柏市議会 2021-03-22 03月22日-09号
現在国会に地方税法等の一部を改正する法律案が提出されております。今後この法案が成立しますと、固定資産税の評価替えへの対応や住宅ローン控除の特例の延長等が行われ、一部の改正規定が令和3年4月1日より施行されます。これに伴い、柏市税条例及び柏市都市計画税条例の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する必要があるため専決処分により措置させていただきたいと存じます。
現在国会に地方税法等の一部を改正する法律案が提出されております。今後この法案が成立しますと、固定資産税の評価替えへの対応や住宅ローン控除の特例の延長等が行われ、一部の改正規定が令和3年4月1日より施行されます。これに伴い、柏市税条例及び柏市都市計画税条例の一部を改正し、令和3年4月1日から施行する必要があるため専決処分により措置させていただきたいと存じます。
なお、現在国会に地方税法等の一部を改正する法律案が提出されております。今後この法案が成立しますと、個人住民税の寡婦控除や固定資産税の課税標準、納税義務者等に係る規定等が改正されます。このうち固定資産税に係る改正規定等一部の改正規定が令和2年4月1日より施行されます。
執行停止の要件の一つといたしましては、地方税法第15条の7第1項第2号で、滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれのあるときとの規定がございますので、滞納処分によって生活困窮になるおそれがある場合には執行停止の適用を検討することになります。次に、滞納者の生活実態を聞き取っているかとの御質問についてです。
これは、一部の自治体による過度な返礼品競争がマスコミなどで取り上げられたことにより、ふるさと納税制度が注目されたことが一つの要因として考えられますが、本年6月に総務省により地方税法に寄附に対する返礼品額の割合等の基準が明記されたことにより、過度な返礼品競争は一段落したものと思われます。
これは、生まれ育ったふるさとやお世話になった自治体に感謝の気持ちを伝えるというふるさと納税本来の制度趣旨から逸脱し、過度な返礼品競争となってしまった現状を見直すため、寄附金に対する返礼品の割合を3割以下とすることなど、従来総務省から示されていた基準が地方税法に明記されたことによるものでございます。
消費税法及び地方税法の改正に伴い、市場使用料の額を改定しようとするものです。 議案第9号は、工事の請負契約の締結についてであります。柏市立大津ケ丘中学校の空調設備更新工事を行うため、2億7,390万円をもってサン商会・大黒工業特定建設工事共同企業体と契約を締結しようとするものです。 議案第10号は、財産の取得についてであります。
そのようなこともあって、国もそのようなことを危惧して、今般地方税法改正によって、その高額な返礼品とならないように、寄附額の3割以内におさめるような制度改正を行ったというふうに認識しております。もともとこの制度は、ふるさとへの思い、頑張っている地域を応援したいという納税者の気持ちを形にする仕組みであるということで、平成20年度から開始されたという制度でございます。
地方税法15条の7では、滞納者が次のいずれかに該当すると認められるときは、職権による滞納処分の停止をすることができる。同条1項の第2号では、滞納処分することによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあるときとあります。この方は、差し押さえによって生活が著しく困難になり、借金がさらにふえていきました。こういう方というのは、対象にならないのでしょうか。
なお、地方税法において、正当な利益を有する第三者であれば代位による納付が認められていることから、代位に合致すれば受領を行っております。最後に、相続分を超えて滞納保険料を支払ったことに関する御質問についてでございます。差し押さえを解除するための条件は、差し押さえに係る債務が完納になることでありますことから、御質問の内容では差し押さえの解除は実施できないこととなります。
なお、執行停止につきましては、生活保護の受給が決定された納税者に対しては地方税法第15条の7第1項第2号の規定に基づく対応を行っております。また、担税力に欠ける納税者につきましては、財産調査を行い、今後の生活状況も勘案した上で地方税法第15条の7第1項第1号が定める滞納処分をすることができる財産がないときは執行停止をすることになります。
地方税法の改正に伴う個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長及び寄附金税額控除の見直しに係る所要の規定の整備等を行うため、柏市税条例及び柏市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分によって制定しましたので、これを報告し、承認を求めようとするものです。 議案第2号は、柏市税条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。
なお、現在国会に平成31年度の地方税法改正法案が提出されております。今後法案が成立しますと、個人住民税の住宅借入金等特別控除における適用手続の要件緩和がされる等の改正が平成31年4月1日より施行され、またふるさと納税に係る寄附金税額特別控除の適用対象が見直しされる改正が平成31年6月1日より施行されます。
消費税法及び地方税法の改正に伴い、本市の使用料等に消費税率の改定分等を転嫁しようとするものです。 議案第4号は、柏市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてであります。自動交付機による印鑑登録証明書の交付を廃止しようとするものです。 議案第5号は、柏市廃棄物処理清掃条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
これは、国税通則法でも地方税法でも、この本税優先の原則を明確にしています。ここでは、今柏市の市税の場合は本税優先、国保の場合は期別本税優先という立場をとっていますけれども、国保の場合のこの期別本税優先でも、この原則とは矛盾しないんです。
議員から御紹介のありました個別の案件についてはお答えしかねますが、一般論として滞納処分や延滞金の徴収といった生活困窮者への対応につきましては、市税及び国民健康保険料について地方税法や市が定めた規定に則して実施をしているところでございます。
2018年度の地方税法改正は、3月28日、国会で成立しました。同法は、安倍内閣でもとで進められてきた消費税10%への増税を前提とした税制上の措置を拡充延長するものであり、地域経済の牽引をうたって、一部企業のみに支援を強化し、働き方改革を応援する名目での個人所得課税の見直しなどを行うものです。個人住民税の基礎控除額は、33万円から43万円に引き上げられます。
また、固定資産税及び都市計画税につきましては、市有地で非課税であったものが町会が用地をした後は課税対象になるところ、町会からの申請により、地方税法、柏市税条例、柏市都市計画税条例の規定に基づき、集会所の用に供している場合には課税免除の適用となります。今後他の町会からも用地取得の御相談があれば、丁寧な対応に努めるとともに、支援をしてまいります。以上でございます。
議案第3号は、地方税法等の改正に伴い、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の期間の延長等を行うため、柏市税条例及び柏市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分によって制定しましたので、これを報告し承認を求めようとするものです。 議案第4号は、柏市税条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。
現在国会に平成30年度の地方税法改正法案が提出されております。今後法案が成立しますと、固定資産税の評価がえに伴う土地に係る負担調整措置の適用期限が3年延長される等の改正が平成30年4月1日より施行されます。これに伴い、柏市税条例及び柏市都市計画税条例の一部を改正する必要があり、急を要しますので、専決処分により措置させていただきたいと存じます。何とぞ御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
しかしながら、このように課税上で調査して知り得た情報は、地方税法や地方公務員法の守秘義務規定、すなわち租税資料開示禁止原則の観点から市町村内部であるからと容易に目的外利用できるものではございません。