鎌ヶ谷市議会 2021-06-25 06月25日-委員長報告、質疑、討論、採決-07号
まず、議案第2号 鎌ケ谷市税条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、特例割合の範囲と、本市が特例割合を3分の1にした根拠について伺うとの質疑に対し、特例割合の範囲は、地方税法で3分の1を参酌として、6分の1以上、2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定めるものとし、本市は算定に係る指標がないため、国が示している参酌割合を採用し、3分の1としたとの答弁がなされた後、討論はなく、採決の結果
まず、議案第2号 鎌ケ谷市税条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、特例割合の範囲と、本市が特例割合を3分の1にした根拠について伺うとの質疑に対し、特例割合の範囲は、地方税法で3分の1を参酌として、6分の1以上、2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定めるものとし、本市は算定に係る指標がないため、国が示している参酌割合を採用し、3分の1としたとの答弁がなされた後、討論はなく、採決の結果
1点目の概要につきましては、地方税法の一部改正を踏まえ、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に対し、課税標準の特例措置が創設されたため、本市において特例割合を定めるものでございます。
次に、議案第2号 鎌ケ谷市税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行を踏まえ、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に対し課税標準の特例措置が創設されたため、本市における特例割合を定めようとするものでございます。
次に、同意案第2号 固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、現委員の退任に伴い、新たに三橋義行氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
1点目は、令和2年度の税制改正において租税特別措置法が改正されたことを受け、地方税法においても同様に改正されたことに伴い、特例基準割合という名称が延滞金特例基準割合に改称されました。これにより条例附則中に特例基準割合を用いております国民健康保険条例、後期高齢者医療に関する条例、介護保険条例、都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の4条例を改正するものでございます。
次に、議案第5号 鎌ケ谷市国民健康保険条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、延滞金に係る特例基準割合の名称を改めること、その他所要の改正をしようとするものでございます。
◎総務企画部長(笠井真利子君) 市税の滞納処分の執行停止につきましては、地方税法第15条の7に基づいて行うものでございます。具体的に申し上げますと、滞納処分をすることができる財産がない場合や、滞納処分をすることにより、その生活を著しく逼迫させる恐れがある場合、または滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産が共に不明である場合は、滞納処分の執行を停止するものでございます。
次に、同意案第12号 固定資産評価員の選任につきましては、固定資産評価員の辞任に伴い、新たに選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(森谷宏議員) 以上で提案理由の説明を終わります。 まず、議案第10号の質疑に入ります。 発言を許します。
本特例措置は、令和2年4月30日の地方税法の改正により設けられ、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の一定の期間において、給与や企業の収入が前年同時期と比較しておおむね20%以上減少し、1どきに納付することが困難である納税者が対象となります。
今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律の施行を踏まえての改正となりますが、今回の改正に至る背景及びその目的についてお伺いいたします。
初めに、議案第1号 鎌ケ谷市税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行を踏まえ、相続登記がされていない土地又は家屋の相続人等の情報の申告に関する事項を定めようとするものでございます。
同意案第1号につきましては小金計夫氏の再任を、同意案第2号につきましては松丸光彦氏の再任を、同意案第3号につきましては久野義春氏の再任をそれぞれいたしたく、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
本案は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、行政財産使用料条例などに定める消費税相当分の割合を改めようとするものであります。 本案は、国が本年10月1日から消費税率を8%から10%へ引き上げることに伴うもので、地方公共団体における公共料金等の改定につきましても、税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本とすることが求められているものでございます。
また、財産調査を実施し、納付資力がないと判断した場合には、地方税法に基づき、滞納処分の執行停止を行っているところでございます。 ○議長(森谷宏議員) 再質問を許します。 ◆4番(松原美子議員) はい、議長。 ○議長(森谷宏議員) 4番、松原美子議員。 ◆4番(松原美子議員) 他市では、滞納者への取り立てを債権回収業者などに委託して実施しているところもあると伺っております。
いわゆる国の当初予算成立後に提出される日切れ法案に係る審議についてですが、本市に影響のある法案として地方税法などがありますが、今回発議案が可決された場合、この日切れ法案への対応はどのようになるのでしょうか。 それから、2点目ですが、この日切れ法案の審議も含めまして、市長の専決処分についてどのように対応していくのかお伺いします。 ○議長(勝又勝議員) ただいまの質疑について答弁を求めます。
納税通知書の返戻があった場合は、地方税法に基づきまして関係市町村などの協力をいただいて戸籍などの調査を行い、所有者の所在地や相続人を特定し、改めて納税通知書を送付させていただいているところでございますが、中には相続が発生しているものの、相続登記を行わないまま登記の名義が変更されないケースがございますので、そのような場合には相続登記が完了するまでの間、相続人の中から代表して新たな納税義務者を決めていただく
しかしながら、納期限を過ぎても納付のない方には、地方税法に基づいて督促状を送付することになります。それでも納付のない方には未納市税の納付についてのお知らせを送らせていただいて、納付を促しているところでございます。このほかにも年3回の催告書により、納付をお願いするとともに、送付させていただく全ての書類には納税相談のご案内をさせていただいております。
まず、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(鎌ケ谷市税条例等の一部を改正する条例の制定について)でありますが、地方税法の改正が行われたとのことだが、このたびの改正がどのように働く人を応援するようになるのか伺うとの質疑に対し、一般的には給与所得者の経費控除である給与所得控除のほうが実額で控除される自営業者などの必要経費より手厚いと言われている。
次に、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(鎌ケ谷市税条例等の一部を改正する条例の制定について)は、地方税法の改正に伴い、固定資産税などさまざまな改正が行われておりますが、地方税法の改正または改正に伴い想定される税収の影響等についてお聞かせください。
初めに、報告第1号につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、鎌ケ谷市税条例等の一部を改正したものでございます。 その主な内容につきましてご説明いたします。初めに、個人住民税につきましては、さまざまな形で働く人を応援し働き方改革を後押しする観点から、給与所得控除、公的年金等控除の控除額を一定額引き下げるとともに、基礎控除の控除額を引き上げることなどの改正を行うものでございます。