山武市議会 2022-11-22 令和4年第4回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2022-11-22
これは、本年4月1日付で旧松尾町地域が過疎地域に指定されたことに伴い、山武市過疎地域持続的発展計画に産業振興促進区域及び振興すべき業種が定められたことから、地方税法第6条及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の規定による固定資産税の課税免除に関して必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 なお、施行期日は、公布の日を予定しております。
これは、本年4月1日付で旧松尾町地域が過疎地域に指定されたことに伴い、山武市過疎地域持続的発展計画に産業振興促進区域及び振興すべき業種が定められたことから、地方税法第6条及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の規定による固定資産税の課税免除に関して必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 なお、施行期日は、公布の日を予定しております。
これは、地方税法上の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されたことに伴い、本市条例の一部を改正し、本年4月1日から施行することになりますが、議会を招集し、御審議いただく時間的余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定により、本年3月31日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、本議会に報告を申し上げ、その承認をいただくものでございます。
61 ◯市民部長(藤田泰央君) 法人市民税につきましては、令和元年度税制改正において、地方税法が改正され、法人税割の税率が引き下げられました。
本条例は、地方税法第436条の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服に対して、審査・決定するために設置している山武市固定資産評価審査委員会の審査手続等を定めるものであり、この条例において、押印を求めている手続が示されていることから、このたび、それらの押印を廃止するものでございます。 まず、第4条第4項において、審査の申出書に押印を求めているところですが、この条文を削ります。
議案第1号について、附則第6条の医療費控除の特例の適用期限の延長について伺いますという質疑に対して、国民が適切な健康管理の下で行う自主服薬、いわゆるセルフメディケーションに取り組む環境を整備し、それが医療費の適正化にも資するという観点から、地方税法が改正されました。 そして、この改正に伴い、市税条例においても、適用期限を5年延長するものですという回答がありました。
これは、地方税法等の一部を改正する法律及び特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 施行期日は、一部を除きまして、令和4年1月1日を予定しております。 議案第2号は、令和3年度山武市一般会計補正予算(第2号)についてでございます。
先ほど、議案第1号から議案第3号までは、山武市固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、地方税法というところを、地方自治法と言ってしまいました。正しくは地方税法第423条ということで、訂正させていただきます。失礼いたしました。
固定資産評価員は、地方税法第404条の規定により、市長の指揮を受けて、固定資産を適正に評価し、かつ市長が行う価格の決定を補助するために設置するもので、議会の同意を得て、選任するものであります。 なお、固定資産評価員については、従来から市民部課税課長の職にある者を充てており、今回の選任は、その人事異動によるもので、子安勝也課長を選任いたしたく、本議会の同意を願うものでございます。
これは、地方税法等の一部を改正する法律の公布等に伴い、本条例の一部を改正するものであります。 施行期日は、公布の日を予定をしております。 議案第9号は、山武市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてです。 これは、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、本条例の一部を改正するものであります。 施行期日は、令和3年1月1日を予定しております。
本条例は、地方税法等の一部改正に基づくもので、未婚のひとり親に対する課税上の措置や所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応などが講じられたことにより改正したものであり、多数の改正点があることから、主な改正点について、新旧対照表にて御説明させていただきます。
これは、地方税法施行令等の一部を改正する政令が、本年3月29日に公布されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 主な内容は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引き上げ、及び国民健康保険税の減額の対象となる所得基準の引き上げを行うものであります。 施行期日は、公布の日を予定しております。
そのほか、地方税法の改正に伴い、所要の改正を行っております。 補足説明は以上です。 84 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第2号の説明を求めます。
次に、公園の占用料を定めた別表5備考の「9、占用期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表により算出した額に100分の108を乗じて得た額とする」を、「9、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により、非課税とされるものを除き、この表により計算した占用料の額のうちには、同法第29条に規定する税率を乗じて算出した額、並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条
同条の第1項第6号アにつきましては、介護保険料の額を定めるための地方税法に規定する合計所得金額から、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除の額を控除するという規定でございますが、その根拠であります介護保険法施行令第38条第4項が、今回の政令の改正により削除され、第22条の2第2項が適用となり、引用している条項にずれが生じるため、改正をしたものでございます。
議案第4号から議案第6号までは、山武市固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、地方税法第423条第3項の規定により、本議会の同意を求めるものであります。 固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の申し出があった場合に、公平、中立的な立場から、固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて、審査、決定を行う委員会であります。
固定資産評価員は、地方税法第404条の規定により、市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ市長が行う価格の決定を補助するために設置するもので、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、選任するものであります。
これは、地方税法施行規則の一部改正により、本条例の一部を改正するものです。 なお、施行期日は、本年1月1日といたしてございます。 続きまして、議案第2号は、山武市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の制定についてです。市が防犯カメラの設置を進めていく上で、その管理運用において、プライバシーや個人情報の保護への配慮が必要となることから、本条例を制定するものでございます。
これは、地方税法施行令の一部を改正する政令が、本年3月31日に公布されましたことに伴いまして、本条例を改正するものであります。 なお、施行期日は、公布の日を予定してございます。 議案第4号は、山武市コミュニティ消防センター条例の一部を改正する条例の制定についてです。
これは、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律ほか、関係3法令が、平成29年3月31日に、それぞれ公布されたことから、本条例を改正するものでございます。
これは、消費税率10%への引き上げ時期が平成31年10月1日に変更となったことによりまして、関連する税制上の措置について、所要の見直しを行うため、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部改正が、平成28年11月28日に公布されたことを受けまして、市税条例等の一部を改正するものです。