して、国民が適切な健康管理の下で行う自主服薬、いわゆるセルフメディケーションに取り組む環境を整備し、それが医療費の適正化にも資するという観点から、地方税法が改正されました。 そして、この改正に伴い、市税条例においても、適用期限を5年延長するものですという回答がありました。
本議案は、地方税法等の一部改正に伴うものであり、主な改正内容として、個人市民税における非課税限度額に係る国外居住親族の取扱いの見直し、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の延長を行うものであるとの説明があり、慎重審査の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
1点目の概要につきましては、地方税法の一部改正を踏まえ、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に対し、課税標準の特例措置が創設されたため、本市において特例割合を定めるものでございます。
第204回通常国会におきまして議決された、地方税法等の一部を改正する法律につきましては、3月31日に公布され、その一部につきましては、4月1日から施行されました。
また、市税などの強制徴収債権につきましては、地方税法の例により差押えなど滞納処分ができるというふうになっておりますが、例えば今出ております給食費などのように契約に基づく債権につきましては、滞納処分が行えないというようなこともございます。支払いの督促、訴えの提起等を通じて強制執行を行うことになりますので、裁判所への申請等が必要になるということがございます。
次に、議案第2号 鎌ケ谷市税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行を踏まえ、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に対し課税標準の特例措置が創設されたため、本市における特例割合を定めようとするものでございます。
それから、これは地方税法の改正に伴う税条例の改正ですが、この改正が市民生活や市民の家計に対してどのような影響になるのか、メリット、デメリットがあるのか伺っておきたいと思います。
まず、議員ご指摘の均等割、平等割の廃止についてですが、国民健康保険税は中小企業の労働者が加入する協会けんぽや、大企業の労働者が加入する組合健保にはない、世帯員の加入者の数に応じてかかる均等割や、各世帯に定額でかかる平等割を賦課することが地方税法により定められており、国民健康保険税を高くしている要因の一つと考えています。
議案第1号は、地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税の均等割及び所得割の非課税の範囲等に係る扶養親族について国外居住親族の取扱いを見直すこと、個人市民税の所得割の納税義務者が特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合の医療費控除の特例について適用期限を延長すること、そのほか所要の改正を行うため、我孫子市税条例等の一部を改正するものです。
議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(匝瑳市税条例等の一部を改正する条例の制定について) 本案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年4月1日から施行されることに伴い、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により、同年3月31日に専決処分をしたので、同条第3項の規定により、これを議会に報告し、承認を求めるため提案いたした次第であります。
本案は、令和3年度税制改正に伴い、地方税法等の一部を改正する法律等が施行されたことから、所要の改正を行うものでございます。 主な内容といたしましては、個人の市民税の非課税の範囲に係る扶養親族について、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることとするもの、特定一般用薬用品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、適用期間を延長するものでございます。
本案は、地方税法等の一部改正に伴い、大網白里市市税条例等の一部を改正する必要が生じたことから、緊急を要するものと認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したものであり、その承認を求めようとするものでございます。 次に、議案第2号 専決処分の承認を求めることについてでございます。
本条例案は、地方税法の改正に伴い、改正するものであります。 このたびの改正は、個人市民税に関するものと、固定資産税及び都市計画税に関するものであります。 初めに、個人市民税につきましては、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の特例に関するものであります。