千葉市議会 2017-03-06 平成29年総務委員会 本文 開催日: 2017-03-06
1の趣旨でございますが、地方分権一括法による市町村立学校職員給与負担法の一部改正によりまして、小中学校等の教職員の定数の決定に係る権限、これが県から市に移譲されることに伴いまして、定数を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。
1の趣旨でございますが、地方分権一括法による市町村立学校職員給与負担法の一部改正によりまして、小中学校等の教職員の定数の決定に係る権限、これが県から市に移譲されることに伴いまして、定数を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。
また、第5次地方分権一括法の施行に伴いまして、千葉県から本市へ平成29年度に権限移譲されます火薬類取締法に係る事務、及び30年度に権限移譲されます高圧ガス保安法に係る事務の環境整備に必要となる経費でございます。 以上が、消防局の平成29年度当初予算の概要でございます。
政府では、地方公共団体の自主性、自立性を高める観点から、いわゆる地方分権一括法により国から都道府県へ、また都道府県から市町村へ権限及び事務の移譲が進められております。地域住民に最も近い市町村が市民の多様なニーズに迅速かつ的確に応えるための権限及び事務を担っていくことは、地方自治の根幹であり、住民サービスの質の向上につながるものです。
3点、要望のうちのまず1点は大幅な権限移譲に関しましては、例えば平成28年5月に第6次地方分権一括法が成立したものの、さらなる大幅な権限移譲を引き続き要望するものでございます。
1、改正の趣旨は、平成27年6月26日に公布された、いわゆる地方分権一括法により、建築基準法から建築審査会の委員の任期に関する規定が削除され、条例に委任する改正がなされたことに伴い、本条例の所要の改正を行うものでございます。 あわせて、他の法令または条例に基づく同意等の求めに応じ、建築審査会の会議を招集するための所要の改正を行うものでございます。
1点目は、大幅な権限移譲に関しましては、平成26年度から新たに導入されました提案募集方式におけます地方公共団体等からの提案等を踏まえた対応方針に基づきまして、第5次地方分権一括法が今国会で審議中でございますが、さらなる大幅な権限・税源移譲を引き続き要望するものでございます。
2の改正の内容でございますが、一つ目として、第3次地方分権一括法により、国土利用計画法の一部が改正され、審査会について、委員7人で組織するとされていた規定が、委員5人以上で組織するという規定に改められ、またこのたび、第4次地方分権一括法により、土地取引が許可制となる規制区域の指定等の事務が県から市に移譲されることにあわせて、審査会は、委員7人以内で組織すると定める規定を新たに設けるものでございます。
こうした中、本年6月の地方分権一括法において関係法律の改正がなされ、平成29年度をめどに、都道府県の給与負担、教職員定数や配置等の県費負担教職制度に関する権限を指定都市に移譲することが決定されたと伺っております。
地方分権改革の推進については、平成5年に地方分権の推進に関する決議が衆参両院で採択され、平成12年の地方分権一括法により、国と地方の関係が中央集権型から地方分権型へ大きくかじが切られました。
これは、平成12年施行の地方分権一括法により、社会福祉法上の配置数が、それまでの拘束力の強い法定数から、目安としての標準数との位置づけに改正されたものであります。 このため、現在、配置数は標準数を満たしておりませんが、法に違反するものではないと考えております。
ただ、これは平成12年の地方分権一括法で、従来の守らなければいけない基準数であった80ケースから標準ということにされておりまして、もちろんこの標準数を守ることが一番重要ではあるのですが、現段階ではなかなかこれだけの人数をそろえることができないということで、国のさまざまな補助事業を使いまして、いろいろな非常勤職員等を雇って、ケースワーカーの不足している部分について、さまざまな事業をそちらでやっていただくような
ただし書きで、生命の維持に必要な場合には検討の余地ありというふうなことがありますけれども、この基準はちょっと見直しが必要なんじゃないかなというふうに強く思いましたので、今例を申し上げたんですが、2000年4月から、地方分権一括法の実施に伴って、家具什器費など臨時的に一時扶助として出るものについては、知事の取り決めではなくて、福祉事務所の判断で決められることになったというふうに思うんですけれども、この
次に、議案第141号から議案第171号までの31議案につきましては、いずれも第1次及び第2次地方分権一括法の施行等に伴う条例の制定等に関するものであることから、関連性に応じて四つに分割し、それぞれを一括議題として審査を行ったのであります。
今議会で地方分権一括法を踏まえた老人福祉法等の一部改正により、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について条例制定が上程されております。この中で独自基準として、居室定員に関して必要と認める場合4人以下とすることができるとしております。厚生労働省は、特別養護老人ホームの新設はすべて居室を個室に限定することを計画しております。
今回の定例会でも、地方分権一括法に基づく条例改正が行われ、地方の独自性を発揮する制度が整いつつあります。今後の社会の展開に一自治体としてどこまで意を持っているかが明確にあらわれるのはこれからです。そこで、政策形成で大切にすべきことは、それらのさまざまな関係者の合意形成を図っていくことだと考えます。私は、ある意味では、日本社会が真の民主主義の入り口に立ったのではないかと感じています。
[保健福祉局職員入れかえ] 30 ◯委員長(山浦 衛君) 次に、議案第141号から第171号までの31議案につきましては、いずれもいわゆる地方分権一括法の施行に伴う条例の制定等に関するものでありますが、当該案件につきましては、関連のある議案ごとに
議案第141号から第183号までの43議案は、いずれも地方分権一括法による関係法律の改正により、施設等の設置管理基準の条例委任や県からの権限移譲がなされたことに伴う条例の制定、改正であります。
さて、2000年に地方分権一括法が施行され、これまでの機関委任事務の廃止、中央省庁からの通達の廃止などで理解されるように、国の地方自治体に対する統制的な中央集権型の行政システムが廃止され、地方自治体と国の対等な関係、協働の関係が推進されようとしております。
地方分権一括法を受け、現在パブリックコメントを実施している条例案について伺いたいと思っております。基本的には、県から市への権限移譲をどんどん進めたいというふうに思っておりますけれども、これにつきましては、受けたい権限と受けたくない権限とパッケージングで来たりとか、どうしても必要なものは、これからはどんどん取っていかなきゃならない。
初めに、条例改正の理由でございますが、地方分権一括法の関係により、地方公営企業法の一部が改正されたことによりまして、今回、千葉市下水道事業の設置等に関する条例について改正をお願いするものでございます。 2番目の公営企業法の改正内容ですが、資本剰余金の処分が改正内容でございます。 改正前ですが、資本剰余金は、原則処分できません。