鎌ヶ谷市議会 2020-12-01 12月01日-議案質疑-02号
初めに、子ども・子育て支援法の改正の経緯でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第10次地方分権一括法が令和2年6月10日に公布されました。同法は、令和元年12月23日に閣議決定された令和元年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえたもので、関係する10の法律改正が行われたところでございます。
初めに、子ども・子育て支援法の改正の経緯でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第10次地方分権一括法が令和2年6月10日に公布されました。同法は、令和元年12月23日に閣議決定された令和元年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえたもので、関係する10の法律改正が行われたところでございます。
初めに、公営住宅法の改正の背景でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第7次地方分権一括法が平成29年4月26日に公布され、全部で10件の法律が一括改正されました。このうち地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等に係るものとして、公営住宅法の一部が改正されたものでございます。
地方分権一括法に基づき新設された地方自治法第1条の2の規定に、地方公共団体の役割と国の配慮に関する事項について定められております。1つに、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとしております。
地方分権一括法が施行されたのは、今から17年前の平成12年でした。国の関与を少なくすることにより地方の力を強くし、地方の自主裁量を高めるとする狙いがありました。以来、多くの権限が移譲されました。 従来移譲された事務は、許認可にかかわるものが多くを占めましたが、今回受託しようとする旅券事務は、市民の利便性の向上に寄与する事務です。
◎総務企画部長(岩佐昇君) 平成24年度のコピー用紙等の購入量は、前年度と比較して増加しておりますが、その理由といたしましては、地方分権一括法などによりまして、事務の権限が委譲されたことに伴い、本市が所掌する事務が増加していることや、これまで外注しておりました冊子などの印刷物のうち、簡易なものにつきましては庁内の印刷機を利用して印刷することに変更したことなどによるものと考えております。
平成12年の地方分権一括法の施行以降、国から地方への権限委譲は大きく進展し、地方行政への国の関与についても地域の自主性を尊重する方向となっており、また地域主権改革が推進されるなど、地方自治体は個性、独自性を確立し、自己決定、自己責任の原則に基づいて創意と工夫による行財政運営を行っていくことがこれまで以上に必要となっております。 3点目は、予測できない社会情勢でございます。
地域主権改革は地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることができる地域社会をつくっていくことを目的としており、これまでも平成12年に地方分権一括法、平成18年には地方分権改革推進法が施行されるなど地方分権が推進されてまいりました。
2000年、地方分権一括法により機関委任事務がなくなり、地方と国が対等の関係になり、自治体みずから独立した、いわゆる自立した行政を行う方向性が示されました。ニセコ町のまちづくり条例に始まる自治基本条例の制定の動きは全国に広がり、多くの自治体で行政が、市民が、そして議会がそれぞれの地域の実情に合わせて条例を発議して制定しております。
◆22番(津久井清氏君) 今お話しになったように、千葉県としても高度地区指定に関するガイドラインというものを研究されておりまして、1行か2行だけ読んでみますと、その研究会がまとめた資料なのですけれども、「高度地区は都市計画法第8条に定められる地域地区の一つで、隣地への日照、良好な市街地の維持、形成などのために市町村が決定するものです」ということで、地方自治の地方分権一括法というのが通っておりますけれども
そうした中、平成15年3月に道路敷を構成する赤道が地方分権一括法施行により、国有財産から市の財産となり、国、県を介さず、市有財産として関係地権者との道路用地に係る交換等の事務処理を容易にすることが可能となったこともあり、今回関係地権者との調整を踏まえ、一部区間を廃止する手続をお願いしようとするものでございます。 ○議長(勝又勝君) 再質疑を許します。 ◆12番(小易和彦君) はい、議長。
平成12年地方分権一括法が施行され、自己決定、自己責任のルールに基づく行政システムの確立に向けた取り組みが始まりました。これは地方自治体の自主性に基づく地域間競争の始まりを意味しているのではないでしょうか。そこでは多様な行政施策を展開する必要があり、このためには一定の規模、能力が求められます。
◎市長公室長(久野義春君) 平成14年3月に策定いたしました鎌ケ谷市地方分権戦略プランでございますけれども、いわゆる地方分権一括法の施行を受けまして、鎌ケ谷市が地方分権を常に意識し、分権型社会の中で主体的なまちづくり活動を継続的に展開していくための大変重要な計画であると、このように認識しております。
平成12年4月の地方分権一括法の施行によりまして、地方分権の改革は歩み出したわけでございます。そして、平成16年度から18年度にかけて実施されましたいわゆる三位一体の改革によりまして約3兆円規模の財源が地方へ振り分けられたところでございます。そのような状況から、地方公共団体をめぐる財政状況は大きく変化をしておるところでございます。
そして、平成12年、地方分権一括法が施行され、地域がみずからの特性に合わせた多様な施策を行える行政システムへの転換が図られているところです。鎌ケ谷市におきましては、平成15年に鎌ケ谷市地方分権戦略プランを策定し、緑とふれあいのあるふるさと鎌ケ谷の実現に向けて、市民との協働に支えられた個性豊かなまちづくりという目標を掲げ、分権型社会の構築に取り組みを進めております。そこで、お尋ねします。
地方分権一括法以来、各自治体は政府と対等となり、みずから自立した自治体運営を期待されることになっております。2000年12月、ニセコ町ではニセコ町まちづくり基本条例が制定され、住民自治へ向けて大きな一歩が踏み出されました。その後、各地の市町で自治基本条例策定の動きが始まっております。
平成11年7月、5年の歳月をかけ検討された地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、地方分権一括法が成立し、翌年4月から原則施行されました。この法改正は、明治維新、戦後改革に次ぐ第3の大改革とも言われ、これまでの国と地方の関係を大きく変え、地方自治を民主主義の原点と位置づけたものであります。
2000年、平成12年の地方分権改革、地方分権一括法の施行で、法律上は国、都道府県、市町村の関係が縦の系列の関係性から、水平、対等になったと言われております。これにより私たち地方自治体では、国の政省令、通達に従って仕事を行うのではなく、みずから条例を制定して仕事を行う、現実的にはまだまだ心もとないわけではありますが、考え方としてはそのような方向性へと歩み始めました。
平成12年4月に地方分権一括法が施行され、国と市町村は法律上、対等な立場となったことにより、市町村はみずからの歩む道を自分たちで決め、自分たちで責任を持つという地方分権時代が始まったと言えます。このような地方分権の流れに対し、鎌ケ谷市では平成13年度に市議会議員、学識経験者、各種団体の代表及び市民の方々によって鎌ケ谷市地方分権戦略プランを策定いたしました。
財産管理については国が行ってきた経緯がありますけれども、機能管理、財産管理ともに実質的な管理を行っている市町村の管理が望ましいとの観点から地方分権の推進を図るための関係法令、地方分権一括法によりまして既に必要とする赤道、青道の大方については平成15年度までに市の財産管理とすべく譲与の手続を行い、市の財産となっているところであります。
そして、まして地方分権一括法以降地方自治体も一つの独立した自治体として、自治体の住民の個人情報をきっちり守っていく、そういう立場に立つならば、法令に定めがあるから、それは審議会にかけなくていいのかなというのではなく、第三者機関である審議会の意見を十分に酌んでいくことが個人情報を保護するための施策ではないかと私考えるわけでありますが、この点につきましてはどのようにお考えになっていますでしょうか。